受給を遅らせる方法ってないのかな?
こんにちは、キベリンブログです。
退職してから受給のタイミングを調整するのは、ちょっと悩みますよね。
今回は、「延長申請せずに失業保険の受給を遅らせる、3つの方法」について紹介します。
【本記事の内容】
① 職業訓練の延長給付と、失業保険の受給期間とは【前提あり】
② 失業保険の受給を遅らせる、3つの方法【後回し】
③ まとめ:職業訓練の延長給付は、訓練開始と給付日数の調整がポイント
失業保険は3回受給してきました。
経験から、受給タイミングをずらす方法を語っていきますね。
① 職業訓練の延長給付と、失業保険の受給期間とは【前提あり】
職業訓練を受けながら失業保険をもらうには、受給のタイミングの調整が必要になってきます。
具体的な方法の前に、まずは前提を説明しておきますね。
【職業訓練の延長給付と、失業保険の受給期間の前提】
・給付日数の「3分の2」を受け終わる前に、職業訓練を開始することが条件
・失業保険の受給期間は、退職日から1年間
・延長申請(最大4年)もあるが、延長できる理由は限られている
順番に見ていきます。
給付日数の「3分の2」を受け終わる前に、職業訓練を開始することが条件
失業保険の受給中に「公共職業訓練(ハロートレーニング)」を受けると、訓練中は支給が継続される「延長給付」があります。
訓練に集中できるよう、生活のお金は保障するための制度です。
ただし、延長給付には条件があり、給付日数の「3分の2」を受け終わる前に職業訓練を開始しなければなりません。
例えば給付日数が90日であれば、60日分を受け終わる前に訓練開始が必要ということですね。
職業訓練はコースによって開始時期が限られており、長期のコースなどは「4月」と「10月」だけの場合も多いです。
「給付日数の残り」と「職業訓練の開始時期」をうまく調整できるかがポイントになってきます。
※職業訓練中の延長給付の詳しい内容は、「失業保険をもらい続けながら職業訓練を受ける方法とは【条件あり】」をご覧ください。
失業保険の受給期間は、退職日から1年間
失業保険の受給は期限があり、「退職してから1年間」と決められています。
たとえ給付日数が残っていても、1年を過ぎた時点で支給は打ち切られてしまいます。
あくまで退職日から1年であり、失業保険を申請してからではありません。
繰り返しですが、会社を辞めた時点からのカウントなので、気をつけておきましょう。
延長申請(最大4年)もあるが、延長できる理由は限られている
1年の受給期間でもらえない人のために、「延長申請」が可能になっています。
延長が認められると、最大で4年まで受給の期限を延ばせるんですよね。
ただし延長申請できる理由は決められており、「病気やケガ、出産・育児」などに限定されています。
職業訓練を理由にした延長は、残念ながらできません。
※延長申請については、「失業保険の受給期間を延長する方法とは?【条件を解説】」で紹介しています。
② 失業保険の受給を遅らせる、3つの方法【後回し】
前のパートで、「職業訓練の延長給付」と「失業保険の受給期間」の前提を見てきました。
これを踏まえた上で、失業保険の受給を遅らせることで、給付日数をうまく調整する方法があります。
【失業保険の受給を遅らせる3つの方法】
❶ 失業保険を申請するタイミングを遅くする
❷ アルバイトして、失業保険の給付を後回しにする
❸ 求職活動せず、不認定となる(or認定日に行かない)
方法は3つですね。
順番に見ていきましょう。
❶ 失業保険を申請するタイミングを遅くする
申請を遅くしたところで、「退職してから1年間」の受給期間は変わりません。
でも1年の範囲内であれば、申請のタイミングを遅くすれば、数か月は受給を後ろに延ばせます。
例えば「給付日数90日、自己都合退職(2ヶ月の給付制限あり)」の具体例で考えてみましょう。
この場合、全額の支給を受けるには「約5か月間」かかります。
最大で「退職してから7か月まで」なら、損することなく申請を遅らせることが可能です。
もし申請前であれば、職業訓練を受けるか迷っている状況でも使える方法ですね。
❷ アルバイトして、失業保険の給付を後回しにする
失業保険の申請をした後でも、受給を遅らせる方法があります。
実は失業保険をもらっていても、パートやアルバイトなど働くことが認められています。
その中で「1日に4時間以上」働くと、その日の分の失業保険は「後回し」になります。
例えば「週4日で1日4時間バイトする」というスケジュールなら、「半月以上(約16日分)」は受給を延ばせるんですよね。
ただし、「週20時間以上」で働いてしまうと、「就職」と判断されます。
失業保険(基本手当)はもらえなくなってしまうので、働きすぎには注意してくださいね。
※「1日に4時間未満」の労働だと、失業保険は「減額」になる可能性があります。
詳しくは「【失業保険】1日4時間未満のバイトでいくら減額?【計算方法あり】」をご覧ください。
❸ 求職活動せず、不認定となる(or認定日に行かない)
失業保険の受給には、4週ごとの認定日までに「最低でも2回の求職活動実績」が必要です。
あまりおすすめはしないのですが、求職活動しなければ「不認定」という扱いになります。
不認定になると、認定日までの給付日数分は支給されません。
ただ、支給されなかった日数分は減るわけではなく、「後回し」となります。
他に「認定日をすっぽかして、ハローワークに行かない」という裏ワザもありますが、これは控えた方が良いかもしれません。
余計な手続きが増えるし、その後の受給に影響する可能性もありますので。
※認定日に行かなかったときの手続きは、「【失業認定日】忘れたり間違えて行かなかった場合【不認定と対処法】」で紹介しています。
③ まとめ:職業訓練の延長給付は、訓練開始と給付日数の調整がポイント
本記事では、「延長申請せずに失業保険の受給を遅らせる、3つの方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【職業訓練の延長給付と、失業保険の受給期間の前提】
・給付日数の「3分の2」を受け終わる前に、職業訓練を開始することが条件
・失業保険の受給期間は、退職日から1年間
・延長申請(最大4年)もあるが、延長できる理由は限られている
【失業保険の受給を遅らせる3つの方法】
❶ 失業保険を申請するタイミングを遅くする
❷ アルバイトして、失業保険の給付を後回しにする
❸ 求職活動せず、不認定となる(or認定日に行かない)
職業訓練中に失業保険が給付され続ける延長給付がもらえれば、お金の不安は減らせますよね。
ただ、訓練開始と給付日数のタイミングが難しくなることも多いです。
訓練開始の時期は限定されたりしますが、給付日数なら後ろに延ばせる方法があります。
うまく調整して、失業保険をしっかり活用してくださいね。
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