こんにちは、キベリンブログです。
認定日はハローワークに行く必要があるので、何回で終わるのか気になりますよね。
今回は、「失業保険が全額支給されるまでの、認定日の回数」について紹介します。
【本記事の内容】
① 認定日は、給付日数が終わるまで28日ごとに繰り返す【最低4回 or 5回】
② 認定日の回数が増える場合とは【求職活動実績の不足やアルバイト】
③ まとめ:認定日の回数を増やさないためにも、求職活動実績は忘れずに
失業保険は3回受給してきました。
経験から、認定日の回数と給付日数の関係を語っていきます。
① 認定日は、給付日数が終わるまで28日ごとに繰り返す【最低4回 or 5回】
失業保険(基本手当)は、全額を一括でもらえるわけではありません。
支給は1日単位で計算され、「支給開始日 or 前回の認定日」から「認定日の前日まで」の日数分が、毎回の認定日の後にもらえるしくみです。
認定日の後に支給されたら、その分は「給付日数」から減っていきます。
給付日数は、おもに離職理由と雇用保険の加入期間で決まりますが、「90日から360日まで」と幅があるんですよね。
認定日は、給付日数がなくなるまで28日ごとにある
認定日にハローワークへ行かないと、失業保険はもらえません。
「何回ハロワに通わなきゃいけないんだろう??」と気になりますよね。
認定日は、「給付日数がなくなるまで28日ごと」にやってきます。
給付日数は最低でも90日なので、全額もらうには何回もハロワへ行かなければなりません。
失業保険の全額支給までの、給付日数別での認定日の最低回数
・給付日数 90日 : 会社都合退職は4回、自己都合退職は5回
・給付日数 120日 : 会社都合退職は5回、自己都合退職は6回
・給付日数 150日 : 会社都合退職は6回、自己都合退職は7回
・給付日数 180日 : 7回(※180日以上は会社都合退職のみ)
上記のとおり、最短の90日でも全額もらうには、最低で「会社都合は4回、自己都合は5回」の認定日があります。
給付日数が多いほど、認定日の回数も増えていきます。
ちなみに、「最低」としているのは、状況によって回数が増えるからですね。
(認定日の回数が増える状況は、次のパートで説明していきます)
給付日数90日でのスケジュールと支給額
給付日数90日の例で、スケジュールと支給額を見ておきましょう。
離職理由が「会社都合退職(給付制限なし)」と「自己都合退職(給付制限あり)」で変わるので、それぞれ紹介していきます。
【会社都合退職(給付制限なし)】
❶ 1回目の認定日 : 約20日分の支給(7日間の待機終了後から支給開始)
❷ 2回目の認定日 : 28日分の支給(合計48日)
❸ 3回目の認定日 : 28日分の支給(合計76日)
❹ 4回目の認定日 : 約14日分の支給(合計90日)
【自己都合退職(給付制限あり)】
❶ 1回目の認定日 : 支給なし(2か月の給付制限期間中のため支給されない)
❷ 2回目の認定日 : 約15日分の支給(給付制限終了後から支給開始)
❸ 3回目の認定日 : 28日分の支給
❹ 4回目の認定日 : 28日分の支給
❺ 5回目の認定日 : 約19日分の支給(合計90日)
自己都合退職だと「2か月間の給付制限」があるので、1回目の認定日の後は支給されません。
また、2回目の認定日は給付制限の影響で28日後ではなく、「56日後(給付制限終了から約2~3週間後)」になります。
ちなみに、なぜ "約" と書いているかというと、「認定日の決まり方(週型)は、失業保険を申請するタイミングで変わる」からですね。
(認定日の決まり方が変わると、初回と最後の認定日後の支給額が変わります)
※認定日の決まり方については、「認定日はいつになる?曜日の決まり方を解説【失業保険】」をご覧ください。
② 認定日の回数が増える場合とは【求職活動実績の不足やアルバイト】
前のパートでは、失業保険がスムーズに支給された場合の認定日の回数を見てきました。
ここで、認定日の回数が増える場合について説明しておきますね。
【認定日の回数が増える場合】
・求職活動実績が足りなかった場合 : 認定日は1回増える
・1日に4時間以上のアルバイトをした場合 : 認定日が増える可能性あり
求職活動実績が足りなかった場合:認定日は1回増える
認定日までに「2回の求職活動実績」がないと、「不認定」という扱いになります。
不認定になると、今回の認定日後の失業手当は支給されません。
ただ給付日数は減らず、支給が "後回し" になるだけです。
不認定になった場合、「認定日の回数は1回増える」ことになります。
後回しとはいえ、認定日後の支給が全額なくなってしまうのは、もったいないですよね。
簡単に求職活動実績を作れる方法もあるので、忘れないようにしましょう。
※効率の良い実績の作り方は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。
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1日に4時間以上のアルバイトをした場合:認定日が増える可能性あり
失業保険をもらっている間でも、申告すればアルバイトできます。
ただし、1日に4時間以上(4時間ピッタリも含む)働くと、「働いた日の失業保険は支給されずに後回しになる」という仕組みです。
次回の認定日後に支給される日数分に、働いた日は含まれないということですね。
ですが、給付日数が減るわけではなく、あくまで「後回し」というだけです。
一方で、認定日は「28日ごと」であることは変わりません。
つまり、支給が後回しになる分だけ、認定日の回数が増える可能性があります。
"可能性" と書いているのは、「4時間以上働いた日数」が影響するからですね。
数日くらいでは増えませんが、受給中に約15日以上働いた場合は、認定日の回数が増えることになります。
※失業保険の受給中のアルバイトについては、「失業保険の受給中もアルバイト可能【1日4時間/週20時間に注意】」で解説しています。
③ まとめ:認定日の回数を増やさないためにも、求職活動実績は忘れずに
本記事では、「失業保険が全額支給されるまでの、認定日の回数」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【認定日と失業保険のしくみ】
・認定日は、給付日数が終わるまで28日ごとに繰り返す
・「支給開始日 or 前回の認定日」から「認定日の前日まで」の分が、認定日の後に支給されるしくみ
・認定日の後に支給を受けたら、その分は給付日数から減っていく
【失業保険の全額支給までの、給付日数別での認定日の最低回数】
・給付日数 90日 : 会社都合退職は4回、自己都合退職は5回
・給付日数 120日 : 会社都合退職は5回、自己都合退職は6回
・給付日数 150日 : 会社都合退職は6回、自己都合退職は7回
・給付日数 180日 : 7回(※180日以上は会社都合退職のみ)
【認定日の回数が増える場合】
・求職活動実績が足りなかった場合 : 認定日は1回増える
・1日に4時間以上のアルバイトをした場合 : 認定日が増える可能性あり
給付日数が最も短い90日でも、認定日は「4回 or 5回」あります。
失業保険を全額もらうなら、少なくとも4~5回はハローワークに行かなければなりません。
認定日までに求職活動実績が足りないと、認定日はもう1回増えてしまいます。
支給は後回しになってしまうので、求職活動実績を忘れないようにしてくださいね。
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