メリットが大きい選び方とかあったら知りたいな。
こんにちは、キベリンブログです。
副業で稼いだら確定申告が必要ですが、所得の分類は難しいですよね。
今回は、「副業における事業所得 or 雑所得の判断基準とメリット比較」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 副業して稼いだら、確定申告が必要なケース【所得20万円以上】
② 副業における、事業所得と雑所得の違いとは【メリットと判断基準】
③ まとめ:副業は事業所得で確定申告すると、税金面でお得になる
会社員時代に副業を始めて、確定申告を経験してきました。
悩ましい所得の分類を、わかりやすくポイントを踏まえて語っていきます。
① 副業して稼いだら、確定申告が必要なケース【所得20万円以上】
会社員として働いていると、確定申告しないことがほとんどですよね。
というのも、会社が12月になると "年末調整" で所得税の精算を行ってくれるからです。
ですが、副業など会社の知らないところで収入(所得)を得ている場合、その収入分は年末調整に含まれていません。
その場合は、あなた自身で「確定申告」が必要になります。
まずは確定申告が必要なケースについて、具体的に確認していきましょう。
合わせて所得の分類についても見ていきます。
確定申告が必要なケース
・副業の所得が、年間で20万円を超えた場合
副業での所得が「年間で20万円を超えたとき」は、あなた自身で確定申告しなければなりません。
翌年の2月~3月が確定申告の時期なので、忘れずに対応しましょう。
ちなみに "所得" とは、「収入 - 経費」です。
例えば収入25万円を稼いだ場合、経費として6万円を使ったら、所得は19万円となります。
副業所得が年間で20万円以下であれば、確定申告はしなくてもOKです。
ただし、"住民税の申告" については20万円以下でも必要なルールになっているので、注意してくださいね。
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ふるさと納税で寄付金控除を受けたい場合は、確定申告すると税金が安くなる
ちょっと補足になりますが、ふるさと納税を行った場合は、確定申告することで税金が安くなります。
"寄付金控除" の対象になるので、確定申告した方が良いですね。
なお、ふるさと納税では確定申告をしない人向けに、ワンストップ特例制度というものが用意されています。
ワンストップ特例で申請すれば簡単に寄付金控除が受けられ、確定申告する必要もありません。
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副業の確定申告で、選ぶ所得の分類とは
❶ 給与所得 : 雇用されて給料として受け取った収入
❷ 事業所得 : 事業によって得た収入
❸ 雑所得 : 他の所得に当てはまらない収入
副業で20万円以上を稼いで確定申告する場合、「所得の分類」を選んで申告しなければなりません。
一般的な副業で当てはまるのは、上記の3つですね。
「❶ 給与所得」は、勤務先から給料をもらった場合の収入で、例えばお店でのアルバイトのような副業が該当します。
「❷ 事業所得」は、事業といえるような活動(具体的な判断はグレー)で得た収入で、帳簿などを保存している副業は当てはまることも。
「❸ 雑所得」は、給与所得や事業所得には該当しない収入で、本業のある会社員が個人で行うような副業だと雑所得になることが多いです。
税金面でメリットがあるのは「❷ 事業所得」であり、「❷ 事業所得」or「❸ 雑所得」のどちらにするかで迷うわけですが、その違いを次のパートで解説していきますね。
② 副業における、事業所得と雑所得の違いとは【メリットと判断基準】
前のパートで、副業による確定申告のルールと所得の分類を紹介しました。
個人で行う副業は「➋ 事業所得」or「❸ 雑所得」のどちらかになりますが、「➋ 事業所得」で確定申告すると、税金面でメリットがあります。
なので「➋ 事業所得」にならないか考えるわけですが、基準がグレーなので、判断に悩むんですよね。
そこで事業所得と雑所得のメリットの違いと、判断基準をチェックしていきましょう。
副業収入を事業所得にするメリット
・青色申告特別控除(65万円)が受けられる
・赤字を3年間繰り越して他の所得と損益通算ができる
・家族への給料を経費にできる
事業所得にすると、上記の3つの内容でメリットがあります。
控除や経費が増える(つまり所得が減る)ので、雑所得にするよりも、税金や社会保険料が安くなります。
確定申告には青色申告と白色申告があり、青色申告は税制面で有利になっています。
雑所得にすると白色申告しか選べないので、特別控除(65万円)は受けられず、赤字の損益通算もできません。
青色申告は帳簿の記録が必要とされていますが、白色申告でも記録の保存は義務づけられています。
結局のところ事務的な手間はあまり変わらず、会計ソフト「弥生のクラウド確定申告ソフト」などを使うと簡単に記録できます。
副業が、事業所得になるかの判断基準
・独立、継続、反復して副業を行っている
・安定収入が得られる可能性が高く、経費と労力をかけている
・帳簿の保存がある
繰り返しですが、事業所得か雑所得かを切り分ける明確な基準はありません。
ただ、国税庁は会社員の副業が事業所得になるかは、上記のような内容を満たしているかを判断材料とすると回答しています。
以前は収入300万円以上が基準という通達がありましたが、意見が殺到したため、収入300万円以上という線引きは修正されました。
副業が一過性ではなく、時間をかけて継続して行っているなら、事業所得にしても問題ありません。
③ まとめ:副業は事業所得で確定申告すると、税金面でお得になる
本記事では、「副業における事業所得 or 雑所得の判断基準とメリット比較」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【副業の確定申告で、選ぶ所得の分類とは】
❶ 給与所得 : 雇用されて給料として受け取った収入
❷ 事業所得 : 事業によって得た収入
❸ 雑所得 : 他の所得に当てはまらない収入
【副業収入を事業所得にするメリット】
・青色申告特別控除(65万円)が受けられる
・赤字を3年間繰り越して他の所得と損益通算ができる
・家族への給料を経費にできる
【副業が事業所得になるかの判断基準】
・独立、継続、反復して副業を行っている
・安定収入が得られる可能性が高く、経費と労力をかけている
・帳簿の保存がある
会社員にも副業が一般的になり、確定申告するケースも増えてきました。
副業での所得が年間で20万円を超えたら、確定申告が必要になります。
個人で行っている副業は、「事業所得」or「雑所得」を選ぶことになります。
事業所得にすると税金面でお得になるので、紹介した判断基準をチェックしてみましょう。
雑所得だと青色申告特別控除や赤字の損益通算ができず、特にメリットはありません。
制度のしくみを知って、損しないようにしてくださいね。
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