求職活動実績が足りないけど、どうなるんだろう??
こんにちは、キベリンブログです。
失業認定日の前日までに2回の求職活動実績が足りなかったら、どうなるか気になりますよね。
今回は、「認定日の当日に求職活動実績が足りない場合の取扱い」について、解説します。
【本記事の内容】
① 失業認定日の当日までに、求職活動実績が足りない場合の取扱い【不認定で後回し】
② 失業の認定期間は、「認定日の前日まで」に注意【前日なら求職活動実績を作れる】
失業保険を3回ほど受給してきました。
経験から、求職活動実績が足りないときの取扱いを語っていきます。
① 失業認定日の当日までに、求職活動実績が足りない場合の取扱い【不認定で後回し】
失業保険は、4週間に1回の「認定日の前日まで」に、2回以上の求職活動実績が必要です。
(初回の認定日のみ、1回以上でOK)
求職活動実績を書いた「失業認定申告書」を認定日にハローワークへ提出すると、「失業の認定」が行われます。
失業の認定を受けると、「今回の認定期間の日数分(28日分)」の失業保険を受給できるしくみです。
【認定日の後にもらえる失業手当の金額について】
認定日の後にもらえる金額は、「基本手当日額 × 認定期間の日数(28日分)」で計算できます。
ざっくりの金額のイメージとしては、「もらっていた1か月分の給料の6割ほど」と考えればOKです。
フルタイムで働いていた人なら、失業保険の1回の振込で「数十万円以上」になるので大きいですよね。
基本手当日額は、「離職前6ヶ月の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額の50~80%」となります。
(基本手当日額は失業保険の申請後にもらえる「雇用保険受給資格者証」に書かれているので、確認してみてくださいね)
求職活動実績が足りないと「不認定」となり、失業保険は支給されない
求職活動実績が足りないときは、残念ながら "不認定" となります。
不認定になると、「今回の認定期間(28日分)」の失業保険は支給されません。
不認定を受けても、受給額や給付日数は減らない【後回しになるだけ】
ただ、求職活動実績が足りずに不認定を受けても、失業保険の受給額や給付日数が減るわけではありません。
支給が遅くなり、「後回しになるだけ」です。
気をつける必要があるのは、失業保険の受給期間は「退職してから1年間」であることです。
1年以内なら受給できますが、1年を超えた場合はもらえなくなります。
後回しを繰り返すと1年を超えることもあるので、注意してくださいね。
※特定の理由があれば、受給期間を延長する方法があります。
詳しくは「失業保険の受給期間を延長する方法とは?」で解説しています。
② 失業の認定期間は、「認定日の前日まで」に注意【前日なら求職活動実績を作れる】
もし認定日の当日に求職活動実績が足りないと気づいたら、「認定日の当日に求職活動を行えば間に合う!?」のかが気になりますよね。
結論ですが、「認定日の当日」の求職活動実績では、残念ながら間に合いません...。
失業の認定期間は、「前回の認定日」から「今回の認定日の前日」まで
認定日にハローワークで「失業の認定」を受ける認定期間は、「前回の認定日」から「今回の認定日の前日まで」です。
つまり、「認定日の当日に作った求職活動実績」は、「次回(28日後)の認定日の求職活動実績」となります。
失業認定申告書の求職活動実績に嘘を書くのは、リスクが高いので止めよう
「調べたりしないだろうし、嘘の求職活動実績を書いてしまおう」という気持ちになるかもしれません。
ですが、虚偽の申告をするのは、リスクが高いので止めた方がいいです。
「失業認定申告書に嘘を書く」ことは不正受給の典型で、ハローワークは抜き打ちで確認を行っています。
不正がバレたら、受給額の「3倍返し」となる厳しい罰則が待っています。
非常にリスクが高いので、失業認定申告書には事実を書きましょう。
不認定を受けても、失業保険の受給が「後回しになるだけ」ですので。
※不正受給の罰則の詳細は、「【失業保険】不正受給は3倍返しの罰金が待っている【嘘はバレる】」で解説しています。
認定日の前日なら、1日で2回分の求職活動実績を作れば間に合う【簡単な作り方あり】
認定日の前日までに求職活動実績が足りないことに気づいたら、前日中に求職活動実績を作れば間に合います。
1日でも2回分の求職活動実績を、自宅で簡単に作れます。
「今からではムリだよ...。」と、あきらめなくても大丈夫ですよ。
1回の失業保険の振込は、「15万円以上(退職前の月給25万の例で28日分の給付)」にもなります。
この給付を逃してしまうのは、もったいないですよね。
十分に間に合うので、関連記事を参考にしてみてください。
※すぐに作れる求職活動実績の作り方は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」で紹介しています。
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③ 求職活動実績が足りない場合でも、認定日の当日はハローワークへ行こう【面倒を避ける】
「求職活動実績が足りないし、どうせ不認定だから認定日はハローワークへ行かなくていいか...。」と思うかもしれません。
ですが、不認定になるとしても、認定日はハローワークへ行っておきましょう。
なぜなら、以下の理由があるからですね。
【求職活動実績が足りない場合でも、認定日はハローワークへ行くべき理由】
・「次回の認定日の前日まで」に、ハローワークへ行く必要が出てくるため
・求職活動を行った事実が必要になるため
・次回の認定期間についても、「失業の認定」が受けられなくなるため
認定日にハローワークに行かないと、上記のような面倒が増えてしまいます。
認定日は、できるだけハローワークへ行っておきましょう。
認定日が変更できるのは、やむを得ない理由だけ【個人的な都合は不可】
「認定日は変更できないの?」と気になることもありますよね。
認定日の変更は難しく、変更できるのは「やむを得ない理由」だけです。
【認定日が変更できる、やむを得ない理由】
・就職
・求人者との面接、選考、採用試験など
・各種国家試験、検定等資格試験の受験
・ハローワーク等の指導で各種講習などを受講する場合
・働くことができない期間が14日以内の病気、けが
・本人の婚姻
・親族の看護、危篤、死亡、婚姻(親族全てではなく範囲は限られる)
・子弟の入学式、卒業式
上記の理由で、かつ証明できる書類があれば、手続きすれば認定日を変更できます。
それ以外の個人的な都合では変更できないので、注意しておきましょう。
認定日にハローワークへ行けなかったときに、「失業の認定」を受けられる場合
求職活動実績があっても、何らかの理由で認定日にハローワークへ行けないことがあるかもしれません。
以下の場合なら、証明できる書類があれば「失業の認定」を受けられます。
【認定日にハローワークに行けなかったとき、後からでも認定を受けられる場合】
・引き続いて「14日以内」の病気またはけがをしたとき(傷病証明書)
・ハローワークの紹介で、求人者と面接したとき(面接証明書)
・天災など避けられない理由で、ハローワークに行けなかったとき(各種証明書)
後日でもOKなので、ハローワークへ行って手続きしましょう。
④ まとめ:認定日の当日に求職活動実績が足りないと不認定になるが、受給額は減らない
本記事では、「認定日の当日に求職活動実績が足りない場合の取扱い」を解説しました。
ポイントをまとめます。
【失業認定日の当日に求職活動実績が足りない場合の取扱い】
・求職活動実績が足りないと「不認定」となり、今回の認定期間(28日分)の失業保険は支給されない
・不認定を受けても、受給額や給付日数は減らない(後回しになるだけ)
【認定日における失業の認定期間と注意点】
・「認定日の当日」の求職活動実績は、「次回(28日後)の認定日の実績」となる
・失業認定申告書の求職活動実績に嘘を書くのは、リスクが高い(不正受給は「3倍返し」の罰則)
・認定日の前日なら、「2回分の求職活動実績」を作れば間に合う
・求職活動実績が足りなくても、面倒が増えるので認定日はハローワークへ行こう
認定日は4週間に1回しかないので、忘れやすいですよね。
「認定日の当日」の求職活動実績は「次回(28日後)の認定日の実績」となるので、当日だと残念ながら間に合いません。
でも「認定日の前日」なら、1日で2回分の求職活動実績を作れば、まだ間に合います。
数十万円にもなる失業保険を、もらい損ねないようにしてくださいね。
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