こんにちは、キベリンブログです。
初回認定日までに必要な求職活動実績は、3回以上ではありません。
今回は、「初回認定日と2回目以降の認定日に、必要な求職活動実績の回数」について紹介します。
【本記事の内容】
① 必要な求職活動実績は、初回認定日:1回、2回目以降の認定日:2回【自己都合と会社都合】
② 求職活動2回以上とは、2回でいい【以上は「2回」を含む】
③ まとめ:自己都合退職も会社都合退職も、必要な求職活動実績の回数は同じ
失業保険は3回受給してきました。
経験から、必要な実績回数を間違えやすい理由も語っていきます。
① 必要な求職活動実績は、初回認定日:1回、2回目以降の認定日:2回【自己都合と会社都合】
失業保険をもらうには、認定日までに決められた回数以上の求職活動実績が必要です。
初回と2回目以降の認定日で必要な実績の回数が変わるので、詳しく見ていきましょう。
初回認定日と2回目以降の認定日に、必要な求職活動実績の回数
・初回認定日 : 1回 【自己都合・会社都合ともに】
・2回目以降の認定日 : 2回 【自己都合・会社都合ともに】
結論は、上記のとおりです。
最低でも「初回は1回、2回目以降は2回」の求職活動実績が必要です。
自己都合と会社都合で、初回認定日までに必要な実績の回数
・自己都合退職 : 1回
・会社都合退職 : 1回
間違えやすいのですが、「自己都合」と「会社都合」で、必要な実績の回数は変わりません。
ともに「初回は1回、2回目以降は2回」の求職活動実績でOKです。
「自己都合だと3回の実績が必要」という情報は、間違い
「自己都合は初回認定日までに3回の実績が必要」との情報もありますが、それは「誤り」です。
なぜ間違われやすいかというと、以下のような理由があるからですね。
【自己都合退職で、必要な実績の回数を3回と間違えやすい理由】
・2か月の給付制限後の「2回目の認定日」が最初の支給になり、初回認定日と間違われやすいため
(※初回認定日は給付制限中にあるため支給なし)
・雇用保険説明会や失業保険の申請の流れで受けた職業相談が、1回分の実績になるため
・会社都合と区別して「3回の実績が必要」と書かれた情報が多く、誤解しやすいため
自己都合退職は「2か月の給付制限」があるため、初回の認定日は支給がありません。
支給はないのですが、この「初回の認定日」までに「1回の実績」が必要です。
2回目の認定日は「給付制限終了から約2~3週間後」にあり、2回目の認定日に最初の支給があります。
この「2回目の認定日」までに、"2回の実績" が必要となるんですよね。
自己都合でも会社都合でも、「初回は1回、2回目以降は2回」が最低でも必要な求職活動実績の回数です。
3回と間違えないようにしてくださいね。
※簡単に求職活動実績を作る方法は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。
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② 求職活動2回以上とは、2回でいい【以上は "2回" を含む】
初回認定日は「1回以上」、2回目以降の認定日は「2回以上」の実績が必要です。
日本語の問題ですが、「求職活動実績2回以上って、2回でもいいの?」と気になったりしますよね。
結論は、「2回でOK」です。
「以上」とは、対象の数字を含む
・2回以上 : 2回を含んで、2回より多い(n≧2)
・2回以下 : 2回を含んで、2回より少ない(n≦2)
・2回超過 : 2回は含まず、2回より多い(n>2)
・2回未満 : 2回は含まず、2回より少ない(n<2)
似たような言葉を比べてみると、上記のとおりです。
「以上」「以下」「未満」はよく使われますが、「超過」ってあまり使わないですよね...。
「2回以上の求職活動実績」は「2回を含む」ので、2回あれば大丈夫ですよ。
もちろん、3回や4回でもOKです。
3回以上の実績を、失業認定申告書に書く必要はある?
3回以上の求職活動を書く必要は、特にありません。
なぜなら、どの認定日でも2回分の求職活動実績が書かれていれば、失業保険は支給されるからですね。
すべての求職活動実績を書かなくても、罰則などはありません。
ただ、もちろん書いてもOKで、私も3回以上の活動を書いたこともあります。
でも必要以上に書いても、「あまり意味ないかな。。」という感じですね。
ハローワークから何か言われることもなかったですし、書かなくても問題ないですよ。
アルバイトは、必ず失業認定申告書に書く必要あり
繰り返しですが、求職活動実績は2回分さえ書いてあれば、実施した活動すべてを書かなくてもOKです。
一方で、「アルバイトなどで働いた場合」については、必ず失業認定申告書に書かなければなりません。
なぜなら、アルバイトの記入を忘れると「不正受給」になるからですね。
失業保険が支給停止になるだけでなく、"3倍返し" の厳しい罰則があります。
「つい忘れてしまった」「知らなかった」という言い訳は、通用しません。
働いたときは、申告漏れにならないよう注意してくださいね。
※求職活動実績やアルバイトなどの失業認定申告書の書き方は、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】」で紹介しています。
③ まとめ:自己都合退職も会社都合退職も、必要な求職活動実績の回数は同じ
本記事では、「初回認定日と2回目以降の認定日に、必要な求職活動実績の回数」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【初回認定日と2回目以降の認定日に、必要な求職活動実績の回数】
・初回認定日 : 1回 【自己都合・会社都合ともに】
・2回目以降の認定日 : 2回 【自己都合・会社都合ともに】
【自己都合退職で、必要な実績の回数を3回と間違えやすい理由】
・2か月の給付制限後の「2回目の認定日」が最初の支給になり、初回認定日と間違われやすいため
(※初回認定日は給付制限中にあるため支給なし)
・雇用保険説明会や失業保険の申請の流れで受けた職業相談が、1回分の実績になるため
・会社都合と区別して「3回の実績が必要」と書かれた情報が多く、誤解しやすいため
【求職活動2回以上の意味と、その他ポイント】
・求職活動2回以上とは、2回でいい(以上は "2回" を含む)
・失業認定申告書には2回分の求職活動実績が書かれていればOKで、行った活動すべてを書く必要はない
・アルバイトなど働いた場合は、必ず失業認定申告書に書く必要あり
最低でも必要な求職活動実績の回数は、「初回認定日は1回、2回目以降の認定日は2回」です。
自己都合退職でも会社都合退職でも、必要な回数は変わりません。
認定日までに求職活動実績の回数が足りないと、"不認定" で失業保険はもらえなくなります。
その次の認定日までもらえないのは、ちょっと厳しいですよね。
活動方法を選べば、求職活動実績を作ることは難しくありません。
関連記事を参考にして、失業保険をもらい損ねないよう準備してくださいね。
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