こんにちは、キベリンブログです。
住民税申告は何のためにあるのか、あまり知られていないですよね。
今回は、「住民税申告が必要な人と、忘れた時の3つのデメリット」について紹介します。
【本記事の内容】
① 住民税申告が必要な人とは【年末調整or確定申告なしで、所得20万円以下】
② 住民税申告を忘れた時に、損する3つのデメリット【収入0円でもする理由】
③ まとめ:確定申告しないなら、住民税申告すると損しない。収入ゼロは簡易申告でOK
海外転職などを経て、住民税のしくみも学んできました。
経験から、申告しないことによる損についても語っていきます。
① 住民税申告が必要な人とは【年末調整or確定申告なしで、所得20万円以下】
確定申告のことは知っていても、住民税申告のことはあまり聞かないですよね。
住民税申告が必要になるのは、どんな人が該当するのでしょうか?
【住民税の申告が必要な人(※3つすべてに該当する場合のみ)】
❶ 雇用先で年末調整をしていない
❷ 税務署に確定申告をしていない
❸ 年金以外の所得が20万円以下(収入なしは除く)
上記3つすべてに当てはまる場合のみ、住民税申告が必要です。
それぞれどんな状況なのか、簡単に説明しておきますね。
❶ 雇用先で年末調整をしていない
会社員やアルバイトなど雇用されて働いている場合、税金がらみの申告はすべて会社など雇用先がやってくれます。
税金における代表的な手続きが、「年末調整」ですね。
年末調整とは、給料から天引きされた税金の過不足を、正しく精算することです。
年末調整していると、あなたが住んでいる自治体にもデータが通知されるため、住民税申告は不要になります。
ただこの年末調整は、年をまたいで(12月から翌年1月まで)同じ雇用先で働いていないと、やってもらえません。
例えば、会社を退職して年内に別の会社へ就職しなかった場合は、年末調整をしないことになります。
❷ 税務署に確定申告をしていない
確定申告とは、毎年2月~3月に「前年の所得」を申告して、所得税がいくらになるか計算する手続きです。
確定申告すると、そのデータがあなたの自治体にも通知されるので、住民税申告は不要になります。
会社が年末調整をしてくれている場合は、原則として確定申告は不要です。
ただし、副業や兼業で年間の所得が「20万円を超える」場合は、年末調整していても確定申告をしなければなりません。
また、フリーランスや個人事業主は、48万円(基礎控除額)を超える所得で確定申告が必要です。
所得が確定申告すべき基準を超えているのに確定申告しないと、無申告加算税を課されるなど問題になります。
❸ 年金以外の所得が20万円以下(※収入なしは除く)
年間の所得が20万円以下だと、確定申告は不要(してもOK)になります。
一方で住民税申告は、所得が20万円以下(収入0円は除く)でも、しなければならない決まりになっています。
ただ、所得が20万円以下だと住民税はかからないので、申告を忘れても問題になることはほとんどありません。
(公的年金の収入については、20万円を超えていても確定申告・住民税申告ともに不要です)
気をつけておく点としては、このケースで住民税申告しないと、損することが発生してしまいます。
その損するデメリットについて、次のパートで説明していきますね。
② 住民税申告を忘れた時に、損する3つのデメリット【収入0円でもする理由】
前のパートで紹介したとおり、「年末調整」or「確定申告」のどちらかを行っていれば、住民税申告は不要です。
年間の所得が20万円を超えなかったことで確定申告をしない場合に、住民税申告が必要になってきます。
このときに住民税申告を忘れると、実は損してしまうデメリットがあります。
その内容を紹介しておきますね。
住民税申告を忘れたときに、損するデメリット
・健康保険料の軽減措置が受けられない
・高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が高くなることがある
・特定健康診査を受けるとき、受診者負担費用の免除が受けられない
損する理由は上記の3つですが、最も影響が大きいのは「健康保険料」ですね。
住民税と違って、たとえ所得が20万円以下でも、国民健康保険税はかかります。
ただし、所得が一定の基準より少ないときは、保険料を安くしてくれる(軽減措置)しくみがあるんですよね。
例えば、単身(扶養家族なし)で所得が「43万円以下」だと、保険料が「7割」も軽減されます。
ですが住民税申告をしないと、自治体はあなたの所得がわからないので、この軽減措置は受けられません。
具体的には、国民健康保険料や介護保険料などが、軽減の対象になります。
収入なし(0円)でも、申告した方が損しない理由【簡易申告あり】
前のパートで、住民税申告が必要な人のうち「収入なし(0円)は除く」と説明しました。
ですが、申告しておいた方が損しない理由があります。
それは「健康保険料の軽減措置(7割引)が受けられるなど、上記3つのデメリットがなくなる」からですね。
収入が0円でも、相互扶助の考え方があるため、健康保険料はかかります。
ですが軽減措置が受けられると、1ヶ月あたりの保険料は数千円ほどで済みます。
収入ゼロのときは「収入なし」と書くだけのような「簡易申告」が可能なので、申告しておくと損しません。
住民税申告は、いつまでに必要か【原則は3月15日】
住民税申告の期限ですが、原則は「毎年3月15日まで」となっています。
受付の開始時期は2月16日が多いですが、年明けから開始する自治体もあります。
申告のやり方は自治体ごとに異なっており、申告書は自治体のサイトで確認できます。
基本的には確定申告の内容と同じですね。
「収入なし(0円)」で簡易申告する場合は、別の簡単なフォーマットが用意されていることが多いです。
あなたの自治体のサイトをチェックしてみてくださいね。
※海外転職から帰国して日本で前年の所得がなかったときも、健康保険料の軽減措置を受けられます。
帰国後の所得の申告については、「【海外移住】帰国後の国民健康保険料は、軽減措置あり【所得の申告】」をご覧ください。
③ まとめ:確定申告しないなら、住民税申告すると損しない。収入ゼロは簡易申告でOK
本記事では、「住民税申告が必要な人と、忘れた時の3つのデメリット」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【住民税の申告が必要な人(※3つすべてに該当する場合のみ)】
❶ 雇用先で年末調整をしていない
❷ 税務署に確定申告をしていない
❸ 年金以外の所得が20万円以下(収入なしは除く)
【住民税申告を忘れたときに、損するデメリット】
・健康保険料の軽減措置が受けられない
・高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が高くなることがある
・特定健康診査を受けるとき、受診者負担費用の免除が受けられない
ずっと会社で働いていた場合は、税金の手続きは会社がやってくれるので知る機会がないですよね。
確定申告は知っていても、住民税申告がどんな時に必要なのかは、あまり知られていません。
住民税申告のみが必要になる人は限られますが、忘れると損するデメリットがあります。
特に国民健康保険料の軽減措置が受けられないのは、大きいですね。
申告しておけば、健康保険料は7割も軽減してもらえます。
収入なしで0円なら簡易申告も可能なので、忘れずに申告してくださいね。
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