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失業保険 認定日

【失業認定日】忘れたり間違えて行かなかった場合【不認定と対処法】

【失業認定日】忘れたり間違えて行かなかった場合【不認定と対処法】

 

お悩み相談
失業保険の認定日を忘れてた! もう過ぎてる...。
もらえる金額って減っちゃうの??

 

こんにちは、キベリンブログです。

認定日を忘れたり間違えたりして、行かずに過ぎてしまうこともありますよね。

今回は、「認定日にハローワークへ行かなかったときの扱いと対処法」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

① 認定日を忘れたり、間違えてハローワークに行かなかった時の扱い【不認定】

② 次回認定日の前日までに手続きしないと、次回分も支給されない【対処法】

③ まとめ:認定日を忘れたら、次回はもらうためにハローワークで手続きしよう

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、次回からの対処法も語っていきますね。

 

① 認定日を忘れたり、間違えてハローワークに行かなかった時の扱い【不認定】

① 認定日を忘れたり、間違えてハローワークに行かなかった時の扱い【不認定】

① 認定日を忘れたり、間違えてハローワークに行かなかった時の扱い【不認定】

 

結論は、「不認定で今回の認定期間分の失業保険(基本手当)は支給なし」となります。

扱いのポイントを、簡単にまとめていきますね。

 

【認定日にハローワークへ行かなかった場合の、今回分の取扱い】

・不認定となり、今回の認定期間分(28日分)は支給なし

・給付日数は減らず、支給が後回しになる

 

それぞれ見ていきましょう。

 

不認定となり、今回の認定期間分(28日分)は支給なし

繰り返しですが、「不認定」となり今回分は支給されません。

2回以上の求職活動実績があっても、残念ながら今回はもらえないですね。

 

給付日数は減らず、支給が後回しになる

ただ、不認定で支給なしになっても、給付日数が減るわけではありません。

「支給が後回しにされる」という扱いになります。

 

もらうのが遅れるだけで、減額などはされません。

ただし、失業保険がもらえる期間は「離職してから1年間」です。

 

会社を辞めて1年を超えると、たとえ給付日数が残っていても、失業保険は支給されなくなります。

後回しを繰り返して、1年以上にならないよう気をつけてくださいね。

 

以上が、認定日にハローワークに行かなかった時の「今回分の取扱い」です。

「後回しになるだけなら、そんなに気にしなくていっか」と考えるのは、ちょっと禁物です。

 

なぜなら、放置すると "次回分" も支給されなくなってしまうからですね。

それを防ぐ方法を、次のパートで説明していきます。

 

② 次回認定日の前日までに手続きしないと、次回分も支給されない【対処法】

② 次回認定日の前日までに手続きしないと、次回分も支給されない【対処法】

② 次回認定日の前日までに手続きしないと、次回分も支給されない【対処法】

 

1つ目のパートで、認定日にハローワークへ行かないと「不認定で支給なし」と説明しました。

実は次回分にも影響があり、そのままだと次回分も支給されなくなります。

 

ここで、次は確実にもらえるようにする対処法を紹介していきますね。

 

「次回の認定日の前日まで」に、ハローワークへ行って手続きが必要

認定日にハローワークへ行かなかった場合、「次回の認定日の前日まで」にハローワークで手続きする必要があります。

この手続きを行わないと、「2回分(28日 × 2 = 56日分)」がもらえなくなってしまいます。

 

「前日まで」というのがポイントで、「次回の認定日の当日」に手続きなしでハローワークへ行っても、次回分は支給されません。

2か月弱も失業保険がもらえないのは、ちょっと厳しいですよね。

 

手続きは、ハローワークの窓口で「前回の認定日を忘れていて来れなかった」と伝えればOKです。

「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証(マイナンバーカード手続きの場合は不要)」を持って、窓口へ行きましょう。

 

次回の認定日の予定を、改めて確認してもらえます。

これでいつも通り次の認定日にハローワークに行って失業の認定を受ければ、次回分は支給されますよ。

 

ただし、もちろん「2回以上の求職活動実績」は必要です。

手続きだけで安心せず、求職活動実績も忘れないようにしてくださいね。

 

※効率の良い求職活動実績の作り方は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」を参考にしてみてください。

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給付制限期間の認定日を忘れた場合は、待期期間と給付制限は経過しなくなる

自己都合で退職すると、「2か月の給付制限」がありますよね。

この給付制限期間中の認定日にハローワークへ行かなかった場合、「待期期間(7日間)」が経過しなくなります。

 

それに伴って「給付制限期間」も経過しなくなるので、手続きしないと失業保険の支給開始がどんどん遅れていきます...。

給付制限中の認定日を忘れてしまった場合も、できるだけ早めにハローワークへ行って手続きしてくださいね。

 

※待期期間(7日間)については、「【謎の1週間】失業保険の待期期間とは?【もらえなくなる可能性】」で解説しています。

 

【事後報告でも認定してもらえる "やむを得ない理由" について】

ハローワークが定めた以下の「やむを得ない理由」なら、事後報告でも特別に認定してもらえます。

❶ 働けない期間が14日以内の病気、けが(傷病証明書)

❷ ハローワーク等の紹介で求人者と面接(面接証明書)

❸ 天災など避けられない事故(官公署の証明)

証明書も必要ですが、次回の認定日にまとめて認定を受けられます。

詳しい内容は「失業認定日が変更できる「やむを得ない理由」とは【面接・病気など】」をご覧ください。

 

③ まとめ:認定日を忘れたら、次回はもらうためにハローワークで手続きしよう

③ まとめ:認定日を忘れたら、次回はもらうためにハローワークで手続きしよう

③ まとめ:認定日を忘れたら、次回はもらうためにハローワークで手続きしよう

 

本記事では、「認定日にハローワークへ行かなかったときの扱いと対処法」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【認定日にハローワークへ行かなかった場合、今回分の取扱い】

・不認定となり、今回の認定期間分(28日分)は支給なし

・給付日数は減らず、支給は後回しになる

 

【次回分の支給を受けるための対処法】

・「次回の認定日の前日まで」に、ハローワークへ行って手続きする

・給付制限期間中の認定日を忘れると「待期期間 + 給付制限」が経過しなくなるので、早めに手続きに行く

 

うっかり認定日を忘れて、ハローワークに行き損ねてしまうこともあるかもしれません。

そのときの扱いは "不認定で支給なし" となり、次回分の失業保険をもらうには「次回の認定日の前日までに手続き」が必要です。

 

次回分にも影響してしまうので、注意しておきましょう。

合わせて、「2回以上の求職活動実績」も忘れないようにしてくださいね。

 

 

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