申請期限が切れても、手続きできるの?
こんにちは、キベリンブログです。
期限切れに気付かず、失業保険をもらい損ねたらもったいないですよね。
今回は、「申請期限切れでも、手続きできる失業保険の手当」について紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険には、申請期限と時効がある【基本手当(失業給付)は1年】
② 申請期限を過ぎても、手続きできる失業保険の手当【2年までOK】
③ まとめ:失業保険は期限を過ぎた場合でも、手続きすれば受給できる
失業保険は3回受給してきました。
期限切れでも受給できる手当を、わかりやすく語っていきますね。
① 失業保険には、申請期限と時効がある【基本手当(失業給付)は1年】
失業保険(雇用保険)の給付金には、申請期限とは別に「時効期間」があります。
申請期限を過ぎても、時効の期間内なら、実は手続きが可能です。
「じゃあ申請期限と時効で、何が違うの?」と思いますよね。
まずは、申請期限と時効について見ていきましょう。
失業保険における、申請期限と時効期間とは
・申請期限 : 迅速な給付を行うための期限
・時効期間 : 申請すれば受給できる期間(2年)
それぞれの意味と違いについては、上記のとおりです。
以前は申請期限を過ぎると手続きできなかったのですが、今は時効期間でも申請が可能になりました。
申請期限は、申請を受けてから早く支給するための位置づけになっています。
一方で時効期間は、申請が可能な期間ですね。
失業保険(雇用保険)の時効は、「2年間」です。
2年以内なら、各手当の要件を満たしていれば受給できます。
基本手当(失業給付)は、退職してから1年間まで
失業保険の主要な給付として、「基本手当(失業給付)」がありますよね。
「雇用保険の加入期間」と「退職理由(自己都合or会社都合)」に応じて、給付日数が決まる手当です。
この基本手当に関しては、「退職してから1年間まで」が要件になっています。
なので時効が2年だからといって、2年以内までもらえるわけではないので、注意してくださいね。
例えば、退職してから半年後に申請した場合、「申請から1年」ではありません。
たとえ給付日数が残っていても、「退職から1年」までで基本手当の支給は打ち切られてしまいます。
なお、病気やケガ、出産や介護などですぐに働けない場合のときは、受給期間を最大4年まで延長できます。
特定の理由なら認められるので、受給期間延長の申請をしましょう。
※延長申請の詳しい内容は、「失業保険の受給期間を延長する方法とは?【条件を解説】」でまとめています。
手続きの期限を過ぎても、もらえる手当がある
でも失業保険は、基本手当だけではありません。
就職が決まったときにもらえる「再就職手当」や、教育訓練を受けたときに支給される「教育訓練給付」などがあります。
こういった手当は、たとえ申請期限を過ぎても、さかのぼって申請できます。
どんな手当なら期限切れでも受給できるのか、次のパートで紹介していきますね。
② 申請期限を過ぎても、手続きできる失業保険の手当【2年までOK】
失業保険(雇用保険)で受けられる手当は、基本手当以外にもたくさん(21種類)あります。
それぞれの手当に申請期限はありますが、期限を過ぎても2年の時効内であれば、実は受給できる手当も多いです。
そこで、期限切れでも手続きできる手当を紹介しますね。
【申請期限を過ぎても、手続きできる手当(※おもな手当の一例)】
・再就職手当
・就業手当
・教育訓練給付金
・就業促進定着手当
・高年齢雇用継続給付
・介護休業給付金
・育児休業給付金 など
他にも細かい手当があるのですが、ちょっと数が多すぎるので、わりと受給できる機会の多いおもな手当を抜粋しました。
これらの手当は申請期限を過ぎても、2年の時効内であれば、手続きすれば支給されます。
「再就職手当」、「就業手当」、「教育訓練給付金」は、わりと支給対象になりやすい手当ですね。
この3つだけ、すこし掘り下げて見ていきましょう。
再就職手当の申請期限と時効期間
・申請期限 : 就職日の翌日から1ヶ月
・時効期間 : 就職日の翌日から2年
再就職手当の手続き期限は、「就職してから1ヶ月」です。
就職した直後は忙しくて1ヶ月はあっという間なので、申請も忘れやすいですよね。
「再就職手当を申請するの忘れた。。」といったときでも、まだあきらめなくて大丈夫です。
時効期間である「就職してから2年」であれば、申請すれば再就職手当がもらえます。
ただ、申請期限内に手続きした場合と比べて、すこし支給が遅くなる可能性があります。
とはいえ時効内なら確実にもらえるので、そのまま放置せずハローワークで手続きしましょう。
※期限切れ後に再就職手当を申請するときの詳しい内容は、「再就職手当を期限切れでもらわなかった場合にもらう方法【時効2年】」をご覧ください。
就業手当の申請期限と時効期間
・申請期限 : 就業した日の次回の失業認定日
・時効期間 : 就業した日の翌日から2年
就業手当とは、「基本手当の受給期間にアルバイトなどで働くと、基本手当の30%が支給される」手当です。
就業手当の手続き期限は、「次回の認定日」です。
認定日は28日ごと(4週間に1回)にやってくるので、申請期限は短い印象ですよね。
でも時効は「就業した日から2年」であり、時効期間内なら申請が可能です。
ただし、就業手当はもらうと損することもある手当で、受給した基本手当を返還しなければならない場合もあります。
申請するときは、就業手当のしくみに注意してくださいね。
※就業手当のしくみは、「【就業手当】もらわない方がいい?知らないと損する理由【失業保険】」で解説しています。
教育訓練給付金の申請期限と時効期間
・申請期限 : 「受講修了日」or「支給単位期間の末日」の翌日から1ヶ月
・時効期間 : 「受講修了日」or「支給単位期間の末日」の翌日から2年
教育訓練給付も、実は雇用保険の制度なんですよね。
あまり知られていないのですが、IT系スクールや英会話講座などを使ったスキルアップで、お得に活用できる手当です。
申請期限は、「受講終了日から1ヶ月」とされています。
訓練期間が長い場合は分割して支給されるため、「支給単位期間(半年ごと)から1ヶ月」になります。
でも時効は「2年」なので、教育訓練給付も1ヶ月の申請期限を過ぎても、2年以内ならもらえます。
教育訓練給付は仕組みがちょっとややこしいですが受講料がもらえるので、うまく利用してくださいね。
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③ まとめ:失業保険は期限を過ぎた場合でも、手続きすれば受給できる
本記事では、「申請期限切れでも、手続きできる失業保険の手当」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険における、申請期限と時効期間とは】
・申請期限 : 迅速な給付を行うための期限
・時効期間 : 申請すれば受給できる期間(2年)
【申請期限を過ぎても、手続きできる手当(※おもな手当の一例)】
・再就職手当
・就業手当
・教育訓練給付金
・就業促進定着手当
・高年齢雇用継続給付
・介護休業給付金
・育児休業給付金 など
失業保険に申請期限とは別に時効があることなんて、ほとんど知られていないですよね。
実は申請期限を過ぎても、時効期間の2年以内なら、手続きすれば多くの手当は受給が可能です。
特に再就職手当や教育訓練給付金は、数十万円以上になる大きな手当です。
「忙しくて申請を忘れて、1ヶ月の期限切れてた...。」という状況なら、そのまま放置したらもったいないです。
2年以内であれば、申請できます。
ハローワークへ手続きに行って、しっかり受給してくださいね。
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