期限切れたら、やっぱり更新できないのかな?
こんにちは、キベリンブログです。
海外滞在中の運転免許更新は、一時帰国できないと忘れやすい手続きです。
今回は、「海外移住で運転免許の更新を忘れた場合の対処法」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 海外移住で運転免許の更新を忘れたら【やむを得ない理由で対処】
② 海外在住者向けの運転免許の更新方法【3パターン】
③ まとめ:海外移住は"やむを得ない理由"として、免許更新を忘れても簡単に再取得可能
海外転職による海外移住や、デジタルノマド生活での海外滞在を経験してきました。
免許の更新を忘れたときの対処法も含め、わかりやすく語っていきます。
① 海外移住で運転免許の更新を忘れたら【やむを得ない理由で対処】
運転免許には有効期間があり、3年または5年で期限が切れます。
更新期間は「有効期間が切れる年の誕生日の前後1ヶ月(合計2ヶ月間)」で、この期間に更新手続きしないと免許は失効します。
更新時期が近づくと、免許更新を知らせるハガキが日本の登録住所に届きます。
でも海外在住だと気づきにくいし、更新期間に一時帰国できないと忘れやすいですよね。
もし免許の更新期間を過ぎてしまったら、対処法があります。
具体的な方法をチェックしていきましょう。
免許が失効した場合の手続き(再取得手続き)
・やむを得ない理由がある : 免許の経歴が継続され、通常の更新と同様の手続きで再取得可能(期限切れ3年以内)
・やむを得ない理由がない : 免許の経歴が継続されず、期限切れ6ヶ月を超えると仮免所得後に本免許取得が必要
免許の期限が切れたら、「失効(再取得)手続き」が必要です。
手続きの内容は、"やむを得ない理由" があるかどうかで変わります。
やむを得ない理由がある場合は、通常の更新の手続きと変わらない簡単な内容で再取得できるメリットがあります。
免許の経歴が継続されるので、ゴールド免許を維持できたり、手数料が安くなったりします。
一方でやむを得ない理由がない場合は、再取得までの手続きがかなり大変になります。
特に期限切れから6ヶ月を超えると、本免許取得のために試験を受けなければなりません。
海外移住や海外旅行は、"やむを得ない理由" になる
ここで気になるのが、「海外移住はやむを得ない理由になるのか?」ということですよね。
結論として、海外移住や海外旅行などで日本を出国していた場合は、やむを得ない理由として認められています。
海外滞在だけでなく、他にも病気や入院、災害を受けたことなどがあれば、やむを得ない理由になります。
ただし口頭だけではダメなので、証明する書類は求められます。
やむを得ない理由の証明で、パスポートのスタンプが必要(搭乗券の半券も可)
海外移住をやむを得ない理由として認めてもらうには、「パスポートのスタンプ(出入国記録)」が必要です。
"日本を出国した日" と "日本に入国した日" のスタンプがあるか、パスポートを確認しましょう。
近年は顔認証ゲートになっているので、出入国のスタンプはあなたから依頼しないと押されません。
もしスタンプがなかったら、「搭乗券の半券」や「マイレージの履歴」など、飛行機に乗ったことを証明する書類でもOKです。
それもない場合は、ちょっと面倒ですが出入国在留管理庁に出入国記録の開示請求ができます。
(詳しくは関連記事を参考にしてくださいね)
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帰国から1ヶ月以内に、失効(再取得)手続きが必要
免許の失効手続きで "やむを得ない理由" が認められるのは、それが止んだ日から「1ヶ月以内」と決められています。
なので海外からの帰国日から1ヶ月以内には、必ず失効(再取得)手続きに行きましょう。
それを逃してしまうと、免許の再取得の手続きはさらに面倒になります。
日本に帰国したら、なるべく早めに手続きに行ってくださいね。
② 海外在住者向けの運転免許の更新方法【3パターン】
前のパートで、海外移住で運転免許を忘れた場合の対処法について説明しました。
日本の運転免許はオンラインで更新できないし、海外在住者には悩ましい問題でもあります。
そこで、海外在住者の免許更新はどんな方法があるのか、整理して紹介しておきますね。
【海外在住者向けの運転免許の更新方法】
❶ 更新期間に一時帰国して更新する(通常更新)
❷ 更新期間前に更新する(期間前更新)
❸ 有効期限後に更新する(失効後の再取得)
方法としては3つですね。
順番に見ていきましょう。
❶ 更新期間に一時帰国して更新する(通常更新)
・国内在住者が行っている、通常の免許更新方法
・有効期間が切れる年の誕生日の前後1ヶ月の間に、一時帰国する必要がある
・住所変更する場合は、一時滞在先の住所を証明する書類が必要(自分宛の郵便物など)
1つ目は、更新期間に合わせて更新する「通常更新」による方法です。
日本に住んでいる人が行っている方法ですね。
海外在住者にとってネックとなるのは、"更新期間中に一時帰国できるか" ということ。
誕生日の前後1ヶ月の間に帰れればいいのですが、予定が合わない場合は難しくなります。
住所変更する場合は、「国内の滞在先の住所を証明する書類(自分宛の郵便物や滞在証明書など)」が必要です。
更新時期が近づくと "お知らせのハガキ" が届くので、確実に受け取れる住所を登録しましょう。(海外の住所は登録不可)
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❷ 更新期間前に更新する(期間前更新)
・更新期間中に出国予定の場合、特例で期間前更新が可能
・出国予定を証明する書類が必要(パスポートや航空券の控えなど)
・有効期間が通常よりも短くなるデメリットあり
2つ目は、設定された更新期間よりも前に更新する「期間前更新」による方法です。
海外へ出国する予定がある場合のみ、特例で期間前の更新が認められています。
更新期間に一時帰国する必要がなくなるので、海外在住者には大きなメリットですよね。
ただデメリットとしては、有効期間が通常よりも短くなること。
更新手続きの日に関係なく、"1回目の誕生日で有効期間中の1年が経過する" という扱いになります。
出国予定を示す書類(航空券の控えなど)も必要なので、忘れずに準備しておきましょう。
❸ 有効期限後に更新する(失効後の再取得)
・海外移住は "やむを得ない理由" となり、通常の更新手続きと同様の手間で再取得可能
・有効期限から3年以内かつ、帰国日から1ヶ月以内に手続きする必要がある
・海外滞在を証明する書類が必要(パスポートの出入国スタンプなど)
最後の3つ目は、有効期限後に更新する「失効(再取得)手続き」です。
前のパートで説明した、免許の更新を忘れた場合の対処法ですね。
正式には更新とは異なる扱いですが、海外移住は "やむを得ない理由" として認められています。
有効期限を過ぎていても「免許の経歴(ゴールド免許など)」が継続され、通常の再取得手続きよりも手間がかかりません。
ただし条件があり、"有効期限切れから3年以内" かつ "帰国日から1ヶ月以内" に手続きすることが必要です。
更新期間中に海外にいたことを示す書類(パスポートのスタンプなど)も求められるので、忘れないようにしましょう。
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③ まとめ:海外移住は"やむを得ない理由"として、免許更新を忘れても簡単に再取得可能
本記事では、「海外移住で運転免許の更新を忘れた場合の対処法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【免許が失効した場合の手続き(再取得手続き)】
・やむを得ない理由がある : 免許の経歴が継続され、通常の更新と同様の手続きで再取得可能(期限切れ3年以内)
・やむを得ない理由がない : 免許の経歴が継続されず、期限切れ6ヶ月を超えると仮免所得後に本免許取得が必要
【海外移住と、やむを得ない理由の認定】
・海外移住や海外旅行は、"やむを得ない理由" になる
・やむを得ない理由の証明で、パスポートのスタンプが必要(搭乗券の半券も可)
・帰国から1ヶ月以内に、失効(再取得)手続きが必要
【海外在住者向けの運転免許の更新方法】
❶ 更新期間に一時帰国して更新する(通常更新)
❷ 更新期間前に更新する(期間前更新)
❸ 有効期限後に更新する(失効後の再取得)
海外在住だと、日本の運転免許の更新は悩ましい問題の1つです。
更新を知らせるハガキも受け取りにくかったりするので、手続きも忘れやすいですよね。
更新期間中に海外にいる場合は "やむを得ない理由" として認められるので、更新を忘れて有効期限切れになっても、簡単な手続きで再取得可能です。
ただし海外にいたことを証明する「パスポートの出入国スタンプ」などが必要なので、忘れずに準備しておきましょう。
海外からオンライン手続きはできないので、免許の更新はどうしても一時帰国が必要になります。
海外在住者向けには紹介した3つの更新方法あるので、あなたが更新しやすい方法を選んでみてください。
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