難しくてわかりにくい...。
こんにちは、キベリンブログです。
高年齢雇用継続給付を調べても、いまいち分かりにくいですよね。
今回は、「高年齢雇用継続給付を受給する条件と申請方法」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳の失業保険の手当【2種類】
② 高年齢雇用継続給付の受給額と注意点【2つの受給額は同じ】
③ 高年齢雇用継続給付の申請方法【会社から手続き】
④ まとめ:高年齢雇用継続給付は会社が申請するので、うまく調整しよう
失業保険を3回受給しましたが、こういった給付の存在は知りませんでした。
人生100年時代へ向けて、内容をわかりやすくまとめていきますね。
① 高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳の失業保険の手当【2種類】
高年齢雇用継続給付とは、60歳以上から65歳未満までの人向けの手当です。
なぜこの給付金があるかというと、「60歳以降になると賃金が下がることが多いから」ですね。
給料の低下を補うための給付金ということです。
給付は2種類に分かれているので、それぞれ見ていきましょう。
【高年齢雇用継続給付の2種類】
・高年齢雇用継続基本給付金:失業保険をもらわずに再雇用 or 再就職した人が対象
・高年齢再就職給付金:失業保険の受給中に再就職した人が対象
漢字ばかりで、よくわからないですよね。。
簡単にいうと、失業保険を「もらっていない」「受給中」の状態で分けられています。
2種類の違いは、受給要件がちょっと違うだけ
1つ目の「高年齢雇用継続基本給付金」は、おもに「同じ会社で再雇用される人」向けの給付金です。
違う会社に就職した場合は、「失業保険をもらわずに再就職(1年以内)」した人なら、対象になります。
2つ目の「高年齢再就職給付金」は、「失業保険の受給中に再就職した人」向けですね。
受給要件に違いがあるので、それぞれ見ていきましょう。
【高年齢雇用継続基本給付金の受給要件】
・条件1 : 60歳以上~65歳未満であること
・条件2 : 月給が以前と比べて「75%未満」に低下してしまうこと
・条件3 : 雇用保険に5年以上加入していること
・条件4 : 失業保険を受給せずに再雇用や再就職(1年以内)したこと
同じ会社で働き続ける(再雇用)場合は、ほぼ条件を満たせそうですね。
違う会社の場合でも、失業保険の基本手当や再就職手当を受給していなければ、対象になりますよ。
【高年齢再就職給付金の受給要件】
・条件1:60歳以上~65歳未満であること
・条件2:月給が以前と比べて「75%未満」に低下してしまうこと
・条件3:雇用保険に5年以上加入していること
・条件4:再就職した時点で、失業保険(基本手当)の給付残日数が「100日以上」あること
・条件5:再就職手当を受給していないこと
条件1~3は「高年齢雇用継続基本給付金」と同じです。
基本手当の給付残日数が100日以上残っている必要があるので、注意してくださいね。
また、再就職手当との併給はできません。
※再就職手当については、「【失業保険】再就職手当の受給条件と申請方法【派遣・バイトも可能】」をご覧ください。
② 高年齢雇用継続給付の受給額と注意点【2つの受給額は同じ】
高年齢雇用継続給付には2種類ありますが、受給額は同じです。
注意点と合わせて、確認していきましょう。
高年齢雇用継続給付の受給額
・月給の低下率が61%以下 : 60歳以降の月給 × 15%
・月給の低下率が61%~75% : 60歳以降の月給 × 低下率に応じて「0%~15%」の範囲で決まる
月給の低下率が大きいほど、給付金の金額は高くなります。
具体例で計算してみましょう。
【高年齢雇用継続給付の具体例】
・60歳時点の月給:40万円
・60歳以降の月給:20万円(※月給の低下率は50%)
・高年齢雇用継続基本給付金の受給額:20万円 × 15% = 3万円
上記のとおり、毎月3万円が支給されるのは大きいですよね。
高年齢雇用継続給付の注意点
・受給期間は、「60歳になった月」から「65歳になる月」まで
・月給が「支給限度額(376,750円 ※2024年8月以降)」以上の場合は、支給されない
・「支給下限額(2,295円 ※2024年8月以降)」を超えない場合は、支給されない
・60歳時点の月給には「上限額(494,700円 ※2024年8月以降)」があり、超えていた場合は上限額を用いて算定される
高年齢雇用継続給付は月給が「支給限度額」を超えていたら、支給されません。
また、給付額が「支給下限額」が超えない場合も支給されないので、注意してくださいね。
③ 高年齢雇用継続給付の申請方法【会社から手続き】
高年齢雇用継続給付の申請は、原則として会社が行うことを求めています。
なので「本人 ⇔ 会社 ⇔ ハローワーク」のやり取りになるんですよね。
ただし、会社が応じてくれないなど本人が希望すれば、自分で申請することもできます。
必要な書類と、流れを説明していきますね。
初回の申請に必要な書類
・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書【※会社が用意】
・受給資格確認票・(初回)支給申請書【※本人と会社が記入】
・雇用の事実および賃金の額を確認できる書類(賃金台帳など)【※会社が用意】
・年齢が確認できる身分証のコピー(運転免許証など)【※本人が用意】
→ 2021年8月1日から、マイナンバーを届け出れば身分証のコピーは不要(厚生労働省のHP参照)
2回目以降の申請に必要な書類
・高年齢雇用継続給付支給申請書(初回の申請後にハローワークから交付)【※会社が用意】
・賃金の額を確認できる書類(賃金台帳など)【※会社が用意】
高年齢雇用継続給付の申請の流れ
❶ 本人から会社に申請の希望を申し出て、「受給資格確認票・(初回)支給申請書」を記入・提出する
❷ 会社がハローワークに「受給資格確認票・(初回)支給申請書」を提出する
❸ 審査後、ハローワークから会社を経由して「受給資格確認通知書」と「支給申請書(2回目以降)」が交付される
❹ 受給資格確認通知書の交付から1週間ほどで、初回の高年齢雇用継続基本給付金が支給される
❺ 通知書に書かれている「次回支給申請月」が来たら、会社から2回目以降の申請を行う
会社を経由しての申請なので、まずは会社に伝えましょう。
本人が用意するのは、「身分証のコピー」だけです。
ただし「受給資格確認票・(初回)支給申請書」には、本人と会社それぞれ記入する項目があるので、注意してくださいね。
④ まとめ:高年齢雇用継続給付は会社が申請するので、うまく調整しよう
本記事では、「高年齢雇用継続給付を受給する条件と申請方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【高年齢雇用継続給付の2種類】
・高年齢雇用継続基本給付金:失業保険をもらわずに再雇用、再就職した人が対象
・高年齢再就職給付金:失業保険の受給中に再就職した人が対象
【高年齢雇用継続給付の受給要件】
・条件1:60歳以上~65歳未満であること
・条件2:月給が以前と比べて「75%未満」に低下してしまうこと
・条件3:雇用保険に5年以上加入していること
【高年齢雇用継続給付の受給額】
・月給の低下率が61%以下:60歳以降の月給 × 15%
・月給の低下率が61%~75%:60歳以降の月給 × 低下率に応じて「0%~15%」の範囲で決まる
高年齢雇用継続給付は、60歳以降の給料の低下を補うために作られた給付金です。
なので、受給には「月給が75%未満に低下」といった条件があるんですよね。
原則として、会社からハローワークへ申請する流れになります。
受給資格があることがわかったら、うまく会社と調整してきっちり受給してくださいね。
-
【求職活動実績】インターネット応募OK?確認されるか経験談で解説
お悩み相談失業保険の求職活動実績は、インターネット応募でも認められるよね? 証拠とか確認されるのかな?? こんにちは、キベリンブログです。 認定日までに必要となる求職活動実 ...
続きを見る
-
セミナーも求職活動実績に!【ハローワークvs転職エージェント】
お悩み相談就職セミナーの受講も、求職活動実績になるんだ! 受け方とか注意点を知っておきたいな。 こんにちは、キベリンブログです。 失業保険は求職活動実績が必要ですが、セミナ ...
続きを見る