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【賃貸】契約の更新料は、支払い義務があるのか?【法律なし】

【賃貸】契約の更新料は、支払い義務があるのか?【法律なし】

 

お悩み相談
もうすぐ、この部屋も契約更新の時期か...。
更新料で家賃1ヶ月分も払いたくないけど、やっぱり払わなきゃいけないのかな?

 

こんにちは、キベリンブログです。

賃貸契約の更新料って、当たり前のように請求されたりしますよね。

今回は、「賃貸での更新料の支払い義務と、損しない3つの契約更新」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 賃貸契約の更新料における、支払い義務「あり」or「なし」の決まり【法律なし】

② 更新時期にやってくる、賃貸契約以外で損しないための注意【3つの契約更新】

③ まとめ:更新料がかかるなら「更新しない」と決めるのも、新たな経験につながる

 

少額訴訟で敷金を取り戻すなど、賃貸の知識と経験を積んできました。

知られていない更新料の決まりを、わかりやすく語っていきますね。

 

① 賃貸契約の更新料における、支払い義務「あり」or「なし」の決まり【法律なし】

① 賃貸契約の更新料における、支払い義務「あり」or「なし」の決まり【法律なし】

① 賃貸契約の更新料における、支払い義務「あり」or「なし」の決まり【法律なし】

 

賃貸で部屋を借りていると、2年ごとに契約の更新時期がやってきますよね。

そのまま住み続ける場合、多くのケースで「更新料」を請求されることが多いです。

 

更新料の相場は、「家賃1ヶ月分」の金額が目安になっています。

でもこの更新料、「払う必要あるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

 

更新料の支払い義務について、法律の定めなし

賃貸借契約に関する法律は、民法や借地借家法で定められています。

ですが更新料に関する内容は、特に法律では決められていないんですよね。

 

つまり、一律のルールは存在せず、それぞれの契約ごとに更新料を支払う義務があるかどうか決められています。

どんな状況だと「支払い義務あり」or「支払い義務なし」になるのか、具体的に見ていきましょう。

 

【賃貸契約の更新料の支払い義務あり or なし】

・支払い義務あり : 契約書に更新料を支払う旨の記載がある

・支払い義務なし : 契約書に更新料に関する記載がない

 

支払い義務あり : 契約書に更新料を支払う旨の記載がある

「乙が更新を希望する場合は、更新に際して新賃料の1ヶ月分を更新料として甲に支払うものとする」

 

更新料の支払い義務がある場合、必ず契約書にその内容が書かれていなければなりません。

例えば、上記のような文面の内容ですね。

 

乙は「借主(あなた)」のことで、甲とは「貸主(オーナー)」のことです。

その他にも「更新事務手数料」や「期限」などについても、合わせて書かれていることもあります。

 

改めて契約書をしっかりチェックしてみて、更新料を負担すべき記載があるなら、残念ながら支払うしかありません。

サインしている以上、「契約時は気づかなかった」「知らなかった」といった言い訳はさすがに通用しないので、注意してくださいね。

 

支払い義務なし : 契約書に更新料に関する記載がない

一方で契約書に更新料の記載がなければ、支払いの義務はありません。

たとえ管理会社などから更新料を請求されても、払わなくてOKです。

 

繰り返しですが、更新料の支払い義務について、法律による決まりやルールはありません。

慣例化されているので気づきにくいですが、個別の契約ごとに決められているものです。

 

国土交通省によると、更新料の支払いには地域差もあるようですね。(神奈川県は約9割、東京都は約6.5割、大阪府は0割との調査結果)

気づかず黙って支払ってしまったら損するので、支払う前に必ず契約書の内容はチェックしておきましょう。

 

② 更新時期にやってくる、賃貸契約以外で損しないための注意【3つの契約更新】

② 更新時期にやってくる、賃貸契約以外で損しないための注意【3つの契約更新】

② 更新時期にやってくる、賃貸契約以外で損しないための注意【3つの契約更新】

 

賃貸契約の更新料について説明してきましたが、更新時期には他にもいくつか更新が必要な契約があります。

その内容について、おもな契約を紹介しておきますね。

 

現在の契約のまま更新してしまうと損することも多いので、チェックしておくと安心ですよ。

 

【賃貸での契約更新の時期に、更新が必要な契約】

❶ 火災保険の更新

❷ 家賃保証会社の更新

❸ オプション契約の更新(24時間サポートなど)

 

おもに3つですね。

順番に見ていきましょう。

 

❶ 火災保険の更新

・管理会社が指定した火災保険に継続して入る必要はない(ぼったくり保険が多い)

・自分で選んだ火災保険の方が1万円以上はお得になり、損しなくて済む

 

借りている部屋に対する火災保険も、更新が必要になります。

2年に限らず、1年更新の場合もあるので、すでに更新しているかもしれません。

 

火災保険は必ず入らなければならないですが、「どの火災保険でもOK」です。

不動産屋や管理会社指定の保険である必要はなく、強制された場合は「法律違反(独占禁止法)」になります。

 

火災保険はあなた自身で選ぶと、2年で1万円以上は損せずに済みます。

ネットで簡単に申し込めるので、チェックしてみてくださいね。

 

※賃貸での火災保険に関する詳しい内容は、「【体験談】賃貸で不動産屋の火災保険に入ると損する理由【約1万円】」をご覧ください。

 

❷ 家賃保証会社の更新

・家賃保証会社の更新は、そのままの方が保証料は安くなる

・加入必須で契約している場合は、加入したくなくても断れない

 

家賃保証会社とは、入居者が家賃を払わなかったときに、貸主(オーナー)に立て替え払いする会社です。

言ってみれば、貸主側の保険の位置づけですね。

 

でも、保証料は借主のあなたが支払わなければならず、近年は加入必須とされていることがほとんどです。

家賃保証会社も、1年 or 2年で更新が必要です。

 

ただし、初回の保証料に比べて、更新料はすこし安くなりますね。

保証会社を利用したくなくても、加入必須で契約している場合は断れないので、注意しておきましょう。

 

※家賃保証会社について詳しく知りたい場合は、「【賃貸】家賃保証会社の利用は拒否できる?【料金相場とぼったくり】」を参考にしてくださいね。

 

❸ オプション契約の更新(24時間サポートなど)

・「24時間サポート」などのオプション契約は任意なので、いらない契約は解約してOK

・加入必須と言われても、契約書に記載がなければ解約可能

 

「24時間サポート」とか「安心入居サポート」といったオプション契約に加入させられている場合がありますよね。

このようなオプションは、不要であれば解約が可能です。

 

管理会社などに「加入必須」と言われても、契約書に書かれていなければ、強制させることはできません。

はっきりと断ってOKです。

 

たとえ月々数百円レベルだったとしても、余計な出費は減らした方が安心です。

更新のタイミングで、ムダな契約はどんどん外してしまいましょう。

 

③ まとめ:更新料がかかるなら「更新しない」と決めるのも、新たな経験につながる

③ まとめ:更新料がかかるなら「更新しない」と決めるのも、新たな経験につながる

③ まとめ:更新料がかかるなら「更新しない」と決めるのも、新たな経験につながる

 

本記事では、「賃貸での更新料の支払い義務と、損しない3つの契約更新」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【賃貸契約の更新料の支払い義務あり or なし】

・更新料の支払いは法律の決まりはなく、個々の賃貸借契約によって異なる

・支払い義務あり : 契約書に更新料を支払う旨の記載がある

・支払い義務なし : 契約書に更新料に関する記載がない

 

【賃貸での契約更新の時期に、更新が必要な契約】

❶ 火災保険の更新

❷ 家賃保証会社の更新

❸ オプション契約の更新(24時間サポートなど)

 

賃貸で部屋を借りたときの更新料について、法律による決まりはありません。

個々の契約によって、支払い義務の「あり」or「なし」が分かれてきます。

 

更新料も安くはないので、なるべく払いたくないですよね。

「更新料の支払い義務があるなら、更新しない」と決めるのも、ひとつの方法だと思います。

 

私は基本的に賃貸契約の更新はせず、少なくとも2年以内には違うところへ移っていくライフスタイルにしました。

不要なモノが増えず時間とお金を浪費しなくなるし、行動が固定化されず新たな経験の機会も増えやすくなっています。

 

同じ場所での定住に慣れてしまうと、変化への対応力も鈍ってくるとも感じます。

更新料の支払いに迷うなら、新たな場所に移ることも考えてみてくださいね。

 

【おすすめ賃貸検索サイト】

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