再就職手当は引き続き受給できるよね??
こんにちは、キベリンブログです。
失業保険の受給中に働いた場合にもらえる就業手当は、廃止されます。
今回は、「就業手当の廃止と、再就職手当との違い」について紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険の就業手当が廃止に【2025年4月改正】
② 就業手当と再就職手当の違いとは【支給額は大きな差】
③ まとめ:2025年4月から、就業手当は撤廃。再就職手当の方がお得になる
失業保険は3回受給してきました。
廃止の背景や再就職手当との差も含め、わかりやすく語っていきます。
① 失業保険の就業手当が廃止に【2025年4月改正】
失業保険の就業手当は、2003年に創設された手当です。
手当の廃止と聞くと驚くかもしれませんが、まずはどんな手当なのか内容から見ていきますね。
就業手当とは?
・アルバイトなど1年未満の短期の就労で、働いた日に失業保険(基本手当)の30%が支給される手当
・通常は1日に4時間以上働いた場合、失業保険は支給されない(後回しにされる)
・就業手当を受給すると、その日の分の失業保険(基本手当)はもらえなくなる
就業手当は、失業保険の受給中にバイトなど短期間の目的で働いた場合にもらえる手当です。
通常では1日4時間以上働くと、その日の基本手当は支給されず、後回しになります。
でも就業手当を申請すれば、「基本手当の30%」が支給されます。
つまり、「アルバイト代+就業手当」の収入が得られるわけですね。
ですがデメリットがあり、就業手当をもらった日数分は給付日数が減ってしまうため、「もらうと損する手当」とも言えます。
ちなみに、1日4時間未満で働いた日は、その日の基本手当は減額されます。
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就業手当は、いつから廃止されるのか【2025年4月】
・2025年4月(令和7年度)から、就業手当は廃止
・再就職手当については、引き続き残る
そんな就業手当が、「2025年4月(令和7年度)」から廃止となります。
それ以降は、就業手当を受給することはできません。
なお、就業手当とよく比較される「再就職手当」は、特に廃止や変更などの影響はありません。
引き続き残るので、再就職手当の受給は2025年4月以降も可能です。(再就職手当との違いは次のパートで紹介しますね)
就業手当が撤廃される理由
・受給者数が極めて少なく、しかも減少傾向にあるため
・人手不足の状況下で、安定した職業への就職が求められているため
"もらうと損する手当" と言われるくらいなので、就業手当は申請する人があまりいませんでした。
その上、申請者は減少傾向に。
また、短期的な就職で支給される就業手当は、安定した職業への就職とは目的が異なるとも言えます。
そういった理由から、2025年4月で就業手当が廃止されることとなりました。
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② 就業手当と再就職手当の違いとは【支給額は大きな差】
2025年4月に、就業手当は撤廃されます。
就業手当と似た手当として、「再就職手当」があります。
再就職手当は、2025年4月以降も受給できる手当です。
廃止となる就業手当とは何が違うのか、比較して紹介しておきますね。
就業手当と再就職手当の条件の違い
・就業手当 : 1年未満の短期的な就職 【例:短期アルバイト、3ヶ月の派遣(更新見込みなし)】
・再就職手当 : 1年以上の勤務が見込まれる就職 【例:正社員、3ヶ月の派遣(更新見込みあり)】
まず受給条件の違いとして、雇用期間が「1年未満 or 1年以上」かで区別されます。
1年よりも短期的な就職なら就業手当、長期的な就職であれば再就職手当です。
ただし、雇用期間はあくまでも "見込み" です。
たとえ半年間の契約社員や、3ヶ月の派遣社員でも、契約更新の見込みがあれば再就職手当の条件を満たせます。
日雇いなど明らかに短期的なものでなければ、再就職手当の対象になります。
なので、すぐに諦めないようにしましょう。
就業手当と再就職手当の受給額の違い
・就業手当 : 基本手当日額の30%
・再就職手当 : 基本手当日額の70% or 60%
受給額の違いを見ると、金額の差は「2倍以上」もの違いがあります。
再就職手当は就業手当よりもかなり多くもらえるので、選ぶなら "再就職手当の方がお得" ということですね。
再就職手当の70%と60%の違いは、給付日数が3分の2以上残っているときに就職すると70%で、3分の1以上なら60%です。
早く就職を決めるほど、再就職手当の額も増える仕組みです。
例えば、「退職前の月給 30万円(基本手当日額 6,000円)・支給残日数 90日」の条件で比べてみましょう。
就業手当は「16.2万円」ですが、再就職手当は「37.8万円」となり、支給額の差は「21.6万円」もの差があります。
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基本手当日額は、退職前6ヶ月間の給料から決まる
「基本手当日額」とは、失業保険でもらえる1日あたりの金額です。
就業手当や再就職手当に限らず、失業保険の手当はこの基本手当日額がベースになります。
失業保険を申請するともらえる "雇用保険受給資格者証" を確認すると、上の画像の場所に書かれていますね。(画像はハローワークのサイトから引用)
基本手当日額は「離職前6ヶ月間の給料」から決まるので、辞める半年前に多く稼ぐと、失業保険も増えるしくみです。
失業保険の申請前で「基本手当日額がわからない」という場合は、目安として「1日あたりの給料に平均した額の6割ほど」と考えておきましょう。
③ まとめ:2025年4月から、就業手当は撤廃。再就職手当の方がお得になる
本記事では、「就業手当の廃止と、再就職手当との違い」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【就業手当とは】
・アルバイトなど1年未満の短期の就労で、働いた日に失業保険(基本手当)の30%が支給される手当
・通常は1日に4時間以上働いた場合、失業保険は支給されない(後回しにされる)
・就業手当を受給すると、その日の分の失業保険(基本手当)はもらえなくなる
【就業手当は、いつから廃止されるのか】
・2025年4月(令和7年度)から、就業手当は廃止
・再就職手当については、引き続き残る
【就業手当と再就職手当の受給額の違い】
・就業手当 : 基本手当日額の30%
・再就職手当 : 基本手当日額の70% or 60%
2025年4月から、「就業手当は廃止」となります。
そもそも受給者が少なく、求められる目的からも外れているため、撤廃の運びとなりました。
就業手当はなくなりますが、似た手当である再就職手当は引き続き受給できます。
再就職手当は就業手当よりも2倍以上の支給額になるので、再就職手当の方がおすすめです。
受給条件の違いは「1年未満 or 1年以上」の雇用期間で判断されますが、"見込み" でもOKです。
正社員以外でも半年の契約社員や、3ヶ月の派遣社員でも更新見込みで再就職手当の対象になるので、諦めずに申請してくださいね。
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