その特例措置って、いつまで有効なの?
こんにちは、キベリンブログです。
新型コロナウイルスの影響で、失業保険でもいろんな特例措置が取られてきました。
今回は、「失業保険の4つのコロナ特例の終了と、3つの受給資格」について紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険の新型コロナウイルスによる特例措置は、2023年5月7日まで【4つの特例】
② 失業保険での3つの受給資格と、離職理由の関係とは【優遇される資格者とメリット】
③ まとめ:失業保険のコロナ特例措置は、2023年5月8日以降は認められないので要注意
失業保険は3回ほど受給してきました。
経験から、コロナ特例の終了で変わる点などわかりやすく語っていきます。
① 失業保険の新型コロナウイルスによる特例措置は、2023年5月7日まで【4つの特例】
2020年からの新型コロナウイルスの感染拡大で、失業保険では特例措置が取られてきました。
緊急事態宣言により、自己都合退職の給付制限期間が短くなったり、求職活動実績がなくても失業手当が支給されるなどの一時的な措置もありました。
一時的ではなく継続して取られた措置もあるのですが、「2023年5月7日まで」でコロナの影響による特例措置は終了しています。
終了の背景としては、感染症法上の位置づけが「2類相当 → 5類」へ変わったことが理由ですね。
どんな特例措置が終了しているのか、具体的に見ていきましょう。
【2023年5月7日までで終了した、新型コロナの特例措置】
❶ 認定日の郵送による失業認定
❷ コロナの影響による受給期間の延長
❸ 感染拡大or重症化の防止で退職したときの、特定受給資格者の認定
❹ 会社の休業やシフト減少で退職したときの、特定理由離職者の認定
終了する措置は、上記の4つですね。
それぞれ説明していきます。
❶ 認定日の郵送による失業認定
・高齢(60歳以上)であること
・基礎疾患を有すること
・妊娠中であること
上記に当てはまる人は、希望すれば「郵送での失業の認定」が可能になる特例です。
ハローワークは混雑するし、感染リスクの高い場所でもあります。
重症化の懸念がある人のために、取られていた措置ですね。
認定日から7日以内に、3つの書類「雇用保険受給資格者証」「記入済の失業認定申告書」「本人宛返信用封筒」をハローワークに郵送すれば、失業の認定の手続きをしてもらえます。
加えて、郵送で失業の認定を受ける場合は、求職活動実績がなくても失業保険が支給されます。
ただし、アンケートなどの問合せを受けることもあるので、注意しておきましょう。
2023年5月8日以降は、郵送での認定は不可となり、認定日にはハローワークへ行って手続きが必要です。
認定日までに2回以上の求職活動実績がないと失業保険は支給されないので、気をつけてくださいね。
※効率よく求職活動実績が作れる方法は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。
❷ コロナの影響による受給期間の延長
・新型コロナに本人or家族が感染した(感染疑いも含む)
・感染拡大防止のため、ハローワークへ行くのを控えたい
・新型コロナの影響で、子の養育が必要になった
上記の理由で30日以上職業に就くことができない場合、受給期間の延長が可能になる特例ですね。
通常の受給期間に、職業に就くことができない期間が追加されます。
2023年5月8日以降は、受給期間は延長されません。
受給期間は「退職してから1年間」であり、過ぎると給付日数が残っていても支給されなくなるので、注意しておきましょう。
※コロナ以外で受給期間が延長できる理由については、「失業保険の受給期間を延長する方法とは?【条件を解説】」で紹介しています。
❸ 感染拡大or重症化の防止で退職したときの、特定受給資格者の認定
・職場で感染者が発生した
・本人or家族の重症化リスクがある(基礎疾患あり、妊娠中、高齢など)
上記の理由があり、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合退職した場合、「特定受給資格者」になる特例です。
特定受給資格者になると給付日数が増えたり、給付制限がなくなるなど、条件が優遇されるメリットがあります。
2023年5月8日以降は、特定受給資格者には認定されません。
通常の自己都合退職の扱いとなります。
※ただし、理由によっては給付制限がなくなる「特定理由離職者」になる可能性もあります。
詳しくは「【給付制限なし】特定理由離職者になるには?【病気・結婚・介護】」を参考にしてみてくださいね。
❹ 会社の休業やシフト減少で退職したときの、特定理由離職者の認定
・コロナの影響で事業所の休業が継続した
・勤務のシフトが減少した
上記の理由で「1ヶ月以上、労働時間が週20時間を下回る」ことにより退職した場合、「特定理由離職者」になる特例ですね。
特定理由離職者になると、2ヶ月の給付制限期間がなくなるため、失業保険がすぐに支給されます。
2023年5月8日以降は、特定理由離職者には認定されません。
通常の自己都合退職となり、2ヶ月待たないと失業保険はもらえないので、気をつけておきましょう。
※給付制限期間であっても、「再就職手当」なら支給されます。
詳しい内容は「【失業保険】給付制限中の再就職手当の、1つの条件【30万円以上】」をご覧ください。
② 失業保険での3つの受給資格と、離職理由の関係とは【優遇される資格者とメリット】
前のパートで、 失業保険の新型コロナウイルスによる特例措置が2023年5月7日までで終了したことを紹介しました。
その中で、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」という受給資格に関する内容があります。
「受給資格って、会社都合と自己都合の離職理由で決まるんじゃないの?」と思うかもしれませんが、すこしややこしい仕組みになっています。
そこで、受給資格と離職理由の関係について、ちょっと深掘りして補足しておきますね。
【失業保険の受給資格と、離職理由の関係】
❶ 特定受給資格者 : 会社都合退職
❷ 特定理由離職者 : 一部の会社都合(雇止め)と、正当な理由のある自己都合退職
❸ 一般受給資格者 : 自己都合退職
受給資格は、上記の3つに分かれています。
順番に見ていきましょう。
❶ 特定受給資格者 : 会社都合退職
・給付日数が増え、年齢が上がるほど増えやすい
・2ヶ月の給付制限がなく、すぐに失業手当が支給される
・雇用保険の加入期間が、6か月以上で受給できる
・倒産や解雇などによる離職
特定受給資格者は、給付の条件が最も優遇されている資格です。
会社都合退職の多くのケースでは、この特定受給資格者になります。
いわゆる「倒産」や「解雇」といった離職ですね。
規定以上の残業や、パワハラなどが原因で退職した場合も当てはまります。
「退職を余儀なくされた」ということから、給付が手厚くなっているんですよね。
年齢でも給付日数が変わってくるのですが、これは再就職の困難さを考慮していることが背景にあります。
※詳しく知りたいときは、「特定受給資格者(会社都合退職)になる条件【3つのメリット】」をご覧ください。
❷ 特定理由離職者 : 一部の会社都合(雇止め)と、正当な理由のある自己都合退職
・2ヶ月の給付制限がなく、すぐに失業手当が支給される
・雇用保険の加入期間が、6か月以上で受給できる
・給付日数の優遇はなし
・「雇止め」は、契約期間が満了して、更新がないために退職
・「正当な理由のある自己都合退職」は、病気やケガなど認められた一部のやむを得ない理由
2つ目の特定理由離職者は、給付制限がない点と、雇用保険の加入期間が短い点で優遇されています。
給付日数については、特に有利になる点はありません。
ちょっとややこしいのが、特定理由離職者に当てはまる離職理由ですね。
「雇止め」と「正当な理由のある自己都合退職」の場合は、特定理由離職者となります。
正当な理由に当てはまるのは「そういう事情なら退職も仕方ないよね」といった内容なのですが、病気やケガなど決まっているものしか認められません。
一般的な転職目的の退職などは当てはまらないので、注意してくださいね。
※正当な理由のある自己都合退職の詳しい内容は、「【給付制限なし】特定理由離職者になるには?【病気・結婚・介護】」で解説しています。
❸ 一般受給資格者 : 自己都合退職
・2ヶ月の給付制限があるため、すぐに失業手当が支給されない
・雇用保険の加入期間は、12か月以上が必要になる
・給付日数の優遇はなし
・転職目的による退職など、一般的な自己都合による離職
3つ目は、一般受給資格者と呼ばれる通常の受給者ですね。
給付や条件など、優遇される点は特にありません。
厳しいのは、「2ヶ月間の給付制限期間」があることですね。
失業保険の申請から2ヶ月経過しないと支給が開始されないので、気をつけておきましょう。
※ただし「再就職手当」なら給付制限中も支給対象になり、少なくとも30万円以上を一括でもらえます。
詳しくは「【失業保険】給付制限中の再就職手当の、1つの条件【30万円以上】」を参考にしてくださいね。
③ まとめ:失業保険のコロナ特例措置は、2023年5月8日以降は認められないので要注意
本記事では、「失業保険の4つのコロナ特例の終了と、3つの受給資格」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【2023年5月7日までで終了した、新型コロナの特例措置】
❶ 認定日の郵送による失業認定
❷ コロナの影響による受給期間の延長
❸ 感染拡大or重症化の防止で退職したときの、特定受給資格者の認定
❹ 会社の休業やシフト減少で退職したときの、特定理由離職者の認定
【失業保険の受給資格と、離職理由の関係】
❶ 特定受給資格者 : 会社都合退職
❷ 特定理由離職者 : 一部の会社都合(雇止め)と、正当な理由のある自己都合退職
❸ 一般受給資格者 : 自己都合退職
3年間ほど取られてきた新型コロナの影響による特例措置は、「2023年5月7日まで」で終了しています。
2023年5月8日以降は、コロナ特例による優遇措置は認められません。
特に、紹介した「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の扱いには注意しておくと安心です。
特例措置の終了後も不利にならないよう、本記事を参考にしてくださいね。
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