失業手当はもらえるのかな?
こんにちは、キベリンブログです。
雇用保険でもらえる失業手当の特権は、正社員だけのものではありません。
今回は、「アルバイト・パートでも対象になる、雇用保険の加入条件」について紹介します。
【本記事の内容】
① アルバイト・パートでも対象になる、雇用保険の加入条件【2つだけ】
② 失業手当をアルバイト・パートでもらう、雇用保険の加入期間とは【11日以上】
③ まとめ:アルバイトも2つの加入条件を満たせば、雇用保険の対象。失業手当も受け取れる
失業保険は3回受給してきました。
経験から、注意すべき条件のポイントも紹介していきます。
① アルバイト・パートでも対象になる、雇用保険の加入条件【2つだけ】
失業手当や教育訓練給付といった給付金は、雇用保険の制度です。
雇用保険に加入して一定の期間を働いていれば、このような手当が受けられます。
「バイトやパートでも、雇用保険に入れるの?」と思ったりしますよね。
実は、雇用形態は一切関係ありません。
雇用保険の加入条件は、たった「2つだけ」です。
【雇用保険の加入条件】
❶ 31日以上の雇用が見込まれること
❷ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
上記の2つだけを満たしていれば、雇用主は労働者を雇用保険に加入させる義務があります。
それぞれ説明していきますね。
❶ 31日以上の雇用が見込まれること
・期間の定めがなく雇用されている
・雇用期間が31日以上である
・雇用契約に更新の規定があり、31日未満での雇止めの明示がない
・雇用契約に更新の規定はないが、同様の雇用契約で31日以上雇用された実績がある
1つ目の条件は、「31日以上の雇用が見込まれること」というものです。
具体的には、上記の項目のどれかに当てはまるケースです。
日雇いなどでない限りは、アルバイトやパートでも満たしていますよね。
簡単な条件であることがわかると思います。
❷ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・週5日 × 1日4時間労働 = 20時間以上でOK
・週3日 × 1日7時間労働 = 20時間以上でOK
・週2日 × 1日8時間労働 = 20時間以上にならないのでNG
2つ目の条件は、「週の労働時間が20時間以上」という内容です。
働く時間が短めのアルバイトやパートでは、この条件の方がハードルになりそうですね。
「平日だけ午前or午後の半日働く」というシフトなら、満たせそうな労働時間のレベルです。
少なくとも週3日以上は働かないと、20時間以上は難しいかもしれないですね。
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飲食やサービスだけでなく、「Web / IT系」や「医療・介護」などの専門職もあり、高時給の案件が見つかります。
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② 失業手当をアルバイト・パートでもらう、雇用保険の加入期間とは【11日以上】
前のパートで、アルバイト・パートも対象になる雇用保険の加入条件を説明しました。
雇用保険に加入して一定の期間だけ働けば、アルバイト・パートを辞めたときに失業手当がもらえます。
ここで、失業手当をもらうための条件を紹介していきますね。
失業手当の支給対象とは
・自己都合退職 : 雇用保険の加入期間が、「12か月以上」あること
・会社都合退職 : 雇用保険の加入期間が、「6か月以上」あること
失業手当の支給対象となるには、必要な雇用保険の加入期間が離職理由で変わってきます。
大きく2つに分かれていて、「自己都合」と「会社都合」があります。
自己都合はその名のとおり、別の仕事が見つかった場合など、あなたの都合で辞める場合ですね。
一方で会社都合は倒産や解雇、ハラスメントによる退職など、辞めざるを得ない場合の理由です。
自己都合よりも会社都合は、加入期間が半年と短くなっており、条件が優遇されています。
ただし、アルバイトやパートは「1か月」の数え方に注意が必要なので、次で見ていきましょう。
雇用保険の加入期間は、勤務日が「11日以上」ある月を1か月とする
・週3日以上で働いた場合 : 1か月で11日以上になるのでOK
・週2日以下で働いた場合 : 1か月で11日以上にならないのでNG
雇用保険の加入期間は、「11日以上」働いた月を「1か月」と計算します。
なので、週2日ペースでのアルバイトだったりすると、11日以上にならず1か月と計算されません。
週3日以上であれば、11日以上になるので1か月として加算されます。
週20時間だけでなく、勤務日にも注意してくださいね。
月の途中で辞めた場合は、退職日から1か月ごとに区切る
・月末で辞めた場合 : 月の節目で区切る
・月中に辞めた場合 : 退職日から1か月で区切る(区切った期間が1か月に満たなければ除外)
アルバイトやパートだと、月の途中から始めたり辞めたりすることも多いですよね。
月中の場合、1か月の区切り方がすこしややこしくなります。
「退職日」から1か月ずつさかのぼって、区切っていきます。
その区切った1か月の中に「11日以上」の勤務日があれば、雇用保険の加入期間に1か月として加算されます。
つまり、月初から始めて月末で辞めない限りは、1か月に満たない月が発生するということですね。
1か月に満たなかった月は、計算から除外されます。
※雇用主が雇用保険の加入手続きをしていなかったことが後から発覚しても、泣き寝入りする必要はありません。
詳しくは「雇用保険未加入でも、失業手当をもらう方法【泣き寝入り不要】」をご覧ください。
③ まとめ:アルバイトも2つの加入条件を満たせば、雇用保険の対象。失業手当も受け取れる
本記事では、「アルバイト・パートでも対象になる、雇用保険の加入条件」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【雇用保険の加入条件】
❶ 31日以上の雇用が見込まれること
❷ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
【失業手当の支給対象とは】
・自己都合退職 : 雇用保険の加入期間が、「12か月以上」あること
・会社都合退職 : 雇用保険の加入期間が、「6か月以上」あること
【雇用保険の加入期間の計算方法】
・勤務日が「11日以上」ある月を、1か月と計算
・週3日以上で働いた場合 : 1か月で11日以上になるのでOK
・週2日以下で働いた場合 : 1か月で11日以上にならないのでNG
繰り返しですが、雇用保険の加入に雇用形態は関係ありません。
2つの加入条件を満たしていれば、雇用主は労働者を加入させる義務があります。
アルバイトやパートでも、1年働いていれば失業手当だって受け取れます。
知らないともったいないので、知識を活かして損しないようにしてくださいね。
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