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退職日が末日以外は損?保険と年金の扱い【賞与と失業保険も要注意】

退職日が末日以外は損?保険と年金の扱い【賞与と失業保険も要注意】

 

お悩み相談
退職日は月末が普通だけど、ちょっとトラブルで末日以外になりそう...。
末日以外だと何かデメリットあるのかな??

 

こんにちは、キベリンブログです。

できるだけ早く会社を辞めたい場合など、退職日が末日以外になる可能性もありますよね。

今回は、「退職日が末日以外になる場合の違いと注意点」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

① 退職日が月の「末日」と「末日以外」での違いは、健康保険と年金

② 末日以外での退職が損する理由は、保険料と年金受給額【会社が半分負担】

③ 「ボーナス(賞与)」と「失業保険」にも、影響あり【要チェック】

④ まとめ:退職日付は、できるだけ「末日」で調整しよう【損しない】

 

退職は5回経験してきましたが、月の末日以外で辞めた場合もありました。

経験から、注意しておくことを語っていきますね。

 

① 退職日が月の「末日」と「末日以外」での違いは、健康保険と年金

① 退職日が月の「末日」と「末日以外」での違いは、健康保険と年金

① 退職日が月の「末日」と「末日以外」での違いは、健康保険と年金

 

退職日付が「末日」と「末日以外」で変わってくるのは、「健康保険と年金」です。

整理して具体例も見ていきましょう。

 

退職日付による退職月の社会保険の違い

・末日で退職 : 退職月は、「会社の健康保険と厚生年金」になる(給料から天引き)

・末日以外で退職 : 退職月は、「国民健康保険と国民年金」になる(自分で払う)

 

例えば、「7月31日」付で退職すると、7月は「会社の健康保険と厚生年金」になります。

8月分から国民健康保険と国民年金になるわけですね。

 

一方で、「7月30日」付で退職した場合は、7月は「国民健康保険と国民年金」となります。

7月分から国民健康保険と国民年金になっています。

 

つまり、退職日が「末日以外」になると、健康保険と年金の切り替わりが「1か月分だけ早くなる」ということですね。

たった1日だけ違っても、社会保険に違いが発生します。

 

② 末日以外での退職が損する理由は、保険料と年金受給額【会社が半分負担】

② 末日以外での退職が損する理由は、保険料と年金受給額【会社が半分負担】

② 末日以外での退職が損する理由は、保険料と年金受給額【会社が半分負担】

 

退職日付が「末日」と「末日以外」では、「どちらが損するのか?」が気になるところですよね。

結論は、「末日以外」で退職すると、損をすることになります。

 

「給料から引かれないから、お得」と考えるのは、要注意

末日以外で辞めた場合、退職月の社会保険料は給料から引かれません。

(一般的に社会保険料は「翌月」に引かれるので、「退職月の前月分」は引かれます)

 

「給料から保険料が引かれないなら、お得じゃない?」と思うかもしれませんが、ちょっと注意が必要です。

 

「健康保険・厚生年金・介護保険(40歳以上のみ)」は、会社が半分負担している

毎月の給与から引かれている保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)は、実は会社が半額を払ってくれています。

自分で払っているわけではないので、あまり意識しないですよね。

 

末日以外で辞めると、会社が半分負担してくれていた1か月分が、なくなってしまいます。

そう考えると、ちょっと損になりますよね。

 

将来もらえる年金の受給額も、減ってしまう

加えて、将来もらえる年金の受給額も減ることになります。

なぜなら、厚生年金は「国民年金も含まれる2階建て」になっていて、将来もらえる受給額に上乗せされるからですね。

 

より多く保険料を払っている分、もらえる額も大きいというわけです。

これが1か月分だけ早く切り替わるので、年金の受給額が減ってしまいます。

 

③ 「ボーナス(賞与)」と「失業保険」にも、影響あり【要チェック】

③ 「ボーナス(賞与)」と「失業保険」にも、影響あり【要チェック】

③ 「ボーナス(賞与)」と「失業保険」にも、影響あり【要チェック】

 

退職月の社会保険の扱いについては、わりと知っている人も多いですよね。

それ以外では、「ボーナス(賞与)」と「失業保険」にも影響する可能性があるので、注意しておきましょう。

 

ボーナス(賞与)をもらうには、「末日に在籍」と決まっている場合あり

私が働いていた会社の規則では、「5月と11月の末日に在籍している場合に、賞与を支給する」と決められていました。

「5月31日」に退職したので、結果的にボーナスをもらうことができたんですよね。

 

これが「5月30日(末日以外)」で辞めていたら、ボーナスはもらえなかったわけです。

あなたの会社でボーナスの支給条件に影響しないか、もらい損ねないように確認しておいてくださいね。

 

失業保険の受給資格にも、退職日付は影響する

失業保険がもらえるかは、「雇用保険の加入期間」によって決まります。

 

【失業保険の受給資格】

・自己都合での退職 : 辞めた日から以前の2年間に、「12か月以上」雇用保険に入っていること

・会社都合での退職 : 辞めた日から以前の1年間に、「6か月以上」雇用保険に入っていること

 

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ここでポイントとなるのは、「1か月」の計算方法です。

 

【雇用保険の加入期間を「1か月」とみなす計算方法】

・辞めた日から1か月ごとに区切った期間に、勤務日が「11日以上」ある月を、1か月と計算

 

つまり、「末日以外」で辞めると月の節目が関係なくなり、必要な加入期間が不足する可能性もあります。

末日以外に辞めることで、失業保険の受給資格がなくならないか、しっかり確認しておきましょう。

 

④ まとめ:退職日付は、できるだけ「末日」で調整しよう【損しない】

④ まとめ:退職日付は、できるだけ「末日」で調整しよう【損しない】

④ まとめ:退職日付は、できるだけ「末日」で調整しよう【損しない】

 

本記事では、「退職日が末日以外になる場合の違いと注意点」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【退職日付による退職月の社会保険の違い】

・退職日が「末日以外」になると、健康保険と年金の切り替わりが1か月分だけ早くなる

・末日で退職 : 退職月は、「会社の健康保険と厚生年金」になる(給料から天引き)

・末日以外で退職 : 退職月は、「国民健康保険と国民年金」になる(自分で払う)

 

【末日以外での退職だと、損する理由】

・「健康保険・厚生年金・介護保険(40歳以上のみ)」は、会社が半分負担している

・末日以外で辞めると、会社が半分負担してくれていた1か月分がなくなってしまう

・将来もらえる年金の受給額が減ってしまう

 

【末日以外の退職によるボーナス(賞与)と失業保険の注意点】

・会社によってボーナスの支給条件が、「末日に在籍していること」と決められている場合もある

・末日以外の退職により、雇用保険の加入期間が不足して、失業保険の受給資格がなくなる可能性がある

 

繰り返しですが、月の「末日以外」で退職すると、結果的に損することになります。

特にトラブルなく会社を辞める場合は、月の「末日」での退職が一般的ですよね。

 

でも、1日でも早く会社を去りたいときや、何らかのトラブルで末日での退職が難しいこともあると思います。

その場合、もし調整できるなら、退職日付は「末日」にした方が損をせずに済みます。

 

有給休暇が足りなければ、欠勤扱いにしてもらうなどの方法があるかもしれません。

うまく会社と交渉して、末日で退職できるよう調整してみてくださいね。

 

 

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