バイトも就職なの? 就職した日っていつ??
こんにちは、キベリンブログです。
失業保険での「就職」には、決まりがあります。
今回は、「失業保険における就職と、就職日の決まり方」について紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険での「就職」は、週20時間以上の労働【アルバイト・パート・ボランティアも】
② 就職日とは、入社日や働き始めた日に限らない【週20時間以上を超えた日も】
③ まとめ:就職とは、労働時間で判断される。無申告は不正受給になるので要注意
失業保険は3回受給してきました。
経験から、就職と判断される注意点を語っていきます。
① 失業保険での「就職」は、週20時間以上の労働【アルバイト・パート・ボランティアも】
失業保険は「就職日の前日」まで支給されるので、就職日がいつなのかは重要ですよね。
でも、失業保険での「就職」は、一般的に使われる「就職」とはちょっと意味が違います。
そこで、まずは失業保険における就職の定義を確認しておきますね。
就職とは、労働時間が週20時間以上
「週20時間以上で働く」or「週20時間以上働いた」場合、失業保険では「就職」となります。
就職になるかどうかは、労働時間(週20時間)から決まります。
なぜ「現在形(働く)」と「過去形(働いた)」で書いているかというと、就職の判断は働き始めた日に限らないからですね。
(ここが就職日にも影響するので、後のパートで詳しく説明していきます)
就職の判断に、雇用形態は関係ない【バイト・パートも対象】
就職というと、正社員で働くときのイメージがありますよね。
失業保険では、正社員や派遣といった「雇用形態」は関係ありません。
先ほども紹介したとおり、就職とは「労働時間が週20時間以上かどうか」で判断されます。
つまり「週20時間以上なら、アルバイト・パートでも就職になる」ということですね。
収入の有無も、無関係【ボランティアも対象】
「無償のボランティアなら、就職にならないでしょ?」と思うかもしれません。
でも実は、収入の有無も関係ないんですよね。
ボランティアには「無償」と「有償(謝礼など)」がありますが、どちらも対象になります。
失業保険の受給中は、バイトやボランティアで働いた場合には申告が必要です。
申告は、認定日に提出する「失業認定申告書」で行います。
申告しなかった場合は「不正受給」になり、罰則(3倍返し)があるので注意しておきましょう。
※失業認定申告書での申告方法は、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】」をご覧ください。
② 就職日とは、入社日や働き始めた日に限らない【週20時間以上を超えた日も】
前のパートで、失業保険での就職は「労働時間が週20時間以上」ということを見てきました。
就職の定義がわかったら、次に「就職日とは、いつなのか?」を確認していきましょう。
【失業保険における就職日】
・「働き始めた日」or「雇用契約開始日」or「研修開始日」などの中で、最も早い日
・初めて労働時間が「週20時間」を超えた日(雇用契約が週20時間未満でも)
それぞれ説明していきますね。
「働き始めた日」or「雇用契約開始日」or「研修開始日」などの中で、最も早い日
「正社員」や「派遣社員」など、フルタイムで週20時間以上働くことが明らかなケースですね。
実は、「就職日 = 入社日」ではありません。
働き始めた日・雇用契約開始日・研修開始日などのうち、「最も早い日」が就職日となります。
入社前に研修があったりすると「研修は給料も出ないし、まだ就職してないでしょ?」と思うかもしれません。
でも研修の開始日が、入社日や雇用契約開始日よりも早ければ、就職日と判断されます。
就職日の判断でも。収入の有無は問いません。
初めて労働時間が「週20時間」を超えた日(雇用契約が週20時間未満でも)
こちらは「アルバイト・パート」や「ボランティア」などに多いケースです。
雇用契約は「週20時間未満(または明確な時間の契約なし)」だけど、雇用実態は「週20時間以上」になった場合ですね。
この場合、「初めて週20時間を超えた日」が就職日となります。
「つい残業を依頼されて働き過ぎてしまった」といった一時的な場合でも、週20時間以上になったら就職です。
就職と判断されないためには、「雇用実態」と「雇用契約」が両方とも週20時間未満でなければなりません。
どちらかが週20時間以上になったら就職と判断されるので、注意しておきましょう。
【補足】「就労」と「内職・手伝い」の違いと、失業手当の受給について
・「就労」 : 1日に4時間以上の労働 【その日の失業手当は後回し】
・「内職・手伝い」 : 1日に4時間未満の労働 【その日の失業手当は減額】
ちょっと補足ですが、就労と内職・手伝いの違いにも触れておきますね。
上記のとおり、違いは「1日の労働時間」にあり、「4時間以上(就労)」or「4時間未満(内職・手伝い)」で区別されています。
就労した日が多いと週20時間に達しやすくなるので、就職になる確率が高くなりますね。
失業保険の受給中もアルバイトは可能ですが、働いた日は失業手当に影響します。
1日の労働時間でも、失業手当の扱いは「後回し(就労)」と「減額(内職・手伝い)」で変わります。
アルバイトしつつも失業保険を減額されないようにするなら、「1日4時間以上 + 週20時間未満」で働くのがおすすめですね。
「バイトルPRO」の求人サイトなら、あなたの資格や経験を活かせるアルバイトを効率的に探せます。
飲食やサービスだけでなく、「Web / IT系」や「医療・介護」などの専門職もあり、高時給の案件が見つかります。
全国のアルバイトをネットで簡単に探せるので、希望の条件を選んで探してみてくださいね。
※4時間未満(内職・手伝い)働いた日の減額になる金額については、「【失業保険】1日4時間未満のバイトでいくら減額?【計算方法あり】」で解説しています。
③ まとめ:就職とは、労働時間で判断される。無申告は不正受給になるので要注意
本記事では、「失業保険における就職と、就職日の決まり方」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険における就職の定義】
・就職とは、労働時間が週20時間以上
・就職の判断に雇用形態は関係なく、アルバイトやパートも対象
・収入の有無も無関係で、無償のボランティアでも対象
【失業保険における就職日】
・「働き始めた日」or「雇用契約開始日」or「研修開始日」などの中で、最も早い日
・初めて労働時間が「週20時間」を超えた日(雇用契約が週20時間未満でも)
【「就労」と「内職・手伝い」の違いと、失業手当の受給について】
・「就労」 : 1日に4時間以上の労働 【その日の失業手当は後回し】
・「内職・手伝い」 : 1日に4時間未満の労働 【その日の失業手当は減額】
失業保険の支給は、就職日の前日までです。
ただ、失業保険における就職の定義が一般的な意味とは異なるので、ちょっと注意が必要ですね。
繰り返しですが、就職とは「労働時間が週20時間以上」の場合です。
アルバイトやパートでも週20時間に達したら、それは就職と判断されます。
その場合の就職日は、「初めて週20時間を超えた日」が就職日です。
申告せずに失業保険をもらい続けると不正受給になるので、気をつけてくださいね。
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