もらえる条件と申請方法が知りたいです。
こんにちは、キベリンブログです。
失業保険には「再就職手当」がありますが、もらえる条件は気になりますよね。
今回は、「再就職手当の受給条件と申請方法」を解説します。
【本記事の内容】
① 失業保険の再就職手当と、8つの受給条件とは?【派遣・バイトでも可能】
② 再就職手当の金額は、いくらもらえる?【具体例の計算で数十万以上】
③ 再就職手当の申請方法と手順【転職先の入社前後でやることあり】
④ まとめ:8つの条件さえ満たせば、再就職手当はもらえる【雇用形態は関係なし】
再就職手当をもらったとき、かなりの金額(数十万円以上)を受給できました。
早く転職が決まると、金額も高くなりますよ。
① 失業保険の再就職手当と、8つの受給条件とは?【派遣・バイトでも可能】
まず、再就職手当の概要と受給の条件を説明しておきますね。
再就職手当は、就職が決まるともらえる手当
再就職手当とは、就職した場合に一定の条件を満たすと支給される手当です。
簡単にいうと、「失業保険の給付日数が残っているときに就職したら、残った日数分を一時金で支給するよ」という手当です。
再就職手当の受給には、8つの条件がある【雇用形態は関係なし】
再就職手当を受給するには、「8つの条件」を満たす必要があります。
ちなみに、再就職手当の受給に「雇用形態」は関係ありません。
8つの条件を満たせば、「派遣社員・契約社員・アルバイト」でも、再就職手当をもらえます。
8つの条件は下記のとおりで、ポイントとなるのは「条件1~条件4」です。
「条件5~条件8」は簡単な内容なので、条件に当てはまるか軽く確認しておけばOKです。
【再就職手当の受給に必要な、8つの条件】
条件1 : 基本手当の支給残日数が「3分の1以上」あること
条件2 : 1年以上の勤務が見込まれること(派遣でも契約更新が見込まれるならOK)
条件3 : 給付制限の最初の1ヶ月間は、ハローワーク or 職業紹介事業者の紹介で就職していること
条件4 : 原則として雇用保険の被保険者となること(被保険者でなくても支給のケースあり)
条件5 : 過去3年以内に、再就職手当を受給していないこと
条件6 : 失業保険手続き後の「待機期間 7日間」の満了後に就職したこと
条件7 : 採用の内定が、受給資格決定日以降であること
条件8 : 離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと
ポイントの「条件1~条件4」だけ、補足も含めて説明しておきますね。
【条件1:基本手当の支給残日数が「3分の1以上」あること】
基本手当の残りの日数が「3分の1以上」残っていないと、再就職手当はもらえません。
具体的な日数で見ると、以下のとおりです。
・所定給付日数が90日の場合 : 給付残日数が「30日以上」必要
・所定給付日数が120日の場合: 給付残日数が「40日以上」必要
ちなみに、支給残日数が「3分の2以上」残っていると、給付率がさらに「10%」上がります。
つまり、早く再就職するほど、支給額が高くなります。
【条件2:1年以上の勤務が見込まれること(派遣社員でも契約更新が見込まれるならOK)】
契約期間の定めのない正社員なら問題ありませんが、派遣社員や契約社員の場合は気になりますよね。
特に派遣社員は、3か月の契約期間を更新していくパターンが一般的です。
結論ですが、「就職時の契約期間がたとえ1年未満であっても、契約更新が見込まれる契約」ならOKです。
雇用契約書などに明確に記載されていなくても、聞かれたときは口頭で伝えれば大丈夫です。
派遣やアルバイトでも、1年以上の勤務が見込まれるならOKです。
※【補足】契約更新が見込まれず1年未満となる短期の場合は、「就業手当」を受給できます。
ただし、就業手当の受給には注意が必要なので、詳細は「【就業手当】もらわない方がいい?知らないと損する理由【失業保険】」をご覧ください。
【条件3:給付制限の最初の1か月間は、ハローワーク or 職業紹介事業者の紹介で就職していること】
自己都合で退職すると、「給付制限期間」があります。
その給付制限の「最初の1か月間」で就職した場合のみ、就職先に制約があります。
給付制限の最初の1か月間は、「ハローワーク」or「職業紹介事業者」から紹介された会社でなければ、再就職手当がもらえません。
「職業紹介事業者」というのは、 民間の転職エージェント(マイナビエージェント、ハタラクティブ、マイナビジョブ20's など)のことです。
◆「給付制限の最初の1か月間」に就職した場合での、再就職手当の受給可否の例
・転職エージェントから求人紹介を受けて就職が決まった場合 : 再就職手当を受給できる
・転職サイト(リクナビNEXT など)から応募して就職が決まった場合 : 再就職手当を受給できない
なお、紹介による就職での条件は「給付制限の最初の1か月間だけ」です。
1か月経過してしまえば、転職サイトから応募した場合でもOKです。
【条件4 : 原則として雇用保険の被保険者となること(被保険者でなくても支給のケースあり)】
原則として、雇用保険(失業保険)に加入して被保険者となる会社への就職(派遣社員やアルバイトでもOK)が必要です。
しかし、あくまで「原則」であり、雇用保険に加入していなくても支給されることがあります。
一般的な判断として、「雇用保険に加入する労働条件で働く」という就職なら、たとえ雇用保険に加入していなくても、再就職手当が支給されます。
この内容は、失業保険を申請するとハローワークからもらえる資料「雇用保険受給資格者のしおり」にも、記載されている内容です。
雇用保険の加入条件には、以下の2つがあります。
・「労働時間が週20時間以上」
・「31日以上の雇用見込みがある」
この2つの条件を満たすなら、雇用主はアルバイトでも雇用保険の加入を検討する必要があります。
ただ、ここはハローワークの担当者の判断も影響するので、申請時に確認するようにしましょう。
※海外就職では多くのケースで雇用保険には加入しませんが、私の海外転職では「雇用保険に加入する労働条件」を満たす就職だったので、再就職手当をもらえました。
海外就職での再就職手当の申請は、「海外転職・現地採用の再就職手当の申請方法【経験談】」で解説しています。
② 再就職手当の金額は、いくらもらえる?【具体例の計算で数十万以上】
次に、「再就職手当は、いくらもらえるのか?」を見ていきます。
再就職手当の額は、以下の表にある右側の計算式から決まります。(厚生労働省のホームページより引用)
基本手当日額には上限額(※毎年8月1日に変わり、2024年8月からの上限額は「6,395円」)があるので、計算には注意が必要です。
金額がイメージしにくいと思うので、具体例で計算してみましょう。
【具体例:所定給付日数「120日」、基本手当日額「4,645円」(離職前の月給19万)の場合】
・失業保険の支給開始から、1ヶ月後に就職 → 約29万円(292,635円)
・失業保険の支給開始から、2ヶ月後に就職 → 約17万円(167,220円)
・失業保険の支給開始から、3ヶ月後に就職 → 支給されない(残日数が30日しかないため)
基本手当日額とは、失業保険でもらえる1日あたりの金額で、離職前の給料をベースに算出されます。
基本手当日額 : 離職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を、180で割った金額の50~80%
(50~80% の割合は、給料が低いほど高くなる)
就職が決まるタイミング(給付残日数)によって金額は変わりますが、「約29万円」にもなるなら大きいですよね。
また、離職前6か月間の給料が高いほど、再就職手当の金額も高くなります。
※【補足】1年未満の短期の契約(更新見込なし)で再就職手当の受給条件を満たせなかった場合は、就業手当を受給できます。
ただし、就業手当の受給は注意が必要なので、詳細は「【就業手当】もらわない方がいい?知らないと損する理由【失業保険】」をご覧ください。
③ 再就職手当の申請方法と手順【転職先の入社前後でやることあり】
就職先が決まったら、再就職手当の申請は以下の手順で行います。
【再就職手当の申請方法・手順】
1. 就職が決まったら、就職の通知と失業の認定のためハローワークへ行く
2. 就職先に入社後、会社に申請書の記入を依頼する
3. ハローワークに再就職手当の申請書類を提出する(郵送でもOK)
1. 就職が決まったら、就職の通知と失業の認定のためハローワークへ行く
就職が決まったら、ハローワークへ通知および失業の認定をする必要があるので、ハローワークへ行きます。
必要なものは、次の4点です。
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
・印鑑
・採用証明書(※内定通知書や雇用契約書でもOK)
この手続きのときに、再就職手当の申請書類を受け取ります。
申請書類には、就職先の会社に記入してもらう箇所があるので、内容を確認しておきましょう。
※就職が決まったときの失業認定申告書の書き方は、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説」をご覧ください。
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2. 就職先に入社後、会社に申請書の記入を依頼する
再就職手当の申請書には、再就職先の会社が記入する項目があります。
会社に必要事項の記入を依頼しましょう。
記入の依頼は、就職先に入社後でOKです。
3. ハローワークに再就職手当の申請書類を提出する(郵送でもOK)
会社に記入してもらった申請書類を受け取り、ハローワークへ提出します。
郵送でもOKなので、ハローワークへ行くのが難しければ郵送を利用しましょう。
申請は「就職日から1ヶ月以内」に行う必要があります。
早めに申請しておきましょう。
以上で、再就職手当の申請は完了です。
約1~2か月後には再就職手当を受給できます。
※申請期限は1か月以内なのですが、実は「2年の時効」あります。
申請を忘れた場合の対処法は、「再就職手当を期限切れでもらわなかった場合にもらう方法【時効2年】」をご覧ください。
④ まとめ:8つの条件さえ満たせば、再就職手当はもらえる【雇用形態は関係なし】
本記事では、「再就職手当の受給条件と申請方法」を解説しました。
ポイントをまとめます。
【再就職手当の受給に必要な、8つの条件】
条件1 : 基本手当の支給残日数が「3分の1以上」あること
条件2 : 1年以上の勤務が見込まれること(派遣でも契約更新が見込まれるならOK)
条件3 : 給付制限の最初の1ヶ月間は、ハローワーク or 職業紹介事業者の紹介で就職していること
条件4 : 原則として雇用保険の被保険者となること(被保険者でなくても支給のケースあり)
条件5 : 過去3年以内に、再就職手当を受給していないこと
条件6 : 失業保険手続き後の「待機期間 7日間」の満了後に就職したこと
条件7 : 採用の内定が、受給資格決定日以降であること
条件8 : 離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと
【再就職手当の申請方法・手順】
1. 就職先が決まったら、就職の通知と失業の認定のためハローワークへ行く
2. 就職先に入社後、会社に申請書の記入を依頼する
3. ハローワークに再就職手当の申請書類を提出する(郵送でもOK)
繰り返しですが、再就職手当の受給に「雇用形態」は関係ありません。
8つの条件さえ満たせば、「派遣社員・契約社員・アルバイト」でも、再就職手当をもらえます。
再就職が決まったら条件の確認を忘れずに、しっかり失業保険の再就職手当を活用しましょう!
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