こんにちは、キベリンブログです。
海外転職などで海外へ移住すると、免許の更新方法は調べてみないとよく分からないですよね。
今回は、「海外移住時の運転免許の3つの更新方法」を、分かりやすく紹介します。
【本記事の内容】
① 海外移住時の運転免許の更新方法は、3通り【代理人は不可】
② 更新に備えて、運転免許の登録住所は海外移住前に変更しておくのがおすすめ
③ 運転免許は更新期間中の帰国が一番だけど、できなければ期間前更新を利用しよう
海外転職して海外移住しましたが、そのとき海外移住者向けの運転免許の更新方法を初めて調べました。
海外移住する人や考えている人へ向けて、更新方法をまとめていきます。
① 海外移住時の運転免許の更新方法は、3通り【代理人は不可】
海外移住時の運転免許の更新方法は、「3通り」あります。
【海外移住時の運転免許の更新方法】
・方法1 : 更新期間に帰国し、免許を更新する(通常更新)
・方法2 : 更新期間前に、免許を更新しておく(期間前更新)
・方法3 : 有効期限後の3年以内に、免許を更新する(失効後の再取得)
上記の3通りで、これ以外の方法はありません。
海外からのリモート更新や、代理人による更新はできません。
必ず自分で更新手続きに行かないといけないので、そこは押さえておいてくださいね。
順番に説明していきますね。
方法1 : 更新期間に帰国し、免許を更新する(通常更新)
一般的に日本で住んでいる人が行っている更新方法(通常更新)ですね。
更新期間(誕生日の前後1か月の間)に日本へ一時帰国して、更新する方法です。
免許証に登録している住所を変更する必要がなければ、通常の更新手続きと変わりません。
【通常更新の注意点】
・住所変更する場合は、一時滞在先の住所を証明する書類が必要
(自分宛の郵便物や滞在証明書など)
免許証に登録されている住所が一時滞在先と異なる場合は、住所変更をしなければなりません。
一時滞在先の住所を証明する書類として、以下のような書類が必要です。
【住所変更を証明する書類】
・自分宛ての消印付き郵便物
・一時滞在先の人が書いた滞在証明書
実は、免許の住所変更は、住民票がなくてもできます。
あまり知られていないですよね。
海外転出者の住所の証明書としては、「知人に頼んで登録したい住所に、自分宛てのハガキを送ってもらう」のが、ラクな方法ですね。
私も「自分宛ての消印付き郵便物」で免許の住所変更を行いましたが、問題なく変更できました。
日本の免許証に海外の住所は登録できないので、注意してくださいね。
方法2 : 更新期間前に、免許を更新しておく(期間前更新)
更新期間中は海外へ出国する予定の場合、特例として「期間前更新」が認められています。
【期間前更新の注意点】
・更新期間中は出国予定であることを、証明する書類(パスポート、航空券控え)が必要
・有効期間が通常よりも短くなる
期間前更新をすると、更新手続きの日に関係なく「1回目の誕生日で有効期間中の1年が経過する」ことになります。
そのため、「通常更新よりも有効期間が短くなる」ので、注意が必要です。
方法3 : 有効期限後の3年以内に、免許を更新する(失効後の再取得)
この方法は有効期間が過ぎているので、失効後の再取得の手続きとなります。
失効日からの経過時間によって条件が変わり、失効日から「3年以内」なら手続き可能です。
【失効後の再取得の注意点】
・失効日から3年以内なら手続き可能だが、6か月以上経過している場合は帰国日から1か月以内に手続きが必要
・海外滞在を証明する書類が必要(パスポートの入出国スタンプなど)
・滞在先の住所を証明する書類が必要(自分宛の郵便物や滞在証明書など)
・写真が必要(免許証に使う写真ではなく、別で必要)
有効期限を過ぎてしまうと、必要書類が増えたりするので面倒になりますね。
また、失効日から6か月以上経過したら、帰国してから1か月以内に手続きしなければなりません。
失効日から3年を経過してしまったら、残念ながらアウトです。
(例外で道交法改正前の2001年以前から海外へ出国していた人は別ですが、そのような人はあまりいませんよね...)
② 更新に備えて、運転免許の登録住所は海外移住前に変更しておくのがおすすめ
繰り返しですが、日本の免許証に海外の住所は登録できません。
免許証に登録する住所は、海外移住前に「一時帰国したときに更新手続きしやすい場所(実家など)」に変更しておくのがおすすめです。
更新日が近づくと、「お知らせのハガキ」も送られてきます。
確実に届くところに住所変更しておくと、安心ですよね。
一時滞在先がホテルなら、ホテルの住所を登録することも可能
一時滞在先がホテルの場合は、ホテルの住所を免許証に登録することも可能です。
その場合、以下の点に注意が必要です。
・滞在(宿泊)証明書を受け取る
・ホテル側に、免許証の住所として登録することを説明する
必要な書類は各都道府県で異なるので、警視庁などのサイトを確認しておきましょう。
③ 運転免許は更新期間中の帰国が一番だけど、できなければ期間前更新を利用しよう
本記事では、「海外移住時の運転免許の3つの更新方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【海外移住時の運転免許の更新方法 3通り】
・方法1 : 更新期間に帰国し、免許を更新する(通常更新)
・方法2 : 更新期間前に、免許を更新しておく(期間前更新)
・方法3 : 有効期限後の3年以内に、免許を更新する(失効後の再取得)
【方法2(期間前更新)の注意点】
・更新期間中は出国予定であることを、証明する書類(パスポート、航空券控え)が必要
・有効期間が通常よりも短くなる
【方法3(失効後の再取得)の注意点】
・失効日から3年以内なら手続き可能だが、6か月以上経過している場合は帰国日から1か月以内に手続きが必要
・海外滞在を証明する書類が必要(パスポートの入出国スタンプなど)
・滞在先の住所を証明する書類が必要(自分宛の郵便物や滞在証明書など)
・写真が必要(免許証に使う写真ではなく、別で必要)
【免許証の登録住所について】
・海外移住前に「帰国したときに更新手続きしやすい場所(実家など)」に変更しておくのがおすすめ
・一時滞在先がホテルなら、ホテルの住所を登録することも可能
通常の更新期間中に一時帰国して更新できればベストですが、海外移住すると難しい状況もありますよね。
「期間前更新(方法2)」か「失効後の再取得(方法3)」のどちらかを選ぶなら、手間の少ない「期間前更新」をおすすめします。
繰り返しですが、海外からのリモート更新や、代理人による更新はできません。
免許は失効してしまうと、手続きが面倒になります。
スケジュール調整が難しいかもしれませんが、一時帰国のタイミングでうまく更新手続きを行いましょう!
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