何歳までもらえるんだろう??
こんにちは、キベリンブログです。
人生100年時代の到来で、働く年齢が上がっていくと知っておきたいですよね。
今回は、「失業保険の65歳の分岐点と、損しない方法」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険は、「65歳に達した退職」が分岐点【高年齢求職者給付金に変わる】
② 失業保険で損しない方法は、65歳になる前に辞める【退職日がポイント】
③ まとめ:65歳以上の退職から失業保険は減ってしまうので、退職日に注意しよう
失業保険は、これまで3回受給してきました。
今後に向けて学んだ知識を、シェアしていきますね。
① 失業保険は、「65歳に達した退職」から分岐点【高年齢求職者給付金に変わる】
失業保険の基本手当は、「65歳以上に達してから退職」すると、もらえなくなります。
その代わり、「高年齢求職者給付金」というものが受給できます。
【高年齢求職者給付金とは】
❶ 65歳以降の退職からもらえる(失業保険の基本手当はもらえない)
❷ 年齢の上限はないため、70歳でも80歳でも受給できる
❸ 年金と同時に受給できる
❹ 受給資格は、雇用保険の加入期間が6か月以上が必要
❺ 自己都合で退職した場合は、2か月の給付制限がある
❻ もらえる金額は、失業保険の基本手当と比べて減ってしまう
それぞれポイントを説明していきますね。
❶ 65歳以降の退職からもらえる(失業保険の基本手当はもらえない)
以前はもらえなかったのですが、2017年に法改正されてもらえるようになりました。
失業保険の基本手当の代わりですね。
❷ 年齢の上限はないため、70歳でも80歳でも受給できる
上限の制限はないので、65歳以上ならいくつになっても受給できます。
2017年から65歳以上も雇用保険に加入できるようになったので、65歳以降に就職した場合でもOKです。
❸ 年金と同時に受給できる
「失業保険(基本手当)」と「老齢厚生年金(60歳~64歳)」は、同時にはもらえません。
でも「高年齢求職者給付金」と「老齢厚生年金(65歳以降)」なら、同時に受給できます。
ちなみに、「失業保険(基本手当)」と「老齢厚生年金(65歳以降)」は同時にもらえます。
ここに関する内容は、次のパートで書いています。
❹ 受給資格は、雇用保険の加入期間が6か月以上あること
受給資格は失業保険と似ていますが、以下のとおりです。
失業保険よりも、やや要件がゆるくなりますね。
【高年齢求職者給付金の受給資格】
・雇用保険(高年齢被保険者とも呼ばれる)の加入期間が、6か月以上あること
・失業の状態であり、再就職する意思があること(求職活動実績が必要)
・家事や学業に専念するなど、対象外の条件にならないこと(別記事の「③失業保険がもらえない条件に注意【12か条】」参照)
❺ 自己都合で退職した場合は、2か月の給付制限がある
失業保険の基本手当と同じですが、自己都合退職だと「給付制限」があります。
申請から「7日間の待期期間」+「2か月の給付制限期間」が経過しないと、高年齢求職者給付金はもらえません。
❻ もらえる金額は、失業保険の基本手当と比べて減ってしまう
失業保険と比較すると、高年齢求職者給付金はもらえる金額が少なくなります。
それぞれの給付日数の違いは、以下のとおりです。
【高年齢求職者給付金と失業保険(基本手当)の給付日数の違い】
高年齢求職者給付金 |
失業保険の基本手当 |
・30日(雇用保険の加入期間 : 6か月~1年) ・50日(雇用保険の加入期間 : 1年以上) |
・90日 ~ 150日(自己都合退職) ・90日 ~ 330日(会社都合退職) |
失業保険の基本手当は「最低でも90日」の給付日数なので、かなり違いますよね。
例えば、20年以上勤めて自己都合退職(定年退職)すると、失業保険の給付日数は「150日」です。
高年齢求職者給付金だと「50日」となり3倍も違うので、確実に数十万以上は失業保険の方が高くなりますね。
② 失業保険で損しない方法は、65歳になる前に辞める【退職日がポイント】
65歳以降の退職からは、「失業保険の基本手当の代わりに、高年齢求職者給付金がもらえる」と説明しました。
とはいえ「高年齢求職者給付金」だと、もらえる金額が減ってしまいます。
そこで、失業保険のもらい方で損しない方法を紹介していきます。
【失業保険のもらい方で、損しない方法】
・退職日は、65歳になる前にする
・65歳になる前に辞めた場合、退職金が減額されないか確認しておく
・60歳~64歳の老齢厚生年金を受給しているなら、退職日はできるだけ65歳になる直前にする
退職日は、65歳になる前にする
ポイントとなるのは、「退職日の年齢」です。
失業保険の基本手当は、「64歳以下の退職」でもらえます。
失業保険を申請するときの年齢は関係なく、65歳になっていても基本手当は受給できるんですよね。
なので、退職日は65歳になる少し前に設定するよう調整しましょう。
65歳になる前に辞めた場合、退職金が減額されないか確認しておく
退職金がもらえる場合は、65歳になる前に辞めたときに減額されないか確認しておきましょう。
もし減額されてしまうなら、「失業保険 + 退職金」の合計で見て、損しないか判断が必要です。
退職金制度は就業規則で決まっていたりするので、辞める前に調べてみてくださいね。
60歳~64歳の老齢厚生年金を受給しているなら、退職日はできるだけ65歳になる直前にする
前のパートですこし書きましたが、「60歳~64歳の老齢厚生年金」と「失業保険の基本手当」は、同時にはもらえません。
「併給調整」といって、基本手当を受給すると厚生年金の支給が止まってしまうんですよね。
なので、年金と失業保険が同時に受給できるよう、「退職日はできるだけ65歳になる直前」にしましょう。
そうすれば、失業保険を申請して受給する頃には、65歳になっているはずです。
「65歳からの老齢厚生年金」と「失業保険の基本手当」なら、同時に受給できます。
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③ まとめ:65歳以上の退職から失業保険は減ってしまうので、退職日に注意しよう
本記事では、「失業保険の65歳の分岐点と、損しない方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険と年齢の関係】
・失業保険の基本手当は、「64歳以下の退職まで」もらえる
・65歳以上の退職から、代わりに「高年齢求職者給付金」がもらえる
・65歳以上でも、雇用保険(高年齢被保険者とも呼ばれる)に加入できる
【高年齢求職者給付金とは】
❶ 65歳以降の退職からもらえる(失業保険の基本手当はもらえない)
❷ 年齢の上限はないため、70歳でも80歳でも受給できる
❸ 年金と同時に受給できる
❹ 受給資格は、雇用保険の加入期間が6か月以上が必要
❺ 自己都合で退職した場合は、2か月の給付制限がある
❻ もらえる金額は、失業保険の基本手当と比べて減ってしまう
【失業保険のもらい方で、損しない方法】
・退職日は、65歳になる前にする
・65歳になる前に辞めた場合、退職金が減額されないか確認しておく
・60歳~64歳の老齢厚生年金を受給しているなら、退職日はできるだけ65歳になる直前にする
65歳以上で退職すると、失業保険の基本手当がもらえなくなる代わりに、高年齢求職者給付金がもらえます。
ですが、高年齢求職者給付金は「失業保険の基本手当よりも、もらえる金額が減ってしまう」というデメリットがあります。
「人生100年時代」が来ると言われて、働く時間は長くなっていくと予想できますよね。
日本は少子高齢化が加速して、社会保障の財源は厳しくなっていきます。
失業保険のしくみも年齢で変わっていくのを知ることは、日本で働く上で大切なことと思いました。
今後のライフプランを考える上でも、参考になれば幸いです。
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