こんにちは、キベリンブログです。
失業給付など定める雇用保険法は、ときどき改正されます。
今回は、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」について紹介します。
【本記事の内容】
失業保険は3回受給してきました。
経験から、新しい制度をわかりやすく紹介していきますね。
① 雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、副業・兼業者向け【2022年改正】
2022年1月1日以降、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」がスタートしています。
制度の目的を簡単にいうと、「65歳以上の副業・兼業者向けに、失業給付の対象を広げる」という内容です。
マルチジョブホルダー制度で、雇用保険の対象になる人
❶ 65歳以上で、複数の会社で働いている
❷ 2つの会社の1週間の所定労働時間の合計が20時間以上
(※1つの会社の週の労働時間が、5時間以上20時間未満に限る)
❸ 2つの会社の雇用見込みが31日以上
上記の3つの条件をすべて満たせば、雇用保険に加入できるようになります。
変更のポイントは、❷の「2つの会社の1週間の所定労働時間の合計が20時間以上」の部分ですね。
以前の雇用保険の条件は、「1つの会社で20時間以上」が必須だった
以前は「1つの会社だけで1週間の労働時間が20時間以上」という条件が必要でした。
これが「1つだと20時間に達しなくても、2つの会社の合計で20時間以上ならOKにするよ」という感じに変わっています。
例えば、「A社で週15時間、B社で週5時間」で働いている人は、雇用保険の加入条件を満たせませんでした。
こういった働き方をする人がマルチジョブホルダー制度により、雇用保険に加入できます。
65歳以上の理由は、高齢者の失業保険拡大と副業促進を図るため
「でもなんで65歳以上が条件なの?」というのも気になりますよね。
現状では、「65歳以上は非正規雇用の割合が増加する」という調査結果が出ています。
・非正規だと労働時間が短いため、1つの会社だけで週20時間に届きにくい
・少子高齢化が加速するため、高齢者の副業や兼業を促進したい
こういった背景があって、65歳以上が条件になっています。
「65歳未満でもいいのでは?」と思ったりもしますが、もっと柔軟な働き方が広がれば今後は改正されるかもしれませんね。
② マルチジョブホルダーで失業保険をもらう条件と金額【6か月以上で一時金】
新たな制度で失業保険を受給できる条件と金額を紹介していきますね。
マルチジョブホルダー制度で雇用保険の被保険者になると、「マルチ高年齢被保険者」と呼ばれます。
また、65歳以上がもらえる失業保険は「高年齢求職者給付金」となり、退職時に「一時金」としてもらえます。
すこし分かりにくいですが、注意しておいてくださいね。
マルチジョブホルダーで、高年齢求職者給付金が受給できる条件
・2つの会社のうち、1つでも会社を離職した場合(2つ離職した場合もOK)
・マルチ高年齢被保険者の期間が、離職前に6か月以上あること
上記2つの条件を満たせば、受給できます。
もらえる金額は、2つの会社を退職した方が1つの場合よりも高くなります。
ただし「3つで就労していて1つ辞めた場合」は、残り2つの会社で「マルチ高年齢被保険者」の要件を満たしていたら受給できません。
もらえる給付金の金額
・被保険者期間が6か月から1年 : 30日分の基本手当日額
・被保険者期間が1年以上 : 50日分の基本手当日額
※基本手当日額 : 「退職直前の6か月間の賃金の合計 / 180」の「50% ~ 80%」
基本手当日額に含まれるのは、「退職した会社の賃金」です。
1つの会社しか辞めていなければ、「まだ働いている会社の賃金は含まれない」ので、注意してくださいね。
もらえる金額をイメージしやすくするために、「月15万円の賃金で働いていた会社を辞めた場合」の具体例で見てみましょう。
【月15万円の賃金だった場合に受給できる金額】
・6か月働いて辞めた場合 : 105,000円
・1年以上働いて辞めた場合 : 175,000円
※基本手当日額の「50% ~ 80%」は、「70%」で計算
一時金で10万円以上もらえるなら、大きいですよね。
賃金が高いほど、もらえる金額は高くなります。
※高年齢求職者給付金の詳しい内容は、「失業保険は何歳までもらえる?65歳で損しない方法【人生100年】」で解説しています。
③ 加入手続きの流れ・手順【本人が手続き】
通常の雇用保険は、「事業主」が加入手続きを行います。
一方でマルチジョブホルダー制度での雇用保険(マルチ高年齢被保険者)に加入手続きは、「本人」がやる必要があります。
なぜなら、2社以上で働いているので、会社側が違う会社の情報まで把握するのは難しいからですね。
ここが加入手続きで違うポイントなので、注意しておきましょう。
【雇用保険マルチジョブホルダー制度での加入手続きの流れ】
❶ 「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届(マルチ雇入届)」など必要書類を入手する
❷ 2社に「マルチ雇入届」の記入を依頼し、確認書類と併せて受け取る
❸ 必要書類をハローワークに提出する
❹ ハローワークが確認後、本人および2社に通知され書類を受け取る
順番に見ていきましょう。
❶ 「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届(マルチ雇入届)」など必要書類を入手する
ハローワーク or 厚生労働省HPから、以下の必要書類を入手します。
・雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届(マルチ雇入届)
・個人番号登録・変更届
・被保険者資格取得時アンケート
マルチ雇入届には、「申出人記載事項」と「事業主記載事項」があります。
申出人記載事項の部分だけ記入しましょう。
❷ 2社に「マルチ雇入届」の記入を依頼し、確認書類と併せて受け取る
マルチ雇入届の「事業主記載事項」について、2社に記入を依頼します。
会社は記入依頼を受けると、「確認資料」も交付してくれるので、併せて受け取りましょう。
❸ 必要書類をハローワークに提出する
ハローワークに、以下の書類を提出します。(郵送可)
・会社から交付されたマルチ雇入届と確認資料(2社分)
・個人番号登録・変更届
・被保険者資格取得時アンケート
・本人確認資料と個人番号の確認できる資料
ハローワークに提出した申出日から「被保険者」になります。
郵送の場合は「書類が到着した日」が申出日ですね。
❹ ハローワークが確認後、本人および2社に通知され書類を受け取る
ハローワークから、以下の書類が交付されます。
・雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(本人通知用)(※2社分あり)
・雇用保険被保険者証
・雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届(※2社分あり)
・被保険者資格喪失時アンケート
本人通知用の書類以外は、離職したときに必要になります。
失くさないように保管してくださいね。
以上4つの流れで、加入手続きは完了です。
なお、被保険者になった日から「雇用保険料」の納付義務が発生します。
通常の雇用保険と同じく、毎月の給料からいくらか引かれることになります。
この点は注意しておいてくださいね。
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④ まとめ:通常の雇用保険と違って、自分で加入手続きが必要
本記事では、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【マルチジョブホルダー制度で、雇用保険の対象になる人】
❶ 65歳以上で、複数の会社で働いている
❷ 2つの会社の1週間の所定労働時間の合計が20時間以上
(※1つの会社の週の労働時間が、5時間以上20時間未満に限る)
❸ 2つの会社の雇用見込みが31日以上
【マルチジョブホルダーで、高年齢求職者給付金が受給できる条件】
・2つの会社のうち、1つでも会社を離職した場合(2つ離職した場合もOK)
・マルチ高年齢被保険者の期間が、離職前に6か月以上あること
【もらえる給付金の金額】
・被保険者期間が6か月から1年 : 30日分の基本手当日額
・被保険者期間が1年以上 : 50日分の基本手当日額
※基本手当日額 : 「退職直前の6か月間の賃金の合計 / 180」の「50% ~ 80%」
【雇用保険マルチジョブホルダー制度での加入手続きの流れ】
❶ 「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届(マルチ雇入届)」など必要書類を入手する
❷ 2社に「マルチ雇入届」の記入を依頼し、確認書類と併せて受け取る
❸ 必要書類をハローワークに提出する
❹ ハローワークが確認後、本人および2社に通知され書類を受け取る
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、2022年からスタートした制度です。
繰り返しですが、まとめると「65歳以上の副業・兼業者向けに、失業給付の対象を広げる」というものですね。
普通の雇用保険と違うのは、「自分で加入手続きをする必要がある」ということです。
この制度は、手続きした日よりも前に遡って被保険者になることはできません。
手続きが遅れるほど加入期間が短くなり、失業給付をもらう条件を満たすまで時間がかかるということです。
対象になりそうなら、できるだけ早めにハローワークで手続きしてくださいね。
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