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【失業保険】受給中の主な手続き解説【就職・自営など7つの状況】

【失業保険】受給中の主な手続き解説【就職・自営など7つの状況】

 

お悩み相談
失業保険の受給中に就職が決まったら、手続きはどうすればいいんだろう??

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業保険の受給中に就職が決まったときなど、状況が変わるイレギュラーな手続きは気になりますよね。

今回は、「失業保険の受給中の7つの状況別での手続き」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

① 失業保険受給中の仕事関連の手続き【就職・フリーランス・アルバイト時】

② 失業保険受給中の変更に伴う手続き【認定日・住所変更・働けないとき】

③ まとめ:失業保険は複雑だけど、再就職の支援が目的

 

失業保険を3回ほど受給してきました。

経験を踏まえつつ、受給中のおもな手続きを解説していきます。

 

① 失業保険受給中の仕事関連の手続き【就職・フリーランス・アルバイト時】

① 失業保険受給中の仕事関連の手続き【就職・フリーランス・アルバイト時】

① 失業保険受給中の仕事関連の手続き【就職・フリーランス・アルバイト時】

 

まずは、「就職やフリーランス(自営業)、アルバイトに関する手続き」を3つ紹介します。

❶ 就職が決まったとき

❷ フリーランス(自営業)を開始したとき

❸ アルバイト・パートをしたとき

 

❶ 就職が決まったとき

・ハローワークへ行き、就職を申告して失業の認定を受ける

・原則として「就職日の前日に来所」とあるが、前日でなくてもOK

・再就職手当の要件を確認して、申請書を受け取る

 

就職が決まったら、「内定通知書」や「雇用契約書」などを持ってハローワークへ行き申告します。

原則としては「就職日の前日に来所」とされているのですが、前日は準備などで行くのは大変ですよね。

 

就職日の前日でなくてもOKなので、都合の良いときにハローワークへ行って申告しましょう。

就職日の後の認定日にハローワークへ行けるなら、そのときに申告してもOKです。

 

再就職手当の要件を満たす就職なら、申請書を受け取れます。

なお、再就職手当の申請期限は「就職日から1か月以内」なので、注意してくださいね。

 

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❷ フリーランス(自営業)を開始したとき

・ハローワークへ行き、「自営準備開始日」を申告して失業の認定を受ける
(※フリーランスの準備を開始すると、失業保険は受給できなくなる)

・フリーランス(自営)でも要件を満たすなら、再就職手当を受給できる

 

準備を含めてフリーランス(自営業)の活動を開始すると、収入の有無を問わず、失業保険(基本手当)は受給できなくなります。

なぜなら、「すぐに職業に就けること」が失業保険の受給要件だからです。

 

とはいえ、活動の定義が曖昧なので分かりにくいですよね。

具体例を挙げると、以下のような活動です。

 

【フリーランス(自営)の活動開始となる具体例】

・事務所の賃貸契約

・事業で使う車や印鑑の発注

・開業届など官公庁への届出の申請 など

 

上記のような活動を行った日以降に失業保険をもらうと、「不正受給」になります。

発覚すると厳しい罰則を受けることになるので、申告を忘れないようにしましょう。

 

なお、フリーランスの活動開始で条件を満たせば、「再就職手当」を受給できます。

 

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❸ アルバイト・パートをしたとき

・「週20時間未満」なら、失業認定申告書に書いて提出するだけでOK

・「週20時間以上」の場合は「就職」となるため、失業保険の基本手当は受給できなくなる

 

週20時間を超えないアルバイトやパートなら、次回の認定日に「失業認定申告書に書いて提出するだけ」でOKです。

「事後申告」ということになるので、事前の申告は不要です。

 

週20時間以上働いた場合は、「就職」と見なされるので、基本手当は受給できなくなります。

1つ目の「❶ 就職が決まったとき」と同様の扱いになるので、注意しておきましょう。

 

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② 失業保険受給中の変更に伴う手続き【認定日・住所変更・働けないとき】

② 失業保険受給中の変更に伴う手続き【認定日・住所変更・働けないとき】

② 失業保険受給中の変更に伴う手続き【認定日・住所変更・働けないとき】

 

次は、「認定日や住所変更、働けなくなったとき(15日以上 or 30日以上)の手続き」についてですね。

❹ 認定日にハローワークへ行けないとき

❺ 住所や氏名が変わったとき

❻ 15日以上の病気・ケガで働けないとき

❼ 30日以上(妊娠・出産・育児・家族の看護・病気やケガなど)働けない状態が続いたとき

 

❹ 認定日にハローワークへ行けないとき

・ハローワークへ事前に連絡して、指示を受ける

・認定日は、「やむを得ない理由」のみ変更が可能

 

認定日にハローワークへ行けなくなったら、事前に連絡して相談しましょう。

原則としては失業の認定を受けられないので、今回の認定日までの失業保険は受給できません。

 

ただし、「やむを得ない理由」なら認定日を変更できます。

 

【認定日が変更できる、やむを得ない理由】

・就職

・求人者との面接、選考、採用試験など

・各種国家試験、検定等資格試験の受験

・ハローワーク等の指導で各種講習などを受講する場合

・働くことができない期間が14日以内の病気、けが

・本人の婚姻

・親族の看護、危篤、死亡、婚姻(親族全てではなく範囲は限られる)

・子弟の入学式、卒業式

 

上記の理由を証明する書類があれば、認定日を変更できます。

書類を準備して、ハローワークで手続きしましょう。

 

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❺ 住所や氏名が変わったとき

・「受給資格者氏名・住所変更届」を提出する

・次回の認定日までに、新しい住所の住民票などを持って手続きする

 

住所や氏名が変わる場合は、次の認定日までには手続きしておきましょう。

引越の場合は、引越後の住所を管轄するハローワークで認定日に失業の認定ができます。

 

❻ 15日以上の病気・ケガで働けないとき

・「傷病手当支給申請書」を提出すれば、基本手当と同額を受給できる

・病気やケガを証明する書類が必要

・ハローワークへ行くのが難しいときは、電話して指示を受ければOK

 

失業保険にも「傷病手当」があり、基本手当と同額を受給できます。

申請は「15日以上」が基準なので、15日未満だと申請できません。

 

30日以上となる場合は、「傷病手当」受給期間延長のどちらかを選ぶことになります。

 

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❼ 30日以上(妊娠・出産・育児・家族の看護・病気やケガなど)働けない状態が続いたとき

・「受給期間延長申請書」を提出すれば、受給期間をさらに3年間延長できる

・母子手帳など、延長の理由を証明する書類が必要

・手続きのタイミングは、「働けなくなってから30日以上になったとき」に行う

 

失業保険の受給期間は、退職してから1年間です。

1年を過ぎると、給付日数が残っていても、失業保険は打ち切られてしまいます。

 

そこで、特定の理由(妊娠・育児・家族看護・病気やケガ)なら受給期間を3年間延長できます。(合計で4年間になる)

手続きするタイミングは「働けない状態が30日以上続いてから」なので、注意しましょう。

 

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③ まとめ:失業保険は複雑だけど、再就職の支援が目的

③ まとめ:失業保険は複雑だけど、再就職の支援が目的

③ まとめ:失業保険は複雑だけど、再就職の支援が目的

 

本記事では、「失業保険の受給中の7つの状況別での手続き」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【失業保険受給中の仕事関連の手続き】

❶ 就職が決まったとき : 就職の申告と再就職手当の確認

❷ フリーランス(自営業)を開始したとき : 自営の申告と再就職手当の確認

❸ アルバイト・パートをしたとき : 失業認定申告書での申告

 

【失業保険受給中の変更に伴う手続き】

❹ 認定日にハローワークへ行けないとき : 「やむを得ない理由」のみ認定日の変更が可能

❺ 住所や氏名が変わったとき : 「受給資格者氏名・住所変更届」の提出

❻ 15日以上の病気・ケガで働けないとき : 「傷病手当支給申請書」の提出

❼ 30日以上(妊娠・出産・育児・家族の看護・病気やケガなど)働けない状態が続いたとき : 「受給期間延長申請書」の提出

 

失業保険のしくみは複雑で、わかりにくいですよね。

曖昧なところもあるので、ハローワークの担当者により判断が異なることもあります。

 

失業保険の目的は、「再就職の支援」です。

この目的に沿う能力があって、かつ求職活動を行わなければ、失業保険は受給できないことになっています。

 

基本的なルールだけは押さえて、不正受給にならないよう手続きしてくださいね。

 

 

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