こんにちは、キベリンブログです。
失業保険には1週間の待期期間がありますが、何のための期間かよくわからないですよね。
今回は、「失業保険の待期期間と、もらえなくなる可能性」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険を申請すると、1週間の待期期間がある【バイトに注意】
② 失業保険の待期期間は、会社都合退職でも発生する【全員必須】
③ まとめ:失業保険の受給は、「待期期間中に失業していること」が必須
これまで失業保険を3回ほど受給してきました。
経験をベースに、あなたが損しないよう注意点を語っていきますね。
① 失業保険を申請すると、1週間の待期期間がある【バイトに注意】
失業保険は、申請してもすぐにはもらえません。
全員に、申請日の翌日から1週間(7日間)の「待期期間」があります。
【待期期間のポイント】
・待期期間は、「失業していること」が必須
・7日間の待期期間中にバイトすると、待期期間が延長されてしまう
・待期期間が終わったらバイトしてもOKだけど、申告が必要
待期期間は、「失業していること」が必須
ハローワークが受給資格をきちんと確認するため、待期期間が設定されています。
この待期期間中は「失業の状態」でいないと、失業保険がもらえなくなります。
7日間のうち1日でも働いたらダメなので、注意しておきましょう。
7日間の待期期間中にバイトすると、待期期間が延長されてしまう
「もし待期期間中にアルバイトしたら、その後ずっと失業保険はもらえなくなるの!?」と気になりますよね。
結論ですが、「待期期間がリセットされる」だけです。
働いた日の翌日から失業の状態が通算して7日に到達すれば、失業保険の支給が始まります。
(ただし自己都合退職の場合は、その後に「2か月の給付制限期間」が始まる)
待期期間中は、アルバイトや派遣などで働くのは控えた方が良いですね。
待期期間が終わったらバイトしてもOKだけど、申告が必要
7日間の待期期間が終わったら、失業保険の受給中でもアルバイトは可能です。
ただし、必ず申告をしなければなりません。
申告の方法は、認定日に「失業認定申告書」に記入して申告します。
申告せずアルバイトすると「不正受給」になってしまうので、注意してくださいね。
※【補足】不正受給による罰則については、「不正受給は3倍返しの罰金が待っている【嘘はバレる】」で紹介しています。
② 失業保険の待期期間は、会社都合退職でも発生する【全員必須】
「会社都合での退職なら、給付制限がないからすぐに失業保険がもらえる!」と言われますよね。
ですが、7日間の待期期間は「会社都合退職」でも発生します。
会社都合退職では、失業保険の支給は待期期間の終了後から
待期期間はあるのですが、会社都合退職では「給付制限」がありません。
待期期間が終わったら、そこから失業保険の給付日数がカウントされます。
その後、認定日に求職活動実績を書いた「失業認定申告書」をハローワークに提出します。
ハローワークで失業が認定されたら、認定日までの給付日数分の失業保険が振り込まれるという流れですね。
自己都合退職だと、待期期間の後に給付制限期間がスタートする
自己都合で退職した場合は、待期期間が終わっても、失業保険はまだもらえません。
待期期間が終わってから、2か月間の「給付制限期間」が始まります。
つまり、「7日間の待期期間」+「2か月間の給付制限」を経て、ようやく失業保険の給付日数がカウントされます。
待期期間と給付制限期間は重ならず、それぞれ別の扱いなので注意してくださいね。
③ まとめ:失業保険の受給は、「待期期間中に失業していること」が必須
本記事では、「失業保険の待期期間と、もらえなくなる可能性」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険の待期期間のポイント】
・失業保険の申請後の「待期期間(7日間)」は、失業の状態でないと失業保険は受給できない
・待期期間中に働くと、待期期間がリセットされる(その後に失業状態が7日に到達すれば受給できる)
・待期期間が終われば働いてもOKだけど、失業認定申告書による申告が必要
・会社都合退職でも待期期間は発生するので、すぐに失業保険は支給されない
・待期期間と給付制限期間(自己都合退職のみ)は重複せず、別々の扱い
失業保険の待期期間(7日間)は、離職理由にかかわらず設定されています。
会社都合での退職でも、この待期期間が終わらないと支給は開始されません。
自己都合退職だと「待期期間(7日間)」 + 「給付制限(2か月間)」があるので、支給はかなり先になります。
不正受給にならないよう、失業保険のルールには気をつけてくださいね。
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