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【経験談】敷金を取り返す内容証明郵便と送り方【e内容証明で簡単】

【経験談】敷金を取り返す内容証明郵便と送り方【e内容証明で簡単】

 

お悩み相談
管理会社がぼったくりの退去費用を請求してきて、敷金が返ってこない...。
泣き寝入りはしたくないけど、返してもらうにはどうすればいいんだろう?

 

こんにちは、キベリンブログです。

敷金を返してもらえないトラブルは、本当に多くてシンドイですよね。

今回は、「敷金を取り返すための内容証明郵便と送り方」について、解説します。

 

【本記事の内容】

 

不当な退去費用を請求され敷金を返してもらえなかったので、返還を求める内容証明郵便を送りました。

経験から、本気度が伝わる内容証明郵便の送り方を、紹介していきます。

 

① 敷金返還請求の内容証明郵便とは?【裁判も辞さない本気度が伝わる】

① 敷金返還請求の内容証明郵便とは?【裁判も辞さない本気度が伝わる】

① 敷金返還請求の内容証明郵便とは?【裁判も辞さない本気度が伝わる】

 

賃貸で借りていた部屋を退去すると、普通に使っていれば返してもらえるのが「敷金」です。

ですが、クリーニング代などを不当に請求されて、敷金を満額きっちり返してもらえないことが多いですよね。

 

そんなとき、効力を発揮する手段として使えるのが「内容証明郵便」です。

内容証明郵便とは「送った内容が証拠としての証明になる」、郵便局のサービスです。

 

【内容証明郵便を送る目的】

・「いつ」「誰から誰に」「どんな内容か」が証拠に残るので、言い逃れできない

・訴訟の前段階の位置付けとされているので、相手に本気度が伝わる

・裁判の証拠書類として有効

 

「いつ」「誰から誰に」「どんな内容か」が証拠に残るので、言い逃れできない

電話だと「そんなこと言われてない」と主張されたり、メールや普通の郵便だと「そんなの見ていない」と言われたら、証明が難しいですよね。

内容証明郵便を送ると、そういった「言い逃れ」ができなくなります。

 

なぜなら、内容証明郵便は第三者である郵便局が、配達の記録と文書の内容を証拠として証明してくれるからですね。

なので、敷金の返還請求や未払い金の督促などで、よく使われています。

 

訴訟の前段階の位置付けとされているので、相手に本気度が伝わる

内容証明郵便は、一般的に訴訟の前段階の位置付けとされています。

「内容証明郵便を送って敷金を返さなければ、次は法的措置(訴訟)を取るぞ」ということを示すことになるんですよね。

 

要するに、相手に本気度が伝わります。

心理的な圧力も加わるので、有効な手段ですね。

 

裁判の証拠書類として提出できる

内容証明郵便は、証拠力の強い書類です。

もし送っても敷金をきちんと返してもらえない場合、次は法的措置を取る流れが一般的です。

 

内容証明郵便は、裁判で証拠書類として提出できます。

受け取った日付も証明できるので、期限の日付などの目安にしやすいですね。

 

② 内容証明郵便は、オンラインのe内容証明が安くて簡単【Wordで作れる】

② 内容証明郵便は、オンラインのe内容証明が安くて簡単【Wordで作れる】

② 内容証明郵便は、オンラインのe内容証明が安くて簡単【Wordで作れる】

 

内容証明郵便は、郵便局のサービスです。

送り方として、以下の2通りがあります。

 

【内容証明郵便の送り方】

e内容証明(電子内容証明サービス)で送る

・郵便局の窓口から送る

 

どちらが良いかですが、圧倒的に「e内容証明」がおすすめです。

なぜなら、以下のメリットがあるからですね。

 

【e内容証明をおすすめする理由】

・郵便局に行く手間がかからない(オンラインで24時間受付可能)

・字数や行数の制限を気にする必要がない(ダウンロードした Word の雛形ファイルに書くだけ)

・料金が郵便局の窓口で送るより、多くのケースで安くなる(1,220円 + 配達証明 320円)

 

郵便局に行く手間がかからない(オンラインで24時間受付可能)

郵便局の窓口から送る方法だと、取り扱える郵便局も限られています。

行く手間や窓口での待ち時間も考えると、ちょっと面倒ですよね。

 

e内容証明なら、Word で作成して文書をアップロードするだけで、内容証明郵便として配達してくれます。

印刷や封筒も必要ないので、とにかくラクですね。

 

字数や行数の制限を気にする必要がない(ダウンロードした Word の雛形ファイルに書くだけ)

郵便局の窓口から送る場合、「1行26字以内」「1枚に20行以内」といった制限があります。

制限を気にしつつ書くのは、かなりうっとうしいですよね。

 

その点でe内容証明なら、こういった字数制限はありません。

ダウンロードできる雛形ファイル」があり、Word で文書を書いていくだけでOKです。

 

料金が郵便局の窓口で送るより、多くのケースで安くなる(1,220円 + 配達証明320円)

一定の文字数で比較すると、料金はe内容証明の方が安くなります。

【料金の比較】

・e内容証明(1,500字:1枚) : 1,220円

・郵便局窓口(1,500字:3枚) : 1,479円

 

郵便局の窓口から出すと、字数制限で1枚あたりの字数が「520字」となり枚数が多くなります。

2枚以下であれば、郵便局窓口からの方が安くなりますね。

 

ただ、敷金返還請求の文書では、改行とか考慮しても、だいたい3枚分の字数にはなります。

仮に数百円ほど高くなる場合でも、手間や面倒を考えれば、圧倒的にe内容証明の方がラクですね。

 

配達した事実を証明するには、「配達証明(320円)」のオプションをつける必要があります。

(受取人への配達が完了すると、いつ受け取ったかを証明する配達証明書が差出人に届く)

配達証明書も裁判で証拠として使えるので、受取人は「そんなの受け取っていない」などと言い逃れできなくなります。

同時に利用するのが一般的なので、配達証明も付けておきましょう。

 

※内容証明郵便の具体的な書き方とテンプレート・文例は、「【テンプレ】内容証明郵便(敷金返還請求)の書き方【依頼不要】」をご覧ください。

 

③ e内容証明での配達までの流れ【翌日には配達された】

③ e内容証明での配達までの流れ【翌日には配達された】

③ e内容証明での配達までの流れ【翌日には配達された】

 

e内容証明の利用から発送までの流れを、解説していきます。

 

【e内容証明の発送までの流れ】

1. 「e内容証明のWebサイト」で、「新規利用登録」する(メールアドレスがあればOK)

2. Word で作成した内容証明文書をアップロードし、差出人と受取人を登録する(「かんたん差出し」を利用)

3. 料金をクレジットカードで支払う(1,220円 + 配達証明 320円)

(※あなたの作業は「1~3」までで、以降の「4~6」は郵便局側の作業です)

4. 郵便局が、アップロードされた文書を封入して内容証明郵便として発送する

5. 受取人あてに一般書留で正本が、差出人あてに簡易書留で謄本が配達される

6. 差出人に配達証明書が届く

 

私が利用したときは、上記「1~3」までは「10分ほど」で完了できました。(内容証明文書の作成時間は除く)

手続きの翌日には、自分と受取人に配達されたので、かなり早かったですね。

 

料金の支払い方法は、クレジットカード以外にも料金後納が利用できます。

ただし、料金後納は承認が必要でちょっと面倒なので、クレジットカードでの支払いがおすすめですね。

 

④ e内容証明の文書は、Microsoft Word で作成が必要【互換ソフトはエラーあり】

④ e内容証明の文書は、Microsoft Word で作成が必要【互換ソフトはエラーあり】

④ e内容証明の文書は、Microsoft Word で作成が必要【互換ソフトはエラーあり】

 

ここで、e内容証明で文書を作るにあたって、注意点を書いておきます。

それは、雛形ファイル から「Microsoft Word」で作成する(拡張子は「.docx」)必要があることです。

 

Office Online や無料互換ソフトでは難しい?【エラーでアップロードできず】

e内容証明でサポートしている文書は、「Microsoft Word で作成されたファイル」と規定されています。

(Microsoft Word 2010, 2013, 2016, 2019 を規定)

 

でも、使っている PC に Word を入れていない人も多いですよね。

そこで、「Office Online(Word Online)」「無料のWord互換ソフト」でも可能なのか、いくつか試してみました。

 

ですが、そういった互換ソフトで保存したファイル(.docx)では、アップロード時にエラーとなり、手続きができませんでした。

内容証明文書は、雛形ファイル から「Microsoft Word で作成したファイル(.docx)」をアップロードしましょう。

 

※内容証明郵便を送っても誠実な対応がなければ、次は少額訴訟の段階です。

手続きなどの詳細は、「【弁護士不要】少額訴訟で敷金を取り戻す!やり方解説【1日で終了】」を参考にしてみてください。

 

⑤ まとめ:内容証明郵便なら、敷金を取り戻す本気度が伝わる【証拠になる】

⑤ まとめ:内容証明郵便なら、敷金を取り戻す本気度が伝わる【証拠になる】

⑤ まとめ:内容証明郵便なら、敷金を取り戻す本気度が伝わる【証拠になる】

 

本記事では、「敷金を取り返すための内容証明郵便と送り方」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【内容証明郵便を送る目的】

・「いつ」「誰から誰に」「どんな内容か」が証拠に残るので、言い逃れできない

・訴訟の前段階の位置付けとされているので、相手に本気度が伝わる

・裁判の証拠書類として有効

 

【e内容証明をおすすめする理由】

・郵便局に行く手間がかからない(オンラインで24時間受付可能)

・字数や行数の制限を気にする必要がない(ダウンロードした Word の雛形ファイルに書くだけ)

・料金が郵便局の窓口で送るより、多くのケースで安くなる(1,220円 + 配達証明 320円)

 

【e内容証明の発送までの流れ】

1. 「e内容証明のWebサイト」で、「新規利用登録」する(メールアドレスがあればOK)

2. Word で作成した内容証明文書をアップロードし、差出人と受取人を登録する(「かんたん差出し」を利用)

3. 料金をクレジットカードで支払う(1,220円 + 配達証明 320円)

(※あなたの作業は「1~3」までで、以降の「4~6」は郵便局側の作業です)

4. 郵便局が、アップロードされた文書を封入して内容証明郵便として発送する

5. 受取人あてに一般書留で正本が、差出人あてに簡易書留で謄本が配達される

6. 差出人に配達証明書が届く

 

繰り返しですが、内容証明郵便を送ることは「法的措置(訴訟)の前段階」の意味合いが強いです。

なので、敷金を取り返すための本気度が伝わりやすいですね。

 

ただ、内容証明郵便に法的な拘束力はなく、応じるかどうかは相手次第です。

何の対応もなく、無視されることもあります。

 

そうなったら、次は法的措置(訴訟)の段階になります。

ですが、内容証明郵便はムダではなく、裁判での証拠書類として有効に使えますよ。

 

内容証明郵便は、証拠力の強い書類です。

受取人は「そんな内容は受け取っていない!」と、言い逃れはできません。

 

e内容証明を使えば、内容証明郵便がオンラインで簡単に送れます。

泣き寝入りせず、敷金を取り戻しましょう!

 

 

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