え!?写真っていらなくなったの??
こんにちは、キベリンブログです。
失業保険でも、本人確認の方法が変わってきています。
今回は、「失業保険でのマイナンバーカード活用による手続き方法」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険の申請時、マイナンバーカードで証明写真はいらない【4つの違い】
② マイナンバーカードを使った失業保険の手続きで、3つの注意点とは【要パスワード】
③ まとめ:失業保険でマイナンバーカードを使えば、写真と受給資格者証がいらないメリットあり
失業保険は3回ほど受給してきました。
経験から、失業保険で使えるマイナンバーカード活用法を紹介していきます。
① 失業保険の申請時、マイナンバーカードで証明写真はいらない【4つの違い】
2022年10月から、失業保険では希望すればマイナンバーカードを活用した手続きが可能になりました。
マイナンバーカードを使うと、これまで必要だった「証明写真(2枚)」が不要に。
申請や認定日の手続きの方法も、マイナンバーカードの活用で変わります。
具体的にどう変わっているのか、メリットなど含め見ていきますね。
なお、マイナンバーカードによる手続きは、強制ではありません。
どちらの方法で手続きするかは、あなたの希望で選べます。
【通常 or マイナンバーカードを活用した失業保険の手続きの違い】
通常(従来)の手続き | マイナンバーカード手続き | |
❶ 失業保険申請時 | 顔写真(2枚)が必要 | 顔写真が不要 |
❷ 雇用保険説明会 | 受給資格者証が交付 | 受給資格通知(全件版)が交付 |
❸ 認定日の手続き | 受給資格者証が必要 | 受給資格者証は不要 |
❹ 認定手続き結果 | 受給資格者証に印字 | 受給資格通知(最新処理状況版)が交付 |
通常の手続きとマイナンバーカードを活用した手続きの違いは、4つのタイミングで異なります。
順番に詳しく説明していきます。
❶ 失業保険の申請時に、顔写真がいらない(離職票の写真貼付も不要)
・マイナンバーカードを使わない手続き : 顔写真2枚(縦3cm × 横2.5cm)が必要
・マイナンバーカードを使った手続き : 顔写真が不要
マイナンバーカードを使わない場合、失業保険の申請時に「顔写真 2枚」が必要です。
1枚は会社から受け取る「離職票」に貼り付けて、もう1枚はハローワークの担当者に渡します。
マイナンバーカードを使えば本人認証が簡単にできるため、顔写真がいらなくなります。
写真を撮る手間や費用もかからないし、写真を忘れた場合に対応できるのもメリットですね。
※顔写真以外の必要書類を知りたい場合は、「失業保険(雇用保険)の申請方法と必要なものを解説【体験談】」をご覧ください。
❷ 雇用保険説明会で、"雇用保険受給資格通知(全件版)" が交付される
・マイナンバーカードを使わない手続き : 雇用保険受給資格者証が交付
・マイナンバーカードを使った手続き : 雇用保険受給資格通知(全件版)が交付
失業保険での重要な書類の1つに、「雇用保険受給資格者証」があります。
マイナンバーカードを使わない場合は、失業保険の申請から2~3週間後にハローワークで行われる「雇用保険説明会」で受け取ります。
マイナンバーカードを使った手続きでは、雇用保険受給資格者証は発行されません。
代わりに「雇用保険受給資格通知(全件版)」という書類が発行されます。(内容的には雇用保険受給資格者証と同じです)
※雇用保険受給資格者証の見方は、「雇用保険受給資格者証もらってない?いつどこでもらうか【見方あり】」で紹介しています。
❸ 4週間に1回の認定日に、"雇用保険受給資格者証" がいらない
・マイナンバーカードを使わない手続き : 雇用保険受給資格者証が必要
・マイナンバーカードを使った手続き : 雇用保険受給資格者証が不要
失業保険をもらうには、4週ごとに設定された認定日にハローワークへ行って、失業認定手続きが必要です。
マイナンバーカードを使わない認定日の手続きでは、「雇用保険受給資格者証(顔写真貼付あり)」を持っていく必要があります。
マイナンバーカードがあれば、認定日に雇用保険受給資格者証がいりません。(そもそも資格者証が発行されない)
ただし、失業保険を申請するタイミングでマイナンバーカードを活用した手続きを希望する必要があるので、注意しておきましょう。
※失業保険の受給まで流れは、「失業保険の受給の流れとスケジュール【自己都合退職は給付制限あり】」を参考にしてくださいね。
❹ 認定日の処理結果は、"雇用保険受給資格通知(最新処理状況版)" が発行される
・マイナンバーカードを使わない手続き : "雇用保険受給資格者証" に結果が印字される
・マイナンバーカードを使った手続き : "雇用保険受給資格通知" が毎回発行される
マイナンバーカードを使わない場合、失業保険の支給の履歴は、雇用保険受給資格者証に印字されていきます。
そのため、本人確認も含めてこの受給資格者証を持っていく必要があります。
マイナンバーカードを使った手続きでは、雇用保険受給資格者証がないため、代わりに毎回の認定日に「雇用保険受給資格通知(最新処理状況版)」が発行されます。
なお、求職活動実績を書いた「失業認定申告書」は変わらず必要なので、忘れないようにしてくださいね。
※失業認定申告書の書き方は、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】」で解説しています。
② マイナンバーカードを使った失業保険の手続きで、3つの注意点とは【要パスワード】
前のパートで、マイナンバーカードを活用した失業保険の手続きを見てきました。
顔写真がいらなくなったり、認定日の受給資格者証の持参が不要になるので、通常の手続き方法よりラクになります。
ただし、マイナンバーカード活用による手続きで、気をつけておくこともあります。
そこで注意点にも触れておきますね。
【マイナンバーカード活用による、失業保険の手続きの注意点】
・認定日にハローワークのタブレット端末で本人認証する場合、利用者証明用電子証明書の4ケタのパスワードが必要
・マイナンバーカード活用の手続きを希望した場合、途中で通常の手続き方法には変更不可
・雇用保険受給資格者証は発行されない(代わりに "雇用保険受給資格通知" が交付)
認定日にハローワークのタブレット端末で本人認証する場合、利用者証明用電子証明書の4ケタのパスワードが必要
マイナンバーカードでの本人認証は、ハローワークの担当者の指示に従ってタブレット端末で行います。
その際、あなたが設定したマイナンバーカードの「4ケタのパスワード(利用者証明用電子証明書用)」の入力が必要です。
使う機会が少ないと忘れやすいので、事前にパスワードを確認しておきましょう。
3回連続で入力をミスしてしまうとロックされ、役所での再設定手続きが必要になります。
なお、最新の処理状況が印字された「受給資格通知」を提出すれば、タブレットによる本人認証を省略できます。
ただし、マイナンバーカードの提示は必要なので、忘れないようにしてくださいね。
マイナンバーカード活用の手続きを希望した場合、途中で通常の手続き方法には変更不可
失業保険の申請時にマイナンバーカードでの手続きを希望したら、それ以降は原則としてマイナンバーカードを使わない手続きには変更できません。
4週間に1回ごとにやってくる認定日ではマイナンバーカードが必須になるので、注意しておきましょう。
雇用保険受給資格者証は発行されない(代わりに "雇用保険受給資格通知" が交付)
マイナンバーカードで手続きする場合、雇用保険受給資格者証は発行されません。
その代わりの書類として、"雇用保険受給資格通知" が発行されます。
記載される情報などは、資格者証の内容と基本的には変わりません。
書類名が変わっていることには気をつけてくださいね。
なお、年金や健康保険の免除・軽減申請するときに、雇用保険受給資格者証を求められることがあります。
その場合は、"雇用保険受給資格通知(全件版)" を提示しましょう。
③ まとめ:マイナンバーカードでの失業保険の手続きで、顔写真と受給資格者証がいらないメリットあり
本記事では、「失業保険でのマイナンバーカード活用による手続き方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【通常 or マイナンバーカードを活用した失業保険の手続きの違い】
通常(従来)の手続き | マイナンバーカード手続き | |
❶ 失業保険申請時 | 顔写真(2枚)が必要 | 顔写真が不要 |
❷ 雇用保険説明会 | 受給資格者証が交付 | 受給資格通知(全件版)が交付 |
❸ 認定日の手続き | 受給資格者証が必要 | 受給資格者証は不要 |
❹ 認定手続き結果 | 受給資格者証に印字 | 受給資格通知(最新処理状況版)が交付 |
【マイナンバーカード活用による、失業保険の手続きの注意点】
・認定日にハローワークのタブレット端末で本人認証する場合、利用者証明用電子証明書の4ケタのパスワードが必要
・マイナンバーカード活用の手続きを希望した場合、途中で通常の手続き方法には変更不可
・雇用保険受給資格者証は発行されない(代わりに "雇用保険受給資格通知" が交付)
2022年10月から、マイナンバーカードの活用で失業保険の手続きも少しラクになっています。
おもなメリットとしては、「顔写真が不要」と「認定日に受給資格者証が不要」の2つです。
雇用保険受給資格者証が発行されない代わりとして、"雇用保険受給資格通知" がもらえます。
税金や社会保険料の免除申請などで証明書を求められたときは、書類名が変わっているので気をつけてくださいね。
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