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失業保険 認定日

認定日はいつになる?曜日の決まり方を解説【失業保険】

認定日はいつになる?曜日の決まり方を解説【失業保険】

 

お悩み相談
失業保険を申請したら、4週間ごとの認定日にハローワークへ行かなきゃいけないんだよね。
認定日がいつになるのか、決まり方ってあるのかな?

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業の認定を受ける認定日は、4週間に1回のため曜日が固定されます。

今回は、「認定日の曜日の決まり方」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 失業認定日の曜日の決まり方【失業保険を申請した曜日とは限らない】

② 失業保険の申請時なら、認定日の曜日は変更できる可能性あり【ダメ元で相談しよう】

③ 認定日が決定したら、変更するのは難しい【やむを得ない理由だけ】

④ まとめ:認定日の曜日は、失業保険を申請した曜日とは異なることもある

 

失業保険は3回受給してきましたが、認定日にハローワークへ通っていました。

経験から、認定日の曜日の決まり方を紹介していきますね。

 

① 失業認定日の曜日の決まり方【失業保険を申請した曜日とは限らない】

① 失業認定日はいつ? 曜日の決まり方【失業保険を申請した曜日とは限らない】

① 失業認定日はいつ? 曜日の決まり方【失業保険を申請した曜日とは限らない】

 

失業保険をもらうには、4週間に1回の認定日にハローワークへ行って、「失業の認定」を受けないと支給されません。

繰り返しですが、4週間に1回ということは「曜日が固定される」ことになります。

 

認定日は、認定カレンダーの「週型」と「曜日」で決まる

雇用保険受給資格者証 - 認定日

雇用保険受給資格者証 - 認定日

 

失業保険を申請するともらえる、「雇用保険受給資格者証」を見てみましょう。

上の画像では、認定日の欄に「1型 - 月」と書かれていますよね。(画像はハローワークのサイトから引用)

 

「1型」は認定日の「週型」を示していて、ハローワークの認定カレンダーから「1 ~ 4」の週型の数字が振られます。

「月」は曜日で、「週型」に設定された番号の週と「曜日」の組合せが認定日になるという仕組みですね。

 

2024年(令和6年)・2025年(令和7年)の認定カレンダー

2024年(令和6年)の認定カレンダー

【2024年(令和6年)の認定カレンダー】

2025年(令和7年)の認定カレンダー

【2025年(令和7年)の認定カレンダー】

 

「2024年(令和6年)」「2025年(令和7年)」の認定カレンダーは、上記の通りです。

(画像は厚生労働省のサイトから引用)

 

「年末年始(12/29 ~ 1/3)」の平日は黒字になっていますが、「ハローワークは休み」です。

その期間の認定日は変わるので、注意してくださいね。(変更される認定日については、後で説明しますね)

 

失業保険を申請した曜日が、認定日の曜日になるわけではない【要注意】

多くのサイトでは、「失業保険を申請した曜日が、認定日の曜日になる」と紹介しています。

ですが実際には、ずれる場合も多いです。

 

私の場合は、失業保険の申請を「金曜」にしたら、認定日は「木曜」に設定されました。

 

ハローワークの担当者に聞いてみると、「混雑状況なども考えて調整している」とのことでした。

経験では、「認定日は失業保険の申請をした曜日の前になる」確率が高いと感じましたね。

 

認定日が祝日・年末年始にあたると、その認定日は変更される

認定日が「祝日」「年末年始(12/29 ~ 1/3)」と重なった場合、その認定日は変更されます。

変更される日は1日前後するだけかと思ったのですが、1週間ずらされたりします。

 

変更ルールは明確に決まっておらず、そのときの混雑状況なども考えて決めるようです。

ちなみに、「5月のGW(ゴールデンウィーク)」はカレンダー通りで、「8月の夏休み(お盆)」の時期は平日扱いです。

 

認定日がずれて1週間ほど前倒しになったりすると、認定期間も短くなります。

いつもより短い3週間ほどの期間で「求職活動実績」が必要になるので、忘れないよう注意してくださいね。

 

【求職活動実績について】

失業保険をもらうには、「毎回の認定日までに2回以上(初回認定日のみ1回以上)」の求職活動実績が必要です。

自宅でも簡単に作れる求職活動実績の作り方は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」で解説しているので、参考にしてみてくださいね。

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② 失業保険の申請時なら、認定日の曜日は変更できる可能性あり【ダメ元で相談しよう】

② 失業保険の申請時なら認定日の曜日は変更できる可能性あり【ダメ元で相談しよう】

② 失業保険の申請時なら、認定日の曜日は変更できる可能性あり【ダメ元で相談しよう】

 

特定の曜日に予定があったら、その曜日が認定日になるのは避けたいですよね。

認定日の曜日が決まるのは、「失業保険の申請をしたとき」です。

 

失業保険の申請時に、ハローワークの担当者が認定日について説明してくれます。

もし認定日の曜日を変更したい場合は、その説明の場で変更できないか、ダメ元で相談してみましょう。

 

基本的に認定日の変更はできません。

ですが、失業保険の申請のタイミングであれば、変更できる可能性があります。

 

ハローワークの担当者や状況によりますが、聞くだけなら損することもないですよね。

ダメ元で聞くだけ聞いてみましょう。

 

※失業保険の申請方法は、「失業保険(雇用保険)の申請方法と必要なものを解説【体験談】」をご覧ください。

 

③ 認定日が決定したら、変更するのは難しい【やむを得ない理由だけ】

③ 認定日が決定したら、変更するのは難しい【やむを得ない理由だけ】

③ 認定日が決定したら、変更するのは難しい【やむを得ない理由だけ】

 

失業保険を申請したら、認定日の「週型」と「曜日」が決まります。

認定日が決まったら、原則として認定日は変更できません。

 

ただし、「やむを得ない理由」があるときだけ、認定日を変更できます。

 

認定日が変更できる、やむを得ない理由

・就職

・求人者との面接、選考、採用試験など

・各種国家試験、検定等資格試験の受験

・ハローワーク等の指導で各種講習などを受講する場合

・働くことができない期間が14日以内の病気、けが

・本人の婚姻

・親族の看護、危篤、死亡、婚姻(親族全てではなく範囲は限られる)

・子弟の入学式、卒業式

 

上記のような「やむを得ない理由」でしか、認定日は変更できないと決められています。

繰り返しになりますが、個人的な都合で認定日は変更できません。

 

変更には、採用証明書など「事実がわかる証明書」も求められます。

手続きも必要になるので、注意してくださいね。

 

④ まとめ:認定日の曜日は、失業保険を申請した曜日とは異なることもある

④ まとめ:認定日の曜日は、失業保険を申請した曜日の前になる可能性が高い

④ まとめ:認定日の曜日は、失業保険を申請した曜日とは異なることもある

 

本記事では、「認定日の曜日の決まり方」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【認定日の決まり方のポイント】

・認定日は「4週間に1回」なので、曜日が固定される

・失業保険を申請した曜日が、必ずしも認定日の曜日になるわけではない

・認定日が祝日や年末年始にあたると、その認定日は変更される

・認定日が決定したら、特定の理由以外での変更は不可

 

多くのサイトでは、「失業保険を申請した曜日が、認定日の曜日になる」と紹介されています。

でも実際は「認定日の曜日は、失業保険を申請した曜日と少しずれる」こともあります。

 

私の経験では、「失業保険を申請した曜日の前(金曜に申請したら木曜)」になる確率が高かったです。

申請するハローワークの混雑状況にもよるので、ここは判断が難しいですね。

 

もし認定日があなたの都合の悪い曜日になったら、失業保険を申請するタイミングなら変更できる可能性があります。

変更したい場合は、ダメ元でそのときに相談してみてください。

 

 

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