給付制限中って、バイトしてもいいのかな?
こんにちは、キベリンブログです。
自己都合退職だと給付制限があるので、支給までの期間はつらいですよね。
今回は、「失業保険でアルバイトできる期間と条件」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険の給付制限期間中は、アルバイトしてもOK【期間別で条件解説】
② 失業保険の受給中、1日のアルバイト時間で変わること【後回し or 減額】
③ まとめ:給付制限期間や受給中はバイトできるが、待期期間だけバイトできないので要注意
失業保険は3回ほど受給してきました。
経験から、アルバイトできる期間・できない期間をわかりやすく語っていきます。
① 失業保険の給付制限期間中は、アルバイトしてもOK【期間別で条件解説】
失業保険をもらうには、「失業していること」が条件のひとつです。
一時的な目的でアルバイトをしたら、失業の状態ではなくなるのか気になりますよね。
実は失業保険では、アルバイトが「できる期間」と「できない期間」があります。
アルバイトできる期間でも条件があったりするので、期間別で詳しく見ていきましょう。
失業保険の期間別での、アルバイトOK・NGと条件
期間 | OK・NG | 条件 |
❶ 申請前 |
OK |
特になし |
❷ 待期期間 |
NG |
(アルバイト不可) |
❸ 給付制限期間 |
OK |
週20時間未満 + 申告義務 |
❹ 受給中 |
OK |
週20時間未満 + 申告義務 + 後回し or 減額 |
上の表のとおり、失業保険では4つの期間があります。
期間によってアルバイトできるのか、条件があるのかが変わってくるので、順番に説明していきますね。
「❶ 申請前」なら、条件なしでアルバイト可能
・失業保険の申請前は、自由に働いてOK
・労働時間などの条件も、特になし
まずは失業保険を申請する前の期間ですが、問題なくアルバイトが可能です。
条件もなく自由に働けるので、働く時間の長さも気にする必要はありません。
「❷ 待期期間」は、アルバイトできないため要注意
・待期期間とは、失業保険の申請後の7日間のこと
・あなたに受給資格があるか(失業の状態であるか)、確認のため設けられている期間
・待期期間中にアルバイトすると、待期期間が延長されてしまう
失業保険を申請すると、「7日間(1週間)の待期期間」に入ります。
この待期期間中だけは、アルバイトを含め働くことはできません。
待期期間は、あなたが失業の状態であるかをチェックするための期間です。
ただ、あくまでハローワーク側での確認なので、何か質問されたりするわけではありません。
待期期間は、自己都合・会社都合退職のどちらでもあります。
アルバイトなどで働いてしまうと待期期間が延長されてしまうので、気をつけておきましょう。
※待期期間について詳しく知りたい場合は、「【謎の1週間】失業保険の待期期間とは?【もらえなくなる可能性】」をご覧ください。
「❸ 給付制限期間」は、アルバイトできるが条件あり
・条件1 : 労働時間は、週20時間未満まで
・条件2 : ハローワークへの申告義務(失業認定申告書に記入)
7日間の待期期間が終わると、自己都合退職では「2ヶ月の給付制限期間」に入ります。
(会社都合退職の場合は給付制限がないため、「受給中」の状態になる)
給付制限期間中は、アルバイトしてもOKです。
ただし、「週20時間未満」と「ハローワークへの申告義務」の2つの条件を、守らなければなりません。
週20時間以上でアルバイトすると、「就職」と見なされるため、失業保険は支給されなくなります。
また、申告義務(失業認定申告書への記入)を忘れると、後から発覚しても不正受給(3倍返しの罰則)になるので、気をつけておきましょう。
※失業認定申告書の書き方については、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】」を参考にしてくださいね。
「❹ 受給中」は、アルバイト条件 + 後回し or 減額あり
・条件1 : 労働時間は、週20時間未満まで
・条件2 : ハローワークへの申告義務(失業認定申告書に記入)
・失業保険の取扱い : 働いた日の分が後回し or 減額の場合あり
給付制限が終わったら、いよいよ失業保険の支給が始まり、「受給中」の状態になります。
受給中の場合でも、給付制限中と同じ条件はありますが、アルバイトしてOKです。
ただし、給付制限期間のときと違って、「アルバイトした日の失業保険の取扱いで変わること」があります。
すこし仕組みがややこしいので、次のパートで深掘りしていきますね。
② 失業保険の受給中、1日のアルバイト時間で変わること【後回し or 減額】
前のパートで、失業保険の受給中もアルバイトできると説明してきました。
労働時間は「週20時間未満」が条件でしたよね。
それに加えて、支給が開始されて受給中の場合のみ、もうひとつだけ時間で注意しておくことがあります。
それは、「1日のアルバイト時間」です。
1日のうちで働く時間の長さで、失業保険の取扱いが変わります。
どう変わるのか、取扱いの内容も紹介しておきますね。
【1日のアルバイト時間で変わる、失業保険の受給中の取扱い】
・1日のアルバイト時間が4時間以上(就労) : 働いた日の失業保険は後回し
・1日のアルバイト時間が4時間未満(内職・手伝い) : 収入金額により、失業保険が減額される場合がある
1日の労働時間が「4時間以上」or「4時間未満」で、違いがあります。
それぞれ見ていきましょう。
1日のアルバイト時間が4時間以上(就労) : 働いた日の失業保険は後回し
失業保険では、1日に4時間以上働くことを「就労」と呼んでいます。
受給中に「就労」した場合、アルバイトの収入額にかかわらず、その日の失業保険は支給されなくなります。
ただし、支給額が減ってしまうわけではありません。
単純に「後回しになる」というだけの扱いですね。
失業保険は、1日単位で計算して支給されるしくみです。(基本手当日額 × 給付日数)
次の認定日の後にもらえる失業給付は減りますが、就労した日の日数分は給付日数が減らず、後に回されます。
1日のアルバイト時間が4時間未満(内職・手伝い) : 収入金額により、失業保険が減額される場合がある
1日に4時間未満で働くことを、「内職・手伝い」と呼んでいます。
受給中に「内職・手伝い」した場合、収入金額によっては失業保険が減額される場合があります。
簡単にいうと、4時間未満のアルバイト時間で稼いだ額が大きいほど、減額も大きくなります。
(「基本手当日額 + 1日あたりの収入 > 賃金日額の80%」の場合、超えた分だけ減額)
失業保険の減額の可能性を考えると、1日のアルバイト時間は「4時間以上(就労)」で働いた方が良いかもしれません。
「バイトルPRO」のサイトでは、あなたの資格や経験を活かせるバイトを効率的に探せるので、チェックしてみてくださいね。
※減額の計算方法を詳しく知りたいときは、「【失業保険】1日4時間未満のバイトでいくら減額?【計算方法あり】」をご覧ください。
③ まとめ:給付制限期間や受給中はバイトできるが、待期期間だけバイトできないので要注意
本記事では、「失業保険でアルバイトできる期間と条件」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険の期間別での、アルバイトOK・NGと条件】
期間 | OK・NG | 条件 |
❶ 申請前 |
OK |
特になし |
❷ 待期期間 |
NG |
(アルバイト不可) |
❸ 給付制限期間 |
OK |
週20時間未満 + 申告義務 |
❹ 受給中 |
OK |
週20時間未満 + 申告義務 + 後回し or 減額 |
【1日のアルバイト時間で変わる、失業保険の受給中の取扱い】
・1日のアルバイト時間が4時間以上(就労) : 働いた日の失業保険は後回し
・1日のアルバイト時間が4時間未満(内職・手伝い) : 収入金額により、失業保険が減額される場合がある
失業保険は給付制限期間が長いので、その間に収入がないと困ることもありますよね。
給付制限期間中でも、「アルバイトは可能」です。
ただし、「週20時間未満」と「ハローワークへの申告義務(失業認定申告書の記入)」の条件があるので、注意しておきましょう。
給付制限が明けて受給中の状態に入っても、同じ条件を守ればアルバイトできます。
なお、「待期期間(失業保険の申請後の7日間)」だけはアルバイトできないので、気をつけてくださいね。
「バイトルPRO」では、あなたの資格や経験を活かせるバイトを効率的に調べられるので、週20時間未満で働ける求人を探してみてください。
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