※当サイトで紹介する商品・サービス等は、プロモーションが含まれています。

賃貸契約・退去 生活ハック

【賃貸】設備不良や故障が直るまで、家賃は減額される【法律改正】

【賃貸】設備不良や故障が直るまで、家賃は減額される【法律改正】

 

お悩み相談
真夏にエアコンが壊れて動かない...。
修理が来るまでは、ただ我慢するしかないのかな?

 

こんにちは、キベリンブログです。

賃貸で設備が壊れたとき、直るまで我慢するのはつらいですよね。

今回は、「賃貸で設備不良や故障が直るまで、家賃は減額される」ことについて、紹介します。

 

【本記事の内容】

① 賃貸で設備が壊れたら、直るまで家賃は減額される【民法改正あり】

② 賃料減額の割合の具体例とは【ガイドラインあり】

③ まとめ:設備故障の連絡が減額スタートなので、早く管理会社に伝えよう

 

2020年4月の民法改正で、設備の故障に対する「賃料の減額」の扱いが強くなりました。

法的なポイントからも、解説していきますね。

 

① 賃貸で設備が壊れたら、直るまで家賃は減額される【民法改正あり】

① 賃貸で設備が壊れたら、直るまで家賃は減額される【民法改正あり】

① 賃貸で設備が壊れたら、直るまで家賃は減額される【民法改正あり】

 

エアコンやトイレなど、借りている部屋の設備が壊れることはありますよね。

修理にかかる費用は、「オーナー(貸主)」の負担です。

 

設備が壊れて使えない間は、賃料は減額される

設備の故障を管理会社(不動産屋)に連絡しても、すぐ直してもらえなかったら困りますよね。

そういったとき、「設備が壊れて使えない間は、賃料は減額される」ことになります。

 

2020年4月の民法改正で、「設備の減失による賃料の減額」が強くなった

以前からもこの法律はあったのですが、法律の改正で強い内容に変わりました。

民法で決まっているので、問題なく「賃料の減額」を請求できるんですよね。

 

ただし、軽微な故障だと家賃の減額は請求できない

注意が必要なのは、「ちょっとした故障」だと減額は請求できません。

減額の対象になるのは、設備が「使用不能」などにより、ある程度は生活に支障がある状態のときです。

 

例えば、「エアコンが動かない」とか「トイレの水漏れが酷すぎて使えない」といった場合は、家賃の家賃の減額を請求できます。

ちなみに、故障の原因が借主にあるとき(故意・過失など)は、請求は難しくなるので注意してくださいね。

 

【設備を修理してくれないときの対処法】

管理会社(貸主)に修理が必要なことを通知したにもかかわらず、必要な修理をしないときは、「借主が修理できる権利(修繕権)」が法的に認められています。

つまり、管理会社(貸主)の同意がなくても、あなた(借主)自身で修理が可能です。

くらしのマーケット」などのサイトで簡単に修理業者を探せるので、あなたから修理を依頼しましょう。

修理にかかった費用も管理会社(貸主)に請求できるので、安心してくださいね。

 

② 賃料減額の割合の具体例とは【ガイドラインあり】

② 賃料減額の割合の具体例とは【ガイドラインあり】

② 賃料減額の割合の具体例とは【ガイドラインあり】

 

「壊れて使えない間は家賃を減額できるのはわかったけど、どのくらい安くなるの?」と気になりますよね。

ここで、設備ごとの具体例を見ていきましょう。

 

国土交通省が公開している、事例別での賃料減額のガイドライン

状況 減額割合(月額) 免責日数
トイレが使えない 30% 1日
風呂が使えない 10% 3日
水が出ない 30% 2日
エアコンが使えない 5,000円 3日
電気が使えない 30% 2日
テレビ等が使えない 10% 3日
ガスが使えない 10% 3日
雨漏りによる利用制限
(結露・カビ発生時は50%)
5~50% 7日

(※国土交通省のHPから引用【出典:日本賃貸住宅管理協会】)

 

免責日数とは、「故障の連絡から修理完了まで、通常必要な日数」です。

この日数は、連絡から直るまでにかかった日数から差し引いて計算します。

 

要するに「免責日数は最低でも修理に必要だから、この分は減額しないよ」ということですね。

「故障の連絡が遅れた場合」も借主の責任なので、その日数分は減額されません。

 

上記のガイドラインを踏まえて、具体的な減額を計算してみます。

 

具体例1:トイレが7日間使えなかった場合(家賃:10万円)

トイレの免責日数は「1日」なので、減額の対象になる日数は「7日 - 1日 = 6日」となります。

「家賃 10万円」×「減額割合 30%」×「日割り 6日 / 30日」 = 6,000円

 

したがって、7日間トイレが使用不能による賃料の減額は、「6,000円」です。

 

具体例2:エアコンが20日間使えなかった場合(家賃:6万円)

エアコンの免責日数は「3日」なので、減額の対象になる日数は「20日 - 3日 = 17日」となります。

「5,000円」×「日割り 17日 / 30日」 = 2,833円 (※エアコンの減額割合に家賃の額は関係なし)

 

よって、20日間エアコンが使用不能による賃料の減額は、「2,833円」ですね。

 

※エアコンが故障したときの具体的な対処法は、「【賃貸】エアコン故障を修理してくれない時の対処法【可能な理由】」で解説しています。

 

設備が使えない期間が長くなるほど、賃料の減額は大きくなる

具体例の計算からもわかるとおり、「設備が使えない期間が長いほど、減額は大きくなる」ことになります。

ただし、日数のカウントは「設備故障の連絡」がスタートです。

 

連絡せずに故障を放置していた間は、減額の対象にならないので注意してくださいね。

 

③ まとめ:設備故障の連絡が減額スタートなので、早く管理会社に伝えよう

③ まとめ:設備故障の連絡が減額スタートなので、早く管理会社に伝えよう

③ まとめ:設備故障の連絡が減額スタートなので、早く管理会社に伝えよう

 

本記事では、「賃貸で設備不良や故障が直るまで、家賃は減額される」ことを紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【賃貸での設備の故障により、家賃が減額されるポイント】

・設備が壊れて使えない間は、賃料は減額される

・2020年4月の民法改正で、「設備の減失による賃料の減額」が強化された

・軽微な故障の場合は、家賃の減額は請求できない

 

【賃料減額の割合の具体例】

・トイレが7日間 使用不能:「家賃 10万円」×「減額割合 30%」×「日割り 6日/30日」 = 6,000円

・エアコンが20日間 使用不能:「5,000円」×「日割り 17日/30日」 = 2,833円

※免責日数分は差し引いて計算される(トイレ:1日、エアコン:3日)

 

「管理会社やオーナー(貸主)の対応が悪くて、設備が故障したのに直してもらえない...。」ということ、ありますよね。

生活に支障が出ているのに、そのまま我慢する必要はありません。

 

設備の故障が直るまでの間は、「家賃の減額」を請求できます。

2020年4月に法改正されて、「設備の減失による賃料の減額」はより強くなりました。

 

大切なのは、「故障が発生したら、すぐ管理会社に連絡すること」ですね。

後で揉めたときに証拠があると安心なので、メールなど記録に残る形式でも伝えておきましょう。

 

故障を連絡した時点から、家賃の減額対象となる日数にカウントされます。

紹介したポイントを押さえて、家賃の減額を請求してくださいね。

 

 

関連記事
【引越し準備】やることリスト9選!【手続き・荷作り・退去対策】
【引越し準備】やることリスト9選!【手続き・荷作り・退去対策】

  お悩み相談引越し前って、やること多くて大変...。 やるべきリストとかないかな??   こんにちは、キベリンブログです。 引越しは手続きとかたくさんあって、漏れを防ぐリストは必 ...

続きを見る

関連記事
【10万円以下】賃貸の初期費用を安くする部屋探し方法【実績公開】
【10万円以下】賃貸の初期費用を安くする部屋探し方法【実績公開】

  お悩み相談消毒料やら仲介手数料やらで、どうして賃貸の初期費用ってこんなに高いんだろう...。 なんとか安く部屋を探す方法ってないのかな??   こんにちは、キベリンブログです。 ...

続きを見る

関連記事
【賃貸】いらないオプションの断り方【安心入居サポート・消毒料】
【賃貸】いらないオプションの断り方【安心入居サポート・消毒料】

  お悩み相談賃貸の初期費用って安心入居サポートやら消毒施工料やら、いろいろ上乗せされるよね。 こんなオプション契約いらないから、断れないのかな?   こんにちは、キベリンブログで ...

続きを見る

 

-賃貸契約・退去, 生活ハック
-

© 2020 Kiberin Blog