増やす方法とかないのかな??
こんにちは、キベリンブログです。
会社を辞めても、年金はできるだけ減らさない方法があります。
今回は、「退職しても年金を増やす3つの方法」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 会社を退職しても、年金を増やす3つの方法【将来の不安を軽減】
② 国民年金から受けられる給付とは【おもな給付は3つ】
③ まとめ:退職すると保険料免除もあるけど、不安の軽減には増やす選択肢もある
転職を繰り返した経験から、年金についても学んできました。
退職中でも将来の不安を軽減する方法を語っていきますね。
① 会社を退職しても、年金を増やす3つの方法【将来の不安を軽減】
会社を辞めると、厚生年金から抜けて国民年金だけになります。
退職中の期間が長いほど、将来もらえる年金は減ってしまうんですよね。
「将来の年金は、できるだけ減らしたくない!」と思うこともあるはずです。
そこで、退職者向けに「将来の年金を増やす3つの方法」を紹介していきます。
【退職者が年金を増やす3つの方法】
❶ 付加年金
❷ 国民年金基金
❸ 60~65歳の任意加入制度
順番に見ていきましょう。
❶ 付加年金
・毎月の保険料を400円上乗せすると、年金が増える低リスクでお得な制度
・増える年金額(毎年)は、「200円 × 付加年金を納付した月数」
・付加年金の保険料は、2年の年金受給で元が取れる
付加年金は、「毎月の保険料を400円上乗せして払うと、もらえる年金が増える」というシンプルな年金制度です。
「たった400円の上乗せしただけじゃ、大した額にならないでしょ?」思いますよね。
でも、とにかくお得な制度なんですよね。
例えば20年間付加年金に加入したら、毎年「48,000円」も年金が増えます。
この付加年金で払った保険料は、「2年の年金受給」で元が取れてしまいます。
長生きするほど利益が増えるし、加入手続きも簡単なので、人生100年時代にはオススメですね。
※付加年金の手続きなど詳しい内容は、「【付加年金】10倍リターン可能な年金とは?【2年で元が取れる】」をご覧ください。
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【付加年金】10倍リターン可能な年金とは?【2年で元が取れる】
お悩み相談付加年金って、どんな年金制度なのかな? 条件やメリットとか、もっと詳しく知りたいな。 こんにちは、キベリンブログです。 付加年金は、お得で低リスクな年金制度なんで ...
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❷ 国民年金基金
・会社員の厚生年金に代わる、国民年金の2階建て部分(フリーランス・自営業向け)
・掛金額(上限68,000円)は一定で、将来の受給額が確定する
・付加年金との併用は不可
国民年基金は、会社員の厚生年金に代わるものです。
いわゆる国民年金の「2階建て」の部分ですね。
生涯で年金をもらえる終身年金です。
掛金は「月額68,000円以内」で選択できる仕組みです。
なお、国民年金基金はいったん加入すると、自由に脱退ができません。
就職して厚生年金に加入すると自動的に脱退になりますが、そういった資格を喪失する理由がないとやめられないので注意しましょう。
※受給額は「年金額シミュレーション(国民年金基金のサイト)」で確認できるので、調べてみてくださいね。
❸ 60~65歳の任意加入制度
・60歳から65歳になるまでの5年間、保険料を納めるともらえる年金を増やせる
・受け取る年金の増加額は、5年間で「約49万円」、10年間で「約98万円」
・加入条件として、保険料の納付月数が「480か月(40年)未満」に限る
国民年金の保険料の支払いは、基本的に20歳から60歳までの40年間です。
ですが、未納の期間があるなど年金が満額受給できないときは、60歳からの5年間は「任意加入」ができます。
65歳から年金を受け取った場合、元が取れるのは「75.2歳」のときなので、約10年ですね。
それ以降は長生きするほど利益になります。
納めた保険料は控除対象になるので、節税にもつながりますね。
② 国民年金から受けられる給付とは【おもな給付は3つ】
ここまで年金を増やす方法を紹介してきましたが、国民年金の給付にはいくつか種類があるんですよね。
知っておくと安心なので、おもな給付3つを紹介しておきます。
【国民年金のおもな給付3つ】
・老齢基礎年金【65歳になったとき】
・障害基礎年金【病気・ケガで障害が残ったとき】
・遺族基礎年金【一家の働き手が死亡したとき】
それぞれ簡単に見ていきましょう。
老齢基礎年金【65歳になったとき】
・65歳から死ぬまで支給される
・支給条件は、「10年以上保険料を納めた期間(保険料免除期間も含む)」が必要
・国民年金の保険料を40年納めた場合の支給額は、約78万円(満額受給)
これが一般的にいう「年金」で、65歳から死ぬまで支給されます。
40年間きっちり保険料を納めると受給額は「約78万円」で、月額だと「約65,000円」になります。
「これだけだと少ないよ...。」と思うかもしれませんが、厚生年金や国民年金基金などに加入していた分は、この金額以上になります。
希望すれば、「繰上げ支給(60歳から)」や「繰下げ支給(66歳以後)」も可能です。
ただし受給額はそれぞれ減額・増額されるので、よく考えて選ぶ必要がありますね。
【2022年4月からの、繰下げ支給上限「75歳」への引き上げについて】
2022年4月から、繰下げ受給を選べる年齢の上限が「70歳」から「75歳」に引き上げられています。
75歳で年金をもらい始めた場合、65歳の場合と受給額を比べると、損益分岐点は「86歳」です。
つまり、86歳以上生きればお得ということです。
「そんなに長生きしないよ...。」と思いますよね。
でも平均寿命をみてみると、「女性 87.14歳、男性 81.09歳」(2023年)です。
女性はお得になる可能性が高いかもしれませんね。
障害基礎年金【病気・ケガで障害が残ったとき】
・病気やケガで障害が残った場合に支給される
・支給条件は、「障害認定日(医師の診療から1年6か月経過or症状が固定した日)に障害等級の1級・2級」であること
・支給額(年額)は、1級「約98万円」、2級「約78万円」(子がいれば加算額あり)
病気やケガなどで障害が残った場合、障害の程度に応じて支給されます。
支給は国民年金の加入中、または60歳から65歳までの期間に受けられます。
障害の程度の目安は、1級は「入院や在宅介護を必要とする状態」で、2級は「軽い活動はできても労働で収入が得られない状態」です。
より具体的な内容は「障害等級表」に載っているので、参考にしてみてくださいね。
遺族基礎年金【一家の働き手が死亡したとき】
・生計を維持していた人が死亡したとき、「子のある配偶者」「子」に支給される
・支給条件は、死亡した人が「国民年金の被保険者である or 老齢基礎年金の受給資格を満たす」こと
・支給額(年額)は、「約78万円 + 子の数に応じた加算額(1人のときは約22万円)」
一家の働き手(生計を維持していた人)が死亡したとき、子どもがいる夫や妻、または子に支給されます。
支給は「子が18歳になる年度末(3月31日)まで」受け取れます。
子どもの数が多いほど、受給額も増えていく仕組みですね。
なお、厚生年金に加入していれば、別に遺族厚生年金も合わせて受給できます。
③ まとめ:退職すると保険料免除もあるけど、不安の軽減には増やす選択肢もある
本記事では、「退職しても年金を増やす3つの方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【退職者が年金を増やす3つの方法】
❶ 付加年金
❷ 国民年金基金
❸ 60~65歳の任意加入制度
【国民年金のおもな給付3つ】
・老齢基礎年金【65歳になったとき】
・障害基礎年金【病気・ケガで障害が残ったとき】
・遺族基礎年金【一家の働き手が死亡したとき】
会社を辞めたら、国民年金には保険料の免除制度も利用できます。
でも、もらえる年金はできるだけ減らしたくないですよね。
そういったとき、実は増やす選択肢もあります。
ここは退職後のお金の状況をみて、判断すれば良いと思います。
その上で将来のお金の不安を感じたら、紹介した3つの方法を活用してみてくださいね。
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