どうすればいいんだろう??
こんにちは、キベリンブログです。
海外転職などで海外へ移住するとき、税金の問題は難しいですよね。
今回は、「海外移住前に行うべき準確定申告と納税管理人」について、解説します。
【本記事の内容】
① 年の途中で海外転出する人は、出国前に「準確定申告」が必要
② 準確定申告の方法と必要なもの【自治体の税務署で行う】
③ 納税管理人とは?【海外転出中の自分の代わり】
④ まとめ:忘れると面倒なので、海外転出前に準確定申告しておこう
ITエンジニアとして海外転職したとき、海外移住する前に準確定申告をしました。
環付金を受け取れるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
① 年の途中で海外転出する人は、出国前に「準確定申告」が必要
通常では、確定申告は翌年の2月~3月に行います。
でも海外へ移住する人には、ちょっと難しいですよね。
そこで、海外へ移住する人は、出国前に「準確定申告」をする必要があります。
この準確定申告で、「移住する年の出国前までの所得」を申告します。
ちなみに「準」とついていますが、やることは通常の確定申告と同じです。
時期が違うだけで、「出国前までの確定申告」というだけですね。
【納税管理人について】
税務署に「納税管理人」の届出をすると、納税管理人が翌年の2月~3月にあなたの代わりに確定申告ができます。
もし納税管理人が翌年にあなたの分の確定申告をするなら、出国前に準確定申告はしなくても大丈夫です。
でも、納税管理人を任された人はちょっと面倒なので、できれば自分で準確定申告した方が良いと思います。。
ちなみに納税管理人の届出をしたとしても、あなた自身で準確定申告することについては、まったく問題ありません。
(※納税管理人の詳細については、「3つ目のパート」でも書いています)
準確定申告をすると、引かれた税金がいくらか環付される
海外へ移住するとき、「年の途中まで会社員として勤務 → 退職して海外移住」という流れが多いと思います。
この流れだと、会社でやっていた「年末調整」が行われないですよね。
出国前に準確定申告をすると、会社員のときに給料から多めに引かれた税金が返ってきます。
数万円以上は返ってくるので、大きいですよね。
環付される金額は、準確定申告をするときに分かります。
ただし、環付金が受け取れるのは、数か月後になるんですよね。
つまり、かなり早めに準確定申告しない限りは、環付金の受け取りは「海外移住した後」になってしまうということですね。
【環付金の受け取りについて】
環付金を受け取るには、「海外転出後も利用できる日本の銀行口座」が必要です。
原則として解約を求める銀行が多いので、口座選びには気をつけなければなりません。
海外転出時の口座の取扱いについては、「海外移住で銀行口座は解約手続きが必要?銀行別に解説」をご覧ください。
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② 準確定申告の方法と必要なもの【自治体の税務署で行う】
準確定申告は、「住んでいる市区町村の税務署」で行います。
準確定申告に必要なもの
・出国する年の源泉徴収票(退職した会社から発行される)
・退職後の健康保険や年金など、控除の対象となるものの領収書(なければ不要)
・印鑑
・環付される税金の受け取り口座
・確定申告書(※税務署で記入できるので、事前に準備しなくてもOK)
会社の退職後に払った国民年金や健康保険料などの領収証があれば控除できるので、税金が安くなります。
あったら忘れずに持って行きましょう。
確定申告書の書き方などは、税務署の係員が教えてくれますよ。
事前に調べていなくても大丈夫なので、必要書類を持って税務署へ行ってしまいましょう。
私の場合は2月~3月の確定申告の時期ではなかったので、税務署はかなり空いていました。
確定申告書の記入も含めて、手続きは「20分ほど」で終わりました。
準確定申告を行う時期
「出国前まで」であれば、いつでもOKです。
所得が確定して、源泉徴収票など必要書類が準備できているなら、早めに税務署へ行って準確定申告を行いましょう。
繰り返しですが、年の途中で退職した場合は「年末調整」が済んでいません。
源泉徴収票に記入されている金額の項目は少ない状態ですが、記入漏れではないので安心してくださいね。
もし出国前までに源泉徴収票など書類が準備できない場合は、税務署に相談しましょう。
【準確定申告をするタイミングが、確定申告の時期(2月~3月)と重なる場合について】
確定申告の時期と重なると、税務署は大混雑の状態です。
この時期に税務署の係員に聞きながら確定申告書を記入するのは、待ち時間が長くて難しくなります。
(整理券などで順番待ちする必要あり)
可能なら「2月~3月」は避けて、準確定申告をするようにしましょう。
もし時期をずらせない場合は、わりと簡単なのであなた自身で確定申告書を作成した方が良いです。
確定申告書の書き方は「【退職】確定申告書の書き方を、画像で解説【10分で完了】」で紹介しています。
準確定申告でも、使う申告書と書き方は通常の確定申告と同じです。(申告書のタイトル部分に「準」を書き足すだけでOK)
③ 納税管理人とは?【海外転出中の自分の代わり】
海外へ出国後も、日本国内で所得が発生すると、その翌年の2月~3月に確定申告をしなければなりません。
例えば、日本で不動産とか持っていると、家賃の収入で不動産所得が発生しますよね。
移住後も日本国内で所得が発生するなら、準確定申告のときに「納税管理人」を届け出る必要があります。
「納税管理人」とは、海外転出中にあなたの代わりに確定申告をしたり、税務署からの連絡を受けたりする人のことです。
一般的には、家族に依頼するケースが多いですね。
納税管理人を届け出ることで、確定申告のために帰国する必要がなくなります。
出国後に国内の所得がなくても、納税管理人を選んでおいた方がいい理由
出国後に日本国内で所得が発生しない場合は、納税管理人の届出をしなくてもOKです。
(税務署の担当者は、黙っていると納税管理人の届出を求めてきたりしますが)
ですが、納税管理人を届け出ておくと安心です。
なぜなら、準確定申告で後から不備などがあった場合、納税管理人でも対応できるからですね。
例えば、環付金の受け取りに指定した口座に不備があったりすると、環付金を受け取れなくなってしまいます。
納税管理人を届け出ておくと、あなたの代わりに受け取ってもらえるので安心ですよね。
トラブルに備えて、出国後に国内での所得がなくても納税管理人を届け出ておくことをおすすめします。
納税管理人の届出をまとめると、以下のとおりです。
【納税管理人の届出】
・出国後に国内で所得あり : 納税管理人の届出が必要(納税管理人があなたの代わりに、出国後の国内所得分の確定申告をする)
・出国後は国内で所得なし : 納税管理人の届出はしてもいいし、しなくても良い(届出をしておくと、納税管理人でも不備に対応できるので安心)
※住民税の金額が確定する前(5月以前)に出国する場合など、住民税の支払いが難しいときも、納税管理人を求められます。
住民税の詳しい内容は、「【海外移住】住民税は払わなくてもいい?いつがお得か【出国日】」をご覧ください。
④ まとめ:忘れると面倒なので、海外転出前に準確定申告しておこう
本記事では、「海外移住前に行うべき準確定申告と納税管理人」を解説しました。
ポイントをまとめます。
【準確定申告に必要なもの】
・出国する年の源泉徴収票
・退職後の健康保険や年金など、控除の対象となるものの領収書(なければ不要)
・印鑑
・環付される税金の受け取り口座
・確定申告書(※税務署で記入できるので、事前に準備しなくてもOK)
【納税管理人の届出】
・出国後に国内で所得あり : 納税管理人の届出が必要(納税管理人があなたの代わりに、出国後の国内所得分の確定申告をする)
・出国後は国内で所得なし : 納税管理人の届出はしてもいいし、しなくても良い(届出をしておくと、納税管理人でも不備に対応できるので安心)
出国前の手続きの中で、準確定申告は忘れやすい手続きです。
確定申告のためだけに一時帰国するのは、大変ですよね。
出国までに税務署へ行き、忘れずに手続きを済ませてしまいましょう!
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