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【2022年1月改正】健康保険で変わった3つとは【任継・傷病・出産】

2022/02/09

【2022年1月改正】健康保険で変わった3つとは【任継・傷病・出産】

 

お悩み相談
2022年1月から健康保険で何が変わったの??

 

こんにちは、キベリンブログです。

2022年1月の健康保険法の改正は、知っておくとメリットになります。

今回は、「健康保険で変わった、3つのこと(任継・傷病・出産)」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 2022年1月の法改正で変わった、健康保険の3つの内容【任継・傷病・出産】

② 2022年10月からは、社会保険の適用拡大もある【中小企業とパート・アルバイト】

③ まとめ:2022年から社会保険で変わることが多いので、お得に活用しよう

 

2022年の改正で、退職したときに任意継続を選びやすくなりました。

変わった3つの内容を、わかりやすく紹介していきます。

 

① 2022年1月の法改正で変わった、健康保険の3つの内容【任継・傷病・出産】

① 2022年1月の法改正で変わった、健康保険の3つの内容【任継・傷病・出産】

① 2022年1月の法改正で変わった、健康保険の3つの内容【任継・傷病・出産】

 

2022年1月の健康保険法の改正で、以下の3つの内容が変わりました。

【2022年1月施行の健康保険法の改正】

❶ 任意継続被保険者を、「本人の希望」でやめられる

❷ 傷病手当金の支給期間が、起算から「通算」になる

❸ 出産育児一時金が、40.4万円から「40.8万円」に引き上げ

 

どう変わったのか、以前と比べて紹介していきますね。

 

❶ 任意継続被保険者を、「本人の希望」でやめられる

・2021年以前:希望だけでは、任意継続を脱退できない

・2022年以降:希望すれば、任意継続を脱退できる

 

会社を退職したとき、健康保険は「国民健康保険」「任意継続(退職後も勤務先の健康保険に加入)」のどちらかを選びます。

任意継続を選んだ場合、以前は「やめたくてもやめられない」という制限があったんですよね。

 

それが2022年1月からは、「本人が希望すれば、任意継続被保険者の資格を喪失できる」ことが追加されました。

ここで、改めて任意継続の資格喪失事由を整理しておきましょう。

 

【任意継続被保険者の資格喪失事由】

・本人の希望により、翌月1日に資格喪失できる【2022年1月から新規追加】

・任意継続被保険者となった日から、2年が経過したとき

・就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき

・保険料を納付期限までに納付しなかったとき

・死亡したとき

 

上記のとおりで、2022年以降は好きなタイミングで「任意継続」から「国民健康保険」に切り替えが可能です。

例えば「退職して1年間は任意継続を選び、国民健康保険が安くなる2年目から切り替える」という方法もできます。

 

改正されたことを知らなければ、できないと思ったままですよね。

うまく活用すると、お得になりますよ。

 

※任意継続と国保の比較については、「【退職後】任意継続と国民健康保険はどっちが安い?【比較と選び方】」で紹介しています。

 

❷ 傷病手当金の支給期間が、起算から「通算」になる

・2021年以前:支給開始から起算して1年6か月

・2022年以降:支給開始から通算して1年6か月

 

傷病手当金は、病気やケガで会社を休んだときに、十分な給料をもらえない場合に支給される手当です。

以前は「支給開始日から起算して、1年6か月まで」という支給期間でした。

 

この場合、支給開始後に「休む」と「働く」を交互に繰り返した場合、働いていた期間でも支給期間が減ってしまうんですよね。

これが2022年1月から「支給開始日から通算して、1年6か月まで」に変わっています。

 

つまり、支給開始後に「休む」と「働く」を交互に繰り返したとき、働いていた期間は支給期間から減りません。

以前よりも傷病手当金をもらえる期間が長くなったので、うれしい改正ですね。

 

※傷病手当金は、在職中だけでなく退職後も受給が可能です。

申請方法など詳しい内容は、「病気やケガで退職したときの、失業保険のもらい方【最長2年6ヶ月】」をご覧ください。

 

❸ 出産育児一時金が、40.4万円から「40.8万円」に引き上げ

・2021年以前:40万4,000円(産科医療補償制度に未加入の機関での出産)

・2022年以降:40万8,000円(産科医療補償制度に未加入の機関での出産)

 

出産育児一時金は、出産したときに一定の金額が支給される手当です。

以前から、金額は「42万円」と言われますが、実は「本来分 40.4万円」+「産科医療補償制度の掛金分 1.6万円」の合計額なんですよね。

 

なので、産科医療補償制度に「未加入」の機関で出産すると、金額は「40.4万円」でした。

それが2022年1月から、「本来分 40.8万円」+「産科医療補償制度の掛金分 1.2万円」に変わっています。

 

つまり、産科医療補償制度に「未加入」の機関での出産なら、金額は「40.8万円」に増えるということですね。

ちなみに、「産科医療補償制度の加入機関」での出産については、42万円で変わりません。

 

② 2022年10月からは、社会保険の適用拡大もある【中小企業とパート・アルバイト】

② 2022年10月からは、社会保険の適用拡大もある【中小企業とパート・アルバイト】

② 2022年10月からは、社会保険の適用拡大もある【中小企業とパート・アルバイト】

 

2022年1月に改正された健康保険の内容を見てきましたが、実は10月にも、2つ変わることがあります。

「社会保険(健康保険・厚生年金)の適用拡大」があるので、こちらも紹介しておきますね。

 

【2022年10月からの社会保険の適用拡大】

・変更1:従業員数「101人以上」の企業に対象拡大(中小企業向け)

・変更2:雇用期間が「2か月」を超える見込みに対象拡大(パート・アルバイト向け)

 

まとめると、「中小企業」「パート・アルバイト」で働く人が、社会保険の加入対象になるということですね。

それぞれ簡単に見ていきます。

 

変更1:従業員数「101人以上」の企業に対象拡大(中小企業向け)

・2022年9月以前:従業員数501人以上の企業

・2022年10月以降:従業員数101人以上の企業

 

現行では大企業だけが社会保険の加入対象でした。

2022年10月から、中小企業(従業員101人以上)も社会保険の加入が義務化されます。

 

なお、2024年10月には従業員数「51人以上」の企業にも適用される予定です。

 

変更2:雇用期間が「2か月」を超える見込みに対象拡大(パート・アルバイト向け)

・2022年9月以前:1年以上の雇用見込み

・2022年10月以降:2か月を超える雇用見込み

 

パート・アルバイトで働く「短時間労働者」が、新たな加入対象になります。

具体的には「2か月を超える雇用見込み」という条件ですね。

 

こちらも義務化なので、社会保険の加入は「強制」になります。

もらえる年金が増えたりするメリットがある一方で、手取りが減ってしまうデメリットもあるので要注意ですね。

 

※社会保険の加入を避ける仕事の選び方など、詳しくは「【年金・健康保険】2022年10月に社会保険で変わること【適用拡大】」で紹介しています。

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③ まとめ:2022年から社会保険で変わることが多いので、お得に活用しよう

③ まとめ:2022年から社会保険で変わることが多いので、お得に活用しよう

③ まとめ:2022年から社会保険で変わることが多いので、お得に活用しよう

 

本記事では、「健康保険で変わった、3つのこと(任継・傷病・出産)」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【2022年1月施行の健康保険法の改正】

❶ 任意継続被保険者を、「本人の希望」でやめられる

❷ 傷病手当金の支給期間が、起算から「通算」になる

❸ 出産育児一時金が、40.4万円から「40.8万円」に引き上げ

 

【2022年10月からの社会保険の適用拡大】

・変更1:従業員数「101人以上」の企業に対象拡大(中小企業向け)

・変更2:雇用期間が「2か月」を超える見込みに対象拡大(パート・アルバイト向け)

 

2022年から、社会保険(健康保険・厚生年金)で変わることが多いです。

改正の内容を知っていると、お得に活用できたりします。

 

例えば、健康保険は保険料が安くなるタイミングで、「任意継続から国民健康保険へ切り替える」こともできるようになっています。

知らなければ、こういった方法は思いつかないですよね。

 

2022年に健康保険で変わっている内容を押さえて、うまく利用していきましょう!

 

 

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