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【海外移住】マレーシアの税金事情とメリット【半年で安くなる】

【海外移住】マレーシアの税金事情とメリット【半年で安くなる】

 

お悩み相談
マレーシアの税金ってよく分からないけど、高いのかな??

 

こんにちは、キベリンブログです。

海外で働くとその国のルールで税金を納めるので、まったく分からないですよね。

今回は、海外転職したい人に「マレーシアの税金事情とメリット」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

① マレーシアに海外転職して納める税金は、所得税だけ【住民税なし】

② マレーシア移住から半年間は、所得税が最高税率の30%【非居住者の扱い】

③ マレーシア滞在が182日以上になると、税金は安くなる【環付あり】

④ まとめ:マレーシアは日本より税金が安いので、メリットあり【半年だけ耐えよう】

 

マレーシアに海外移住すると、税金が安くメリットがあります。

海外転職した経験から、税金事情と注意点も語っていきますね。

 

① マレーシアに海外転職して納める税金は、所得税だけ【住民税なし】

① マレーシアに海外転職して納める税金は、所得税だけ【住民税なし】

① マレーシアに海外転職して納める税金は、所得税だけ【住民税なし】

 

海外転職する人がマレーシアで納めるべき税金は、「所得税だけ」です。

住民税はないので、日本と比べてトータルではかなり安くなるメリットがあります。

 

マレーシアの税金事情【海外転職者向け】

・所得税 : 累進課税(ただし「非居住者」の間は最高税率)

・住民税 : なし

・消費税(GST) : なし(2018年に廃止)

・売上サービス税(SST) : 特定のサービスや製品のみかかる税金(ホテルや一部レストラン利用時など)

 

海外転職する人が関わる税金は、上記のみです。

2018年から消費税の代わりに「売上サービス税(SST)」が導入されましたが、日常生活で負担することはそれほどありません。

 

私も税金の安さを実感できましたが、移住してから半年だけは注意が必要です。

そのポイントとなる「所得税」について、次のパートで解説していきますね。

 

② マレーシア移住から半年間は、所得税が最高税率の30%【非居住者の扱い】

② マレーシア移住から半年間は、所得税が最高税率の30%【非居住者の扱い】

② マレーシア移住から半年間は、所得税が最高税率の30%【非居住者の扱い】

 

マレーシアの所得税は、「累進課税」です。

ただ例外があり、移住してから約半年間は「非居住者」として扱われ、「最高税率」が課税されます。

 

税率は毎年すこし変わりますが、半年だけ「30%」も税金がかかります。

期間限定とはいえ、手取りが3割減ることになるので注意が必要ですね。

 

所得税の非居住者・居住者の定義とは?

・非居住者 : マレーシア滞在が182日未満【最高税率(30%)】

・居住者 : マレーシアに182日以上滞在【累進課税(5%~10%が目安)】

 

税法上の定義は、上記のとおりです。

移住して「182日(約半年)」以上滞在すれば「居住者」扱いになるので、税金は安くなります。

 

ただし、旅行などでマレーシア国外へ出ていた日数は、除外されます。

近隣のアジア諸国を旅行したりするとマレーシア滞在日数が減るので、旅行好きな人は注意してくださいね。

 

マレーシアの累進課税の税率とは?【2023年分の所得】

マレーシアの累進課税表(2023年分の所得)

マレーシアの累進課税表(2023年分の所得)

 

上の画像は、マレーシアの累進課税の税率表です。

(画像はマレーシアの税務署 [LHDN] から引用)

 

控除額を差し引いた所得額から、税額を計算します。

半年間の非居住者のうちは、収入の金額にかかわらず一番下の最高税率である「30%」が課税されます...。

 

多くの会社は、所得税を引いて給料を支給する【半年間は手取り3割減】

マレーシアの会社からの給料は、見込みの税金を引いてから支給されます。

つまり、最初の半年間は「手取り額が30%減る」ので、かなり大きいです。

 

一部の会社では、居住者扱いの税率で支給してくれるところもあるようですね。

でも多くの会社は税金の責任を負うリスクを避けたいので、非居住者の税額を引いて支給しています。

 

マレーシアでの生活費は、日本よりも安くなります。

贅沢をしなければですが、3割を引かれても生活に困ることはありません。

 

③ マレーシア滞在が182日以上になると、税金は安くなる【環付あり】

③ マレーシア滞在が182日以上になると、税金は安くなる【環付あり】

③ マレーシア滞在が182日以上になると、税金は安くなる【環付あり】

 

マレーシアに「182日以上」滞在すると、居住者の扱いになります。

居住者になれば本来の「累進課税」になるので、税金は安くなりますね。

 

会社によって違いはありますが、7か月目の給料から居住者の税額で支給されたので、手取りは増えました。

 

非居住者のときに納め過ぎた税金は、取り戻せる

マレーシアでは、会社員でも個人で税務署に確定申告が必要です。

年の途中で居住者扱いになったら、翌年の確定申告のときに環付申請ができます。

 

非居住者のときに納め過ぎた税金を取り戻せるので、安心してくださいね。

 

居住者になると、給料から引かれる税金は 5%~10% ほど

外国人のビザ(雇用パス)要件として、最低の給料は「5,000RM(約15万円)」と決まっています。

安く見えるかもしれませんが、マレーシア人の給与水準の2~3倍の金額なんですよね。

 

日本人の一般的な給与レンジは「5,000 ~ 10,000RM」になるので、税金は「5%~10%」ほど給料から引かれます。

マレーシアで引かれる税金は、「所得税だけ」です。

 

年金や保険料は引かれず、住民税もありません。

トータルでみると、日本よりも税金はかなり安くなりますね。

 

※退職して帰国 or マレーシア国内で転職するときに行う手続きについては、「マレーシアで転職or退職時の税金手続き【タックスクリアランス】」をご覧ください。

 

④ まとめ:マレーシアは日本より税金が安いので、メリットあり【半年だけ耐えよう】

④ まとめ:マレーシアは日本より税金が安いので、メリットあり【半年耐えよう】

④ まとめ:マレーシアは日本より税金が安いので、メリットあり【半年耐えよう】

 

本記事では、「マレーシアの税金事情とメリット」について、紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【マレーシアの税金事情】

・所得税 : 累進課税(ただし「非居住者」の間は最高税率)

・住民税 : なし

・消費税(GST) : なし(2018年に廃止)

・売上サービス税(SST) : 特定のサービスや製品のみかかる税金(ホテルや一部レストラン利用時など)

 

【所得税の非居住者・居住者の定義】

・非居住者 : マレーシア滞在が182日未満【最高税率(30%)】

・居住者 : マレーシアに182日以上滞在【累進課税(5%~10%が目安)】

 

【税金のポイントと確定申告・環付申請】

・引かれる税金は、所得税だけ

・一般的な給与レンジは「5,000 ~ 10,000RM」で、給料から引かれる税金は「5%~10%」ほど

・マレーシアでは、会社員でも個人で税務署に確定申告が必要

・半年を過ぎて居住者になると、環付申請すれば非居住者のときに納め過ぎた税金が環付される

 

税金はそれぞれの国でルールがあるので、難しいですよね。

特に日本で会社員しか経験していないと手続きすらしないので、なおさら感じると思います。

 

マレーシアは石油や天然ガスなど資源が豊富なので、国民に高い税をかける必要がありません。

半年(182日以上)マレーシアに住んで「居住者」になれば、税金の安さのメリットを受けられます。

 

海外転職を考えるときは、税金事情もチェックしておくと安心ですね。

 

 

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