3月で退職した場合はどうなるの?
こんにちは、キベリンブログです。
2024年の定額減税+調整給付金はややこしいので、注意が必要です。
今回は、「退職・引越し時の定額減税・調整給付金の扱い」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 定額減税は、3月で退職したらどうなるのか【住民税・所得税の違い】
② 引越しした場合の定額減税の取扱い【1月1日の市区町村】
③ まとめ:退職と引越しで、定額減税はややこしくなる。調整給付金の申請も忘れずに
退職や引越しなどのイレギュラー時は、定額減税の扱いが難しくなります。
知るべきポイントを、わかりやすく紹介していきますね。
① 定額減税は、3月で退職したらどうなるのか【住民税・所得税の違い】
2024年は定額減税により、住民税(1万円)と所得税(3万円)で「合計4万円」が控除されます。
会社員なら経理担当者が計算して給料に反映されるので、特に何かする必要はありません。
でも3月で会社を辞めた場合など、1月~5月の間に退職したらどうなるのかは気になりますよね。
そこで退職者の定額減税の扱いを、住民税・所得税それぞれで見ていきましょう。
【1月~5月に退職した場合の定額減税の扱い】
・住民税 : 6月分(第1期分)から控除【市区町村が計算して対応】
・所得税 : 年末調整 or 確定申告で対応
住民税 : 6月分(第1期分)から控除【市区町村が計算して対応】
2024年(令和6年)6月1日時点で退職している状態の場合、住民税はあなた自身で支払います。(普通徴収)
住民税は6月~翌年5月の区切りで、6月(第1期)・8月(第2期)・10月(第3期)・翌年1月(第4期)の4回に分割して納付します。
6月上旬に役所から「住民税決定通知書」が郵送されてきますが、"6月分(第1期分)" から定額減税1万円が引かれているはずなので、チェックしてみてください。
税額が1万円より安くて控除しきれない場合は、8月分(第2期分)以降に順次控除されます。
ちなみに住民税の金額は、「前年2023年の所得(収入)」から計算される仕組みです。
所得税と違って1年遅れの後払い方式なので、注意しておきましょう。
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所得税 : 年末調整 or 確定申告で対応
・2024年内に再就職した場合 : 年末調整で対応
・2024年内に再就職しなかった場合 : 確定申告で対応
2024年(令和6年)6月1日時点で退職している状態の場合、所得税の定額減税は「年末調整」or「確定申告」で対応することになります。
2024年内に再就職した場合は年末調整、再就職しなかった場合は確定申告での対応ということですね。
たとえ2024年内に再就職しても、給料から天引きされる源泉徴収額が定額減税の分だけ安くなることはありません。
あくまで年末調整での対応となります。
再就職せずに年を越した場合は、翌年2月~3月に行う確定申告で対応します。
所得税額が3万円よりも少なく控除しきれなければ、"調整給付金" の支給対象となります。(2025年内に支給)
調整給付金の対象となる、年収の目安(※2023年の年収)
・給与収入【単身世帯】:115万円 ~ 210万円
・給与収入【夫婦子1人】:235万円 ~ 575万円
・年金収入【単身世帯】:160万円 ~ 230万円
・年金収入【夫婦世帯】:220万円 ~ 355万円
年収の目安は、扶養親族がいるかどうかでも変わってきます。
会社員・派遣社員・アルバイトなどで単身者なら、「115万円 ~ 210万円」の年収(2023年の年収)で調整給付金の対象です。
年収が少ないほど、調整給付金は多くなります。
扶養親族の人数が多いと、対象になる年収の幅も広がるしくみですね。
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② 引越しした場合の定額減税の取扱い【1月1日の市区町村】
前のパートまでで、退職した場合の定額減税の扱いを見てきました。
もう1つ気になるのが、「引越しした場合」はどうなるのかですよね。
3月の会社の退職と同時に、引越しをするケースも多いはず。
そこで6月までに引っ越した場合の住民税・所得税の定額減税+調整給付金について、それぞれでチェックしておきましょう。
住民税は、1月1日に居住していた市区町村が課税する
まず住民税ですが、住民票のある市区町村に払うため、引越しによって納付先が変わります。
ただし基準日があり、「2024年1月1日」に住民票のあった市区町村が課税します。
例えば、3月に会社の退職と同時に引越しした場合、住民税は「引越し前の市区町村」に払います。
6月上旬に住民税決定通知書が届きますが、引越し前の市区町村から郵送されてくるので、注意しておきましょう。
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住民税1万円の定額減税+調整給付金は、引越し前の市区町村が行う
住民税における定額減税1万円の処理は、"引越し前" の市区町村が行います。
なので問合せする場合は、引越し後の今の市区町村ではなく、引越し前の市区町村に問合せしましょう。
住民税額が1万円よりも少ない場合は「調整給付金」の対象となり、その給付も引越し前の市区町村が行います。
6月下旬までには引越し前の市区町村から "お知らせ" や "確認書" が届くので、対象なら忘れないようにしてくださいね。
なお、引越ししただけで「会社を退職していない場合」は、6月は住民税が引かれず、7月以降に年間税額から1万円を控除した額を11分割して給料から天引きされます。
引越ししたことで何か処理が変わるようなことはありません。
所得税は国に納付するため、引越ししても変わらない
一方で所得税は、国に納める税金です。
そのため住民税と違って、引越ししたことで手続きが変わるようなことはありません。
つまり「退職 + 引越し」というケースでも、年末調整 or 確定申告で対応されます。
(年内に再就職すれば年末調整、再就職しなければ確定申告)
引越ししただけで退職していなければ、年末調整で会社が対応してくれます。
引越しにより処理が変わるようなことはないので、安心してくださいね。
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③ まとめ:退職と引越しで、定額減税はややこしくなる。調整給付金の申請も忘れずに
本記事では、「退職・引越し時の定額減税・調整給付金の扱い」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【1月~5月に退職した場合の定額減税の扱い】
・住民税 : 6月分(第1期分)から控除【市区町村が計算して対応】
・所得税 : 年末調整 or 確定申告で対応
【引越しした場合の定額減税の扱い】
・住民税は、1月1日に居住していた市区町村が課税する
・住民税1万円の定額減税+調整給付金は、引越し前の市区町村が行う
・所得税は国に納付するため、引越ししても変わらない(年末調整 or 確定申告)
2024年に行われる定額減税は、仕組みが複雑になっています。
加えて退職や引越しをした場合、さらにややこしくなる状況に。
退職した場合、住民税の減税は6月から行われますが、所得税の減税は年末調整 or 確定申告まで行われません。
年内に再就職しても変わらないので、注意しておきましょう。
引越ししたケースにおいては、住民税の定額減税と調整給付金の支給は引越し前の "1月1日時点" の市区町村が行います。
問合せや調整給付金の申請は「引越し前の市区町村」にすることになるので、忘れないようにしてくださいね。
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