解雇規制は緩和されないのかな?
こんにちは、キベリンブログです。
日本は解雇規制が厳しいことで有名ですが、今後どうなるか気になりますよね。
今回は、「解雇規制の現行ルールと、追い込み退職の3つの手段」について紹介します。
【本記事の内容】
① 日本の解雇規制は、厳しいのか【現行ルールは4要件】
② 解雇の代わりに行われる、追い込み退職とは【3つの手段】
③ まとめ:継続した賃上げを推進するなら、解雇規制は緩和の流れに
総裁選でも解雇規制は話題になりました。
現行ルールを踏まえつつ、追い込み退職にも触れていきます。
① 日本の解雇規制は、厳しいのか【現行ルールは4要件】
「アメリカみたいにすぐ解雇できないから、日本は賃金が上がらない」とよく言われますよね。
会社は成果を出していない人でも給料を払い続けなければならないため、きちんと成果を出している人でも給料を上げにくい背景があるからです。
簡単にはクビにされないため雇用の流動性が生まれず、生産性を高めようとする意識の低下にもつながっています。
そこで焦点になっているのが、"解雇規制" です。
労働契約法などの法律が定められており、使用者(会社)はいつでも自由に解雇を行えるわけではありません。
解雇(いわゆるリストラ)を行うには要件があるため、まずは現行のルールを紹介しておきますね。
【整理解雇(リストラ)が認められる、4つの要件】
要件❶ : 人員削減が必要か
要件❷ : 解雇を回避する努力をしたか
要件❸ : 解雇対象者の選定は合理的か
要件❹ : 労働者側と協議したか
「整理解雇4要件」と呼ばれており、すべて満たさないと解雇はできない決まりです。
順番に見ていきましょう。
要件❶ : 人員削減が必要か
会社を経営する上で、人員削減の措置が必要かどうか判断されます。
経営不振など十分な必要性に基づくかチェックします。
要件❷ : 解雇を回避する努力をしたか
解雇を行う前に回避策を講じたか判断されます。
配置転換や希望退職者を募るなどといった方法ですね。
要件❸ : 解雇対象者の選定は合理的か
解雇する人を選ぶ基準が客観的・合理的であるか判断されます。
選定にあたっては、運用が公正であることも必要です。
要件❹ : 労働者側と協議したか
解雇を行う上で、従業員との間で十分な協議を行ったか判断されます。
労働組合または労働者に、解雇の必要性・時期・規模・方法など納得を得るための説明が必要です。
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② 解雇の代わりに行われる、追い込み退職とは【3つの手段】
前のパートで、現行の解雇規制の内容を紹介しました。
"整理解雇4要件" はハードルが高く、解雇を通告すると会社は訴訟トラブルを抱えるリスクがあります。
そこで中小企業を中心によく行われているのが、自主退職を促す方法です。
いわゆる「追い込み退職」ですね。
あくまで自己都合退職になるので、会社はコストやリスクが下がるメリットがあります。
具体的にどんな手段が行われるのか、事前にチェックしておきましょう。
【追い込み退職の手段】
手段① : 能力を活かせない部署に異動させられる
手段② : 仕事を与えない or 度を超えた仕事量を振られる
手段③ : 直接的に退職を勧めてくる
手段① : 能力を活かせない部署に異動させられる
1つ目の手段が、「人事異動」です。
あなたの能力や特性が活かせるところではなく、不適当な部署に異動させられます。
例えば、技術職での採用で働き続けてきたのに、営業部への異動を命じられるようなケースですね。
仕事へのモチベーションを低下させることで、自主退職へ仕向けてきます。
手段② : 仕事を与えない or 度を超えた仕事量を振られる
2つ目の手段が、「仕事量の変更」です。
"仕事を回さない" or "必要以上のノルマを課す" といった極端な手段が取られます。
また、アルバイトでもできるような単純作業ばかり回されることも。
きちんと評価も受けられない状態となり、仕事に対する意欲を失わせ、自主退職に追い込みます。
手段③ : 直接的に退職を勧めてくる
3つ目の手段が、「直接的に退職を勧めてくる」という方法です。
"他の業種に転職した方があなたの能力を活かせる"、"解雇されるよりも自主退職した方が履歴書上も有利" などと言って、退職を勧めてきます。
度を超えればパワハラで違法行為として訴えることもできるのですが、グレーゾーンを攻めてくることも。
他の会社で働く方がいいということを意識させ、辞めるよう誘導されます。
【 "退職勧奨" に応じた場合は、自己都合退職ではない】
退職勧奨とは、会社が労働者に対して「辞めて欲しい」などと言って "説得して" 退職を勧めることです。
労働者の合意を得ることで、円満退職を目指す方法です。
したがって、一方的に退職させる解雇とは区別されています。
ただし、実際の現場ではグレーになっていることが実情で、労働者から見れば解雇と判断せざるを得ない状況も多いです。
退職勧奨に応じて退職した場合は、自己都合退職にはなりません。
「失業保険も会社都合退職として受給できる」ため、支給条件は有利になります。
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③ まとめ:継続した賃上げを推進するなら、解雇規制は緩和の流れに
本記事では、「解雇規制の現行ルールと、追い込み退職の3つの手段」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【整理解雇(リストラ)が認められる、4つの要件】
要件❶ : 人員削減が必要か
要件❷ : 解雇を回避する努力をしたか
要件❸ : 解雇対象者の選定は合理的か
要件❹ : 労働者側と協議したか
【追い込み退職の手段】
手段① : 能力を活かせない部署に異動させられる
手段② : 仕事を与えない or 度を超えた仕事量を振られる
手段③ : 直接的に退職を勧めてくる
日本の解雇規制の厳しさが、賃上げが継続できない理由の1つに挙げられています。
会社は成果の出ない社員の給料も出さなければならないので、簡単には賃上げできません。
生産性が上がれば賃上げもしやすいのですが、成果を出しても給料が変わらないなら、社員はあまり頑張ろうとは思わないですよね。
雇用流動性の低さは、生産性が上がらない要因の1つになっています。
今後継続した賃上げを推進するなら、雇用流動化を高めることは自然な流れです。
解雇規制の緩和にもつながるので、賃上げの動向とともに注視しておきましょう。
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