こんにちは、キベリンブログです。
失業中の年金と健康保険料の支払いは、経済的に厳しいですよね。
今回は、「失業保険受給中の年金と健康保険料は、払う必要があるか」について紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険受給中、年金と健康保険料は支払う必要があるか【免除制度と軽減制度】
② 失業保険の受給中でも、働いていいのか【週20時間未満と再就職手当】
③ まとめ:年金は免除制度で支払い不要になり、健康保険は軽減制度の可能性あり
失業保険は3回ほど受給してきました。
年金と健康保険料の負担が軽くなる方法を、わかりやすく語っていきます。
① 失業保険受給中、年金と健康保険料は支払う必要があるか【免除制度と軽減制度】
失業保険の受給中でも、基本的に年金と健康保険料は支払いが必要です。
働いていた時よりも収入が減るので、保険料の支払いが辛いこともありますよね。
そういった経済的な状況を考慮して、年金と健康保険には負担を軽くしてくれる制度があります。
それぞれに違いがあるので、保険料の支払いはどうなるのか、確認していきましょう。
【失業保険受給中の、年金・健康保険料の支払い】
・年金 : 免除制度の申請で、支払い不要【全員対象】
・健康保険 : 国保は軽減制度あり【会社都合 or 正当な理由のある自己都合】
年金と健康保険で、扱いが異なります。
順番に見ていきますね。
年金 : 免除制度の申請で、支払い不要【全員対象】
・国民年金には免除制度があり、保険料の支払いが免除される
・退職者(失業保険の受給者)なら、全員が対象
・免除制度の利用には、申請が必要
国民年金には、保険料の「免除制度」があります。
「退職月の前月 ~ 翌々年の6月」まで、失業中の間は支払いを免除してもらえます。
対象は「全員」であり、退職理由などは関係ありません。
毎月1万6千円ほどの出費がなくなるなら、かなり負担は軽くなりますよね。
なお、年金保険料の免除には申請が必要です。
オンライン(マイナポータル)でも申請できるので、手続きは簡単ですよ。
※年金の免除制度の詳しい内容は、「【国民年金】退職したら保険料の免除制度を利用しよう【申請は簡単】」をご覧ください。
健康保険 : 国保は軽減制度あり【会社都合 or 正当な理由のある自己都合】
・国民健康保険(市区町村が運営する健保)には、保険料の軽減制度がある
・軽減制度の対象は、「会社都合退職」or「正当な理由のある自己都合退職」をした人
・所得を「総額の30%」として、保険料を算定(年収300万円なら年間で約20万円安くなる)
・任意継続(退職した会社の健康保険に入る)の場合は、軽減制度はなく全額の支払いが必要
もう一方の健康保険ですが、こちらは年金のような免除制度はありません。
失業保険の受給者でも、残念ながら支払いの義務があります。
ただ、「会社都合退職」または「正当な理由のある自己都合退職」した人には、保険料を安くしてくれる「軽減制度」があります。
軽減制度では「所得を総額の30%」と見なして算定するため、保険料の負担はかなり軽くなります。
例えば、退職前の年収が300万円なら、健康保険料は年間で「約25万円 → 約5万円」になります。
軽減制度で約20万円も安くなるなら、経済的にも助かりますよね。
申請するには「雇用保険受給資格者証」が必要なので、忘れずに準備しておきましょう。
市区町村によっては、オンラインで申請できる自治体もあります。
ちなみに、国保ではなく「任意継続(退職した会社の健康保険に入る)」を選んだ場合は、軽減制度などはありません。
任意継続だと会社都合退職であっても、必ず全額の支払い義務があるので、注意してくださいね。
※国民健康保険の軽減制度についての詳細は、「【健康保険】退職後の保険料の軽減制度とは?【退職理由が重要】」で解説しています。
② 失業保険の受給中でも、働いていいのか【週20時間未満と再就職手当】
前のパートで、失業保険受給中の年金と健康保険料の支払いについて紹介してきました。
年金は免除制度の利用で支払い不要になりますが、健康保険料は軽減制度はあるものの、基本的に支払いが必要です。
「失業保険の収入だけだと、やっぱり厳しい...。」といった状況もあるはず。
そこで、失業保険の受給中でも働いていいのかにも触れておきますね。
【失業保険受給中、派遣やアルバイト・パートで働けるか】
・週20時間未満なら、失業保険をもらいながら働ける
・1日の労働時間(4時間以上 or 4時間未満)で、失業保険の取扱いが変わる
・週20時間以上で失業保険(基本手当)はストップするが、再就職手当は受給できる
失業保険受給中に働く場合のポイントは、上記の3つです。
それぞれ見ていきましょう。
週20時間未満なら、失業保険をもらいながら働ける
・失業保険受給中でも、週20時間未満までなら働いてOK
・失業認定申告書による申告が必要
労働時間が「週20時間未満」であれば、失業保険の受給中でも働けます。
雇用形態はなんでもOKなので、アルバイトだけでなく、時短で働く派遣社員などでも可能です。
「失業保険+労働収入」が得られれば、経済的には安心できますよね。
ただし、働いた場合は認定日に失業認定申告書による申告が必要なので、注意しておきましょう。
※失業保険受給中に派遣で働くポイントは、「【失業保険】もらいながら派遣で働くには【週20時間と就職】」をご覧ください。
1日の労働時間(4時間以上 or 4時間未満)で、失業保険の取扱いが変わる
・1日4時間以上 : 働いた日の失業保険は後回し
・1日4時間未満 : 収入金額により、失業保険が減額される場合がある
失業保険の受給中に働いた場合、1日の労働時間で扱いが変わります。
変わる境界は、「4時間」のラインですね。
1日4時間以上("就労" と呼ばれている)働いたときは、その日の失業保険は支給されなくなります。
ただし支給額が減るわけではなく、「後回し」にされるだけの扱いです。(労働収入の金額は無関係)
1日4時間未満("内職・手伝い" と呼ばれる)の場合は、収入金額によって失業保険が減額される場合があります。
「基本手当日額 + 1日あたりの収入 > 賃金日額の80%」になると、超えた分だけ減額されるので、気をつけておきましょう。
※具体的な減額の計算は、「【失業保険】1日4時間未満のバイトでいくら減額?【計算方法あり】」で紹介しています。
週20時間以上で失業保険(基本手当)はストップするが、再就職手当は受給できる
・週20時間以上の労働で、就職と判断される
・失業保険の基本手当はもらえなくなるが、再就職手当が受給できる
もし週20時間以上働いた場合は、失業保険の「基本手当」の支給はストップします。
なぜなら、"就職" と見なされるからですね。
失業保険上での就職の判断は、労働時間で決まります。
雇用形態は無関係であり、たとえアルバイトやパートでも就職になるので、注意しておきましょう。
なお、基本手当はもらえなくなりますが、「再就職手当」は受給できます。
派遣やアルバイトなど雇用形態に関係なく対象になるので、週20時間以上働いて再就職手当をもらうのも、1つの方法ですよ。
※再就職手当の詳しい内容は、「【失業保険】再就職手当の受給条件と申請方法【派遣・バイトも可能】」を参考にしてくださいね。
③ まとめ:年金は免除制度で支払い不要になり、健康保険は軽減制度の可能性あり
本記事では、「失業保険受給中の年金と健康保険料は、払う必要があるか」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険受給中の、年金・健康保険料の支払い】
・年金 : 免除制度の申請で、支払い不要【全員対象】
・健康保険 : 国保は軽減制度あり【会社都合 or 正当な理由のある自己都合】
【失業保険受給中、派遣やアルバイト・パートで働けるか】
・週20時間未満なら、失業保険をもらいながら働ける
・1日の労働時間(4時間以上 or 4時間未満)で、失業保険の取扱いが変わる
・週20時間以上で失業保険(基本手当)はストップするが、再就職手当は受給できる
失業保険の受給中でも、基本的に年金と健康保険は支払いの義務があります。
ですが、年金は免除制度に申請すれば、保険料の支払いを免除してもらえます。
健康保険については年金のような免除はないのですが、退職理由によっては軽減制度が利用できます。
ただし軽減制度は「国保だけ(任意継続は不可)」なので、対象なら国保を選ぶと、保険料はお得になります。
なお、失業保険受給中でも、週20時間未満までなら働いてもOKです。
ただし失業認定申告書での申告と、認定日までの2回以上の求職活動実績は、忘れないようにしてくださいね。
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