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失業保険と年金は、同時にもらえない?【両方もらう裏技を解説】

失業保険と年金は、同時にもらえない?【両方もらう裏技を解説】

 

お悩み相談
失業保険と年金って、同時にもらえないの!?
生活費にも困るし、どうしよう...。

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業保険と年金を同時にもらうには条件があるので、注意が必要です。

今回は、「失業保険と年金が同時にもらえない内容と、両方もらう方法」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

① 失業保険と年金が同時にもらえないのは、60歳から64歳【併給調整】

② 失業保険と年金を、両方もらう方法と手順【65歳になる前に退職】

③ まとめ:失業保険と年金の受給は、退職日に気をつけよう【同時受給できる】

 

失業保険を3回受給しましたが、年金との関わりは知りませんでした。

調べてみた経験から、両方もらえる方法を解説していきますね。

 

① 失業保険と年金が同時にもらえないのは、60歳から64歳【併給調整】

① 失業保険と年金が同時にもらえないのは、60歳から64歳【併給調整】

① 失業保険と年金が同時にもらえないのは、60歳から64歳【併給調整】

 

「失業保険と年金(老齢厚生年金)は、同時にもらえない」と、よく紹介されていますよね。

ここで、もらえない中身を詳しく見ていきましょう。

 

同時にもらえない、失業保険と厚生年金の内容

・失業保険の基本手当

・60歳~64歳の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)

 

この2つは、同時にはもらえません。

失業保険の申込をして基本手当を受給すると、厚生年金の支給は停止されます。(併給調整)

 

【特別支給の老齢厚生年金とは?】

1986年の年金制度の改正で、厚生年金の支給は60歳から65歳に引き上げられました。

急にもらえなくなると損する人が出てくるので、特別措置で60歳から64歳までの間、年金が特別に支給されます。

これが「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれています。

なお、この措置は「2024年度まで」の予定です。

 

基本手当の受給が終わると、厚生年金の支給が再開する

60歳~64歳の厚生年金の支給が停止されるのは、「基本手当を受給している間だけ」です。

基本手当の受給が終われば、厚生年金の支給が開始されます。

 

国民年金(老齢基礎年金)は、失業保険とは関係なくもらえる

厚生年金は、会社員などが加入する年金の2階建ての部分です。

フリーランスなど全員が加入する国民年金(繰り上げ支給の老齢基礎年金も含む)は、失業保険とは関係なくもらえます。

 

※【補足】年金の受給額を知りたい場合は、「年金はいくらもらえる?将来の受給額を知る方法」で紹介しています。

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② 失業保険と年金を、両方もらう方法と手順【65歳になる前に退職】

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前のパートで、失業保険と年金は同時にもらえない内容を説明しました。

でも実は、タイミングによって両方を同時にもらえる方法があります。

 

ここから、両方もらうための方法を解説していきますね。

 

同時にもらえる、失業保険と厚生年金の内容

・失業保険の基本手当

・65歳からの老齢厚生年金(国民年金 [老齢基礎年金] も含む)

 

この2つの組合せなら、両方を同時にもらえます。

違いは「年齢」ですね。

 

「60歳~64歳」の厚生年金だと、失業保険と同時にはもらえません。

「65歳から」の厚生年金なら、失業保険と同時でも受給できます。

 

この仕組みを考えた上で、ポイントとなるのが「退職日」です。

 

65歳になる前に会社を退職すれば、65歳以降でも失業保険をもらえる

失業保険の基本手当の受給資格は、「退職日が65歳未満(64歳まで)であること」です。

要するに、65歳になる前に会社を辞めれば、失業保険を申請する時点で65歳になっていても、基本手当をもらえるんですよね。

 

失業保険と年金を、同時にもらう手順

・手順1 : 65歳の誕生日を迎える前に、会社を退職する

・手順2 : 65歳になってから、失業保険の申請に行く

 

この手順なら、失業保険と年金を同時に受給できます。

ただし、次の2点には注意しておいてくださいね。

 

【失業保険と年金を同時受給するための注意点】

・失業保険の基本手当は、65歳になってから退職するともらえない

・失業保険の受給期間は、退職してから1年間だけ

 

つまり、「退職日付がいつになるか」「退職日から1年以内に給付日数分の失業保険が受給できるか」がポイントです。

会社の規約で「退職日が65歳以降になってしまった」とか、「失業保険の申請が遅れて受給期間が切れてしまった」などとならないよう、注意してくださいね。

 

【65歳以降に退職した場合にもらえる、高年齢求職者給付金について】

65歳以降に退職した場合は、失業保険の基本手当は受給できなくなります。

ですがその代わりとして、「高年齢求職者給付金」という手当がもらえます。

ただし、失業保険の基本手当と比べて、もらえる金額(30日分 or 50日分を一括で受給)はかなり減ります...。

なので、失業保険の受給を考えるなら「退職日は64歳まで」になるように調整しましょう。

 

※【補足】失業保険の流れについては、「失業保険の受給の流れとスケジュール【自己都合退職は給付制限あり】」をご覧ください。

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③ まとめ:失業保険と年金の受給は、退職日に気をつけよう【同時受給できる】

③ まとめ:失業保険と年金の受給は、退職日に気をつけよう【同時受給できる】

③ まとめ:失業保険と年金の受給は、退職日に気をつけよう【同時受給できる】

 

本記事では、「失業保険と年金が同時にもらえない内容と、両方もらう方法」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【同時にもらえない、失業保険と厚生年金の内容】

・失業保険の基本手当

・60歳~64歳の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)

 

【同時にもらえる、失業保険と厚生年金の内容】

・失業保険の基本手当

・65歳からの老齢厚生年金(国民年金 [老齢基礎年金] も含む)

 

【失業保険と年金を、同時にもらう手順】

・手順1 : 65歳の誕生日を迎える前に、会社を退職する

・手順2 : 65歳になってから、失業保険の申請に行く

 

失業保険は複雑だし、年金との関わりなんて知る機会はないですよね。

何も考えず思いつきで会社を辞めてしまうと、後で損をしてしまうことになります。

 

ちょっと退職日を考えるだけで、失業保険と年金を同時に受給できたりします。

仕組みを知って、制度をうまく活用してくださいね。

 

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