こんにちは、キベリンブログです。
敷金を取り返すには少額訴訟が有効ですが、手続きの書類はどうすればいいか気になりますよね。
今回は、「敷金を取り返す少額訴訟の裁判手続きに必要なもの」について、解説します。
【本記事の内容】
① 敷金返還請求で簡易裁判所の少額訴訟に必要なもの【6つ】
② 訴状や証拠書類に不備があると、修正が必要【確認で待つ必要あり】
③ まとめ:訴状の作成は簡単にできるので、少額訴訟で敷金を取り返そう
敷金を返してもらえなかったので、少額訴訟を起こしました。
裁判の経験から、準備すべき書類を説明していきますね。
※少額訴訟の手続きのやり方については、「【弁護士不要】少額訴訟で敷金を取り戻す!やり方解説【1日で終了】」をご覧ください。
① 敷金返還請求で簡易裁判所の少額訴訟に必要なもの【6つ】
敷金を取り返す手段である簡易裁判所の少額訴訟は、1日で判決が出るお手軽な裁判です。
敷金返還請求の少額訴訟の手続きに必要なものは、以下のとおりです。
【敷金返還の少額訴訟の裁判手続きに必要なもの】
1. 訴状 (敷金返還請求のフォーマットを使うと簡単)
2. 証拠書類 (賃貸借契約書などのコピー)
3. 準備書面(主張内容をまとめた文書で、提出は任意)
4. 管理会社の履歴事項全部証明書 (通称:登記簿謄本)
5. 郵便切手 (約5,000円だが、裁判所と当事者人数で変わる)
6. 収入印紙 (敷金返還の請求金額で必要となる額が変わる)
1. 訴状(敷金返還請求のフォーマットを使うと簡単)
少額訴訟の手続きにあたって、重要な書類が「訴状」ですね。(画像は裁判所のホームページから引用)
敷金の返還を求める裁判なら、裁判所が公開しているフォーマットを使うと簡単に作れます。
上記のリンク先からダウンロードして使ってもOKですし、裁判所に置いてある複写式の用紙をもらって書いてもOKです。
記載例もあるので、ひとりでも作成できますよ。
裁判所が訴状を確認して問題なければ、訴状が受理されます。
2. 証拠書類(賃貸借契約書などのコピー)
敷金返還を請求するのに、証拠となる書類です。
原本を提出する必要はなく、その書類のコピーを「相手側の数 + 1」枚を提出します。
相手側が1名であれば、各証拠書類のコピーが2部ずつ必要ということですね。
敷金返還請求では、以下のようなものが証拠書類になります。
【証拠書類の例】
・賃貸借契約書
・敷金領収書
・退去費用の見積書(敷金精算書)
・内容証明郵便
・配達証明書
・被告(管理会社 or 貸主)とのメールなど
上記以外でも、証拠になりそうな書類があれば、できるだけ提出しておきましょう。
証拠書類は訴状を提出するとき以外でも、後から追加で提出することも可能です。
提出する証拠書類は分かりやすくするため、「甲第1号証」「甲第2号証」と順番にナンバリングしていきます。
(原告は「甲」の符号を使い、被告は「乙」の符号を使う)
なお、証拠書類の原本は裁判の当日に持ってくるよう求められます。
失くさないようにしておいてくださいね。
【入居前・退去前の部屋の写真は、証拠書類として出す必要はないの?】
原状回復義務の証拠となる部屋の写真は、基本的にあなたから証拠書類として出す必要はありません。
なぜなら、「費用を請求する側(被告側)に立証責任がある」からですね。
ただし、入居前と退去前の部屋の状態は、撮影した日付や場所がわかる状態で写真や動画に撮っておきましょう。
もし被告側が証拠として出してきた場合、あなたが撮影したものと比較することで、証拠として正当なものか判断できますので。
(写真を証拠として出す場合は、カラーコピーで写真ごとに「①撮影対象」「②撮影日時」「③撮影場所」「④撮影者」を明示する必要があります)
3. 準備書面(主張内容をまとめた文書で、提出は任意)
準備書面とは、「あなたの主張をまとめた文書」です。
提出は任意なので、提出しなくてもOKです。
主張内容は訴状に書いてもいいのですが、訴状は記入するスペースが狭いです。
短くまとめるのが難しければ、準備書面にまとめて提出しましょう。
準備書面のフォーマットは裁判所でもらえますが、それに従う必要はありません。
あなたがまとめやすい書式で、Word などで書いてOKです。
4. 管理会社の履歴事項全部証明書(通称:登記簿謄本)
敷金返還を求める相手(被告)が管理会社(法人)の場合は、「履歴事項全部証明書」という書類が必要です。
通称「登記簿謄本」と呼ばれているものですね。
履歴事項全部証明書は、法人の登記事項を証明する書類で、住所や会社設立の目的などが記載されています。
裁判所に被告となる管理会社の所在を示すために提出します。
【履歴事項全部証明書の取得は、オンラインでの手続きが安くて簡単】
履歴事項全部証明書は、「法務局」で取得できます。
裁判所では取れないので、事前に取得しておく必要があります。
法務局へ直接行っても取れますが、法務局のサイト「登記ねっと」からオンラインで手続きした方が、安くて簡単なのでおすすめです。
オンライン手続きなら、「500円」で履歴事項全部証明書が自宅に郵送されます。
5. 郵便切手(約5,000円だが、裁判所と当事者人数で変わる)
裁判の当事者の呼び出しなどで、郵便切手が必要になります。
必要な切手は裁判所と当事者の人数で変わるので、注意しておきましょう。
金額の目安としては、だいたい「5,000円」ほどですね。
東京簡易裁判所の場合では、必要とされる郵便切手は以下のとおりです。
【例:東京簡易裁判所で当事者1名の少額訴訟で必要な郵便切手】
合計:5,200円
(500円:5枚、100円:10枚、84円:10枚、50円:10枚、20円:10枚、10円:10枚、5円:10枚、2円:5枚)
6. 収入印紙(敷金返還の請求金額で必要となる額が変わる)
敷金返還の請求金額に応じて、手数料分の収入印紙が必要になります。
金額は以下のとおりで、請求額が10万増えるごとに、手数料は1,000円上がります。
【敷金返還の請求金額別での必要な収入印紙】
~10万 : 1,000円
~20万 : 2,000円
~30万 : 3,000円
~40万 : 4,000円
~50万 : 5,000円
~60万 : 6,000円
収入印紙は、郵便局で買えます。
郵便切手と合わせて買っておきましょう。
② 訴状や証拠書類に不備があると、修正が必要【確認で待つ必要あり】
簡易裁判所で訴状や証拠書類を提出すると、確認のため少し待たされます。
私のケースでは、15分ほど待ちました。
もし訴状に不備があると、裁判所に受理してもらえません。
修正すべき点があれば指摘してくれるので、それに従って修正しましょう。
証拠書類の出し直しは後日でも大丈夫ですが、できるだけ訴状と合わせて出しておくと安心ですね。
裁判所への書類提出の手続きは、オンラインでは不可(直接 or 郵送)
少額訴訟での訴状や証拠書類などの提出の手続きは、オンラインでは受け付けていません。
「直接裁判所へ行って提出する」or「郵送で提出する」の2択です。
裁判所へ行くと、書類の書き方など不明点は担当者に相談できます。
なので、裁判所へ行った方が不備には対応しやすいですね。
ただ裁判所は平日しか受け付けていないので、行くのが難しいなら郵送での提出を検討しましょう。
※敷金を全額取り返したときの裁判の話は、「【敷金返還訴訟】裁判をひとりで起こした話」をご覧ください。
③ まとめ:訴状の作成は簡単にできるので、少額訴訟で敷金を取り返そう
本記事では、「敷金を取り返す少額訴訟の裁判手続きに必要なもの」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【敷金返還の少額訴訟の裁判手続きに必要なもの】
1. 訴状 (敷金返還請求のフォーマットを使うと簡単)
2. 証拠書類 (賃貸借契約書などのコピー)
3. 準備書面(主張内容をまとめた文書で、提出は任意)
4. 管理会社の履歴事項全部証明書 (通称:登記簿謄本)
5. 郵便切手 (約5,000円だが、裁判所と当事者人数で変わる)
6. 収入印紙 (敷金返還の請求金額で必要となる額が変わる)
【簡易裁判所への書類提出方法】
・「直接裁判所へ行って提出する」or「郵送で提出する」の2択
・平日に裁判所へ行けるなら、担当者に相談できる直接提出がおすすめ
・オンラインでの提出は、受け付けていない
簡易裁判所の少額訴訟は、1日で判決が出るお手軽裁判です。
訴状の作成も、敷金返還請求用のフォーマットに従えば簡単に作れます。
弁護士もいらないですし、裁判費用は1万円もかかりません。
ひとりで簡単に裁判を起こせます。
敷金を取り返して早く終わりにしたいなら、特に向いていますね。
少額訴訟を起こせば、多くのケースで敷金から差し引かれる金額を減らせます。
思っているよりも簡単なので、ぜひ簡易裁判所の少額訴訟を利用してみてくださいね。
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