条件やメリットとか、もっと詳しく知りたいな。
こんにちは、キベリンブログです。
付加年金は、お得で低リスクな年金制度なんです。
今回は、10倍リターンも可能な「付加年金」について、解説します。
【本記事の内容】
① 付加年金は、実はかなりお得な制度【2年で元が取れて、10倍リターンも可能】
② 付加年金に加入できる条件とは?【国民年金の第1号被保険者で、会社員は対象外】
③ 国民年金でも、付加年金に加入できない人とは?【保険料の免除・猶予中は注意】
④ まとめ:付加年金ほどお得な保険はないので、対象なら利用すべき【ローリスク・ハイリターン】
転職前のブランク期間で無職になったとき、初めて付加年金という制度を知りました。
どのくらいお得なのか、語っていきます。
① 付加年金は、実はかなりお得な制度【2年で元が取れて、10倍リターンも可能】
付加年金って、残念なほどあまり知られていないですよね。
実は、かなりお得な年金制度なんです。
毎月400円の保険料を上乗せするだけで、将来もらえる年金額が増える
付加年金とは、「毎月の保険料を400円上乗せして払うと、もらえる年金が増える」という、シンプルな年金制度です。
増える年金額(※毎年)は、「200円 × 付加年金を納付した月数」です。
ポイントは、「毎年、もらえる年金額が増える」ということですね。
支払った付加年金の保険料は、2年の年金受給で元が取れてしまう
「毎月400円でも、余計な出費はしたくないなぁ...」と、思いますよね。
でも、この付加年金の出費は、「2年間の年金受給」で元が取れてしまいます。
2年経過後は常に利益となり、「長生きするほど、お得になる」というわけですね。
具体例:20年間 付加年金に加入した場合【もらえる年金が、毎年 48,000円 増える】
イメージしにくいと思うので、「付加年金に20年間加入した場合」の具体例で、見ていきましょう。
【20年間 付加年金に加入した場合の計算例】
・付加年金を納付した月数 : 240か月 (20年 × 12か月)
・付加年金を支払った金額 : 96,000円 (400円 × 240か月)
・増える年金額(※毎年) : 48,000円 (200円 × 240か月)
上記のとおり、「2年(48,000円 × 2年 = 96,000円)」で元が取れることがわかりますよね。
次に、65歳から年金をもらい始めたとして、年金の受給期間の年数で損益を計算してみましょう。
【20年間 付加年金に加入した場合の、年金受給期間の年数別での損益】
・1年(66歳) : - 48,000円
・2年(67歳): ± 0円(※元が取れる)
・5年(70歳): + 144,000円
・10年(75歳): + 384,000円
・20年(85歳) : + 864,000円
・22年(87歳): + 960,000円(※10倍リターン)
長生きして年金をもらい続けるほど、利益がどんどん増えていきます。
20年間の付加年金に加入した例では、22年間年金をもらえば、10倍リターンになりますね。
でも、「何があるか分からないし、そんなに長生きしないよ...。」と思うかもしれません。
日本の平均寿命は、「女性 87.14歳、男性 81.09歳」(2023年の平均寿命)で、どんどん長くなっているんですよね。
「LIFE SHIFT(ライフ・シフト)」のベストセラー著者であるリンダ・グラットン(ロンドン・ビジネススクール教授)も、「人生100年時代」の到来を提唱し、どう生きるべきか説いています。
確率論から考えても、月400円の付加年金は「ローリスク・ハイリターン」な投資であることは、間違いないと思います。
② 付加年金に加入できる条件とは?【国民年金の第1号被保険者で、会社員は対象外】
付加年金がお得な制度だと分かると、すぐに加入したくなりますよね。
ただし、加入には条件があります。
付加年金に加入できる人
・国民年金の第1号被保険者
・任意加入の被保険者(65歳以上は除く)
上記のどちらかに当てはまる人が、付加年金に加入できます。
それぞれどんな人が対象なのか、説明していきますね。
【国民年金の第1号被保険者】
・「自営業者(フリーランス) or 無職の人 or 農業者 or 学生」と、その家族
・20歳以上 ~ 60歳未満
・日本在住
上記の人が国民年金の「第1号被保険者」で、付加年金に加入できます。
日本に住んでいる会社員は、厚生年金に加入して「第2号被保険者」になるので、残念ながら付加年金には加入できません...。
【任意加入の被保険者(65歳以上は除く)】
・海外在住(※海外転出届を提出済)で、国民年金に任意加入している人
・60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない理由で、60歳以降も任意加入している人
任意加入の被保険者は、上記のとおりです。
海外へ移住すると、国民年金は強制ではなく任意加入になるので、自分の希望に合わせて加入するかを選べます。
海外在住で国民年金に任意加入すれば、付加年金にも加入できます。
会社員でも、厚生年金に加入しない現地採用ならOKなので、ぜひ付加年金を検討しましょう。
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③ 第1号被保険者でも、付加年金に加入できない人とは?【保険料の免除・猶予中は注意】
国民年金の第1号被保険者であっても、付加年金に加入できない場合があります。
それは、保険料の「免除・猶予」を受けている場合です。
退職後に国民年金保険料の免除制度を利用しているときは、付加年金に加入できない
例えば、会社を退職して無職になると、「国民年金保険料の免除制度」を利用できます。
しかし、この免除制度を利用している間は、付加年金には加入できません。
もし付加年金への加入を優先したければ、免除制度を利用せず、国民年金の保険料を支払う必要があります。
無職のときは、保険料も安くはないので厳しいですが、余裕があったら検討してみましょう。
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④ まとめ:付加年金ほどお得な保険はないので、加入対象なら利用しよう【ローリスク・ハイリターン】
本記事では、10倍リターンも可能な「付加年金」を解説しました。
ポイントをまとめます。
【付加年金とメリット】
・付加年金とは、毎月400円の保険料を上乗せすると、もらえる年金が増えるシンプルな年金制度
・毎年増える年金額は、「200円 × 付加年金を納付した月数」
・支払った付加年金の保険料は、2年の年金受給で元が取れてしまう
・長生きして年金をもらい続けるほど利益が増え、10倍リターンも可能
【付加年金に加入できる人】
・国民年金の第1号被保険者(保険料の免除・猶予中は対象外)
・任意加入の被保険者(海外在住でも、国民年金に任意加入していればOK)
※厚生年金に加入する会社員は、付加年金の対象外
繰り返しですが、付加年金は月に400円上乗せするだけで、毎年もらえる年金が増えます。
付加年金として払った保険料は、2年の年金受給で元が取れてしまうので、かなりお得です。
65歳から年金をもらい始めたとすると、損するのは「67歳になるまでに死んでしまった場合」のみです。
世の中ではなかなか存在しない、「ローリスク・ハイリターン」な保険ですね。
付加年金の加入手続きは、役所や年金事務所で必要事項を記入した書類を提出すればOKです。
フリーランスや無職の人は、保険料の支払いが厳しくなければ、ぜひ付加年金に加入しておきましょう!
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