こんなオプション契約いらないから、断れないのかな?
こんにちは、キベリンブログです。
賃貸で部屋を借りるとき、オプション契約のぼったくりは避けたいですよね。
今回は、「賃貸で拒否できるオプション契約と、断る方法」について紹介します。
【本記事の内容】
① 賃貸でのオプション契約は、基本的に拒否できる【一例と特約】
② 不動産屋(仲介業者)で、オプションを断る方法【3つのステップ】
③ まとめ:仲介業者のオプション強要がしつこいなら、別の業者を使うのもあり
裁判で敷金を取り戻すなど、賃貸では知識と経験を積んできました。
断れるオプションの種類と判断を、わかりやすく語っていきますね。
① 賃貸でのオプション契約は、基本的に拒否できる【一例と特約】
部屋を内見して気に入ったら、初期費用の見積もりを依頼しますよね。
不動産屋(仲介業者)が出してきた見積もりをみると、何やらたくさんの項目が並べられています。
敷金や前家賃、仲介手数料はわかりますが、「安心入居サポート」や「消毒料」といったものまで加えられたりします。
いわゆる「オプション契約」と呼ばれる種類のものですね。
そもそもオプションは基本的に任意なのですが、支払うのが当たり前のように不動産屋は説明してきます。
まずはオプションにはどんなものがあるのか、具体例を見ていきましょう。
賃貸のオプション契約の一例
・安心入居サポート
・24時間サービス
・消毒施工料
・浄水器
・消火器 など
よくあるオプションとしては、上記のようなものです。
不動産屋によってサービスの名前がすこし違ったりしますが、基本的な内容は同じですね。
例えば、安心入居サポートは2年間で2万円くらいが相場の料金です。
月額にすれば1,000円かからないものだったとしても、不要なものにお金は払いたくないですよね。
消毒料も2万円ほど取られたりしますが、専門業者が行うような消毒ではなく、数百円で売られているスプレー缶を使うだけだったりします。
(何もしていないことも多く、2018年に起きた札幌のアパマンショップの爆発事故でも未施工だったことが明らかにされています)
オプションは、基本的に拒否できる
こういったオプション契約は、だいたい不要なのでいらないですよね。
オプションは、基本的に拒否することが可能です。
不動産屋は「必須」と言ってきたりしますが、強制させることはできません。
実際には部屋の貸主(オーナー)が知らないところで、不動産屋(仲介業者)が利益を稼ぐために請求してくるのが実情です。
ただし1点だけ、借主のあなたの意思だけで拒否できないケースがあります。
それは、「特約」になっている場合です。
契約書に特約としてオプションが書かれている場合のみ、交渉(お願い)になる
特約とは、当事者の間で交わされる特別な条件や約束のことです。
法律で「契約自由の原則」があるため、特約も認められています。(ただし公序良俗に反するような乱暴な内容はNG)
例えば、貸主(オーナー)が部屋を貸すのに「安心入居サポートへの加入」を要望していて、賃貸借契約書に特約として書いていたとします。
この場合は、加入したくないからといって、一方的に拒否することはできません。
要するに、入りたくなければ「交渉(お願い)」になり、契約書から特約を削除してもらえないか交渉が必要ということですね。
ただ実際の賃貸借契約書をみても、例に挙げたようなオプションが特約に書かれていたことは、これまで一度もありませんでした。
※ちなみに「退去時のクリーニング費用」に関しては、典型的な特約として契約書に書かれていることが多いです。
詳しくは「【クリーニング特約】賃貸契約で退去時にぼられる理由と特約の交渉術」をご覧ください。
② 不動産屋(仲介業者)で、オプションを断る方法【3つのステップ】
前のパートで、よくあるオプション契約の例と、基本的に拒否できることを説明しました。
でも、どう言えばうまく断れるのか難しいですよね。
そこで、具体的な断り方を紹介しておきますね。
【賃貸でのオプション契約の断り方】
ステップ1 : 拒否したいオプションについて、不要であることを伝える
ステップ2 : 強制されそうなら、契約書に記載があるか確認を求める
ステップ3 : 貸主(物件の管理会社)が指定した特約か問合せを依頼し、記録に残す
ステップは3つですね。
順番に説明していきます。
ステップ1 : 拒否したいオプションについて、不要であることを伝える
まずは、「普通に断ってみる」というステップからです。
初期費用の説明で、不動産屋(仲介業者)の営業マンは「みなさんに加入していただいています」などと言ってくるかもしれません。
繰り返しですが、オプションは基本的に拒否できます。
「不要なので、外してください」と遠慮せずに伝えましょう。
これで受け入れてくれたら、この後のステップは不要です。
「必須です」などと言われるようであれば、次のステップ2に進みましょう。
ステップ2 : 強制されそうなら、契約書に記載があるか確認を求める
オプション契約は、賃貸借契約書に特約として記載がなければ、強制はできません。
なので「特約でない限りは任意ですよね?契約書を確認させてください」と伝えましょう。
賃貸の知識があることを示すと、この時点で引き下がってくれることも多いです。
ですが「契約書が手元にないので確認できません」などと、何かと理由をつけて渋られることもあります。
というのも、契約書は「物件の管理会社」が作成し、初期費用を尋ねている「不動産屋(仲介業者)」とは違う業者であることが多いからですね。
これでスムーズな回答が得られなければ、次のステップ3へ移りましょう。
ステップ3 : 貸主(物件の管理会社)が指定した特約か問合せし、記録に残す
オプションの多くは、「不動産屋(仲介業者)」が儲けるために盛り込んでいます。
つまり、「貸主(オーナー)」や「物件の管理会社」の知らないところで、勝手に加えられているんですよね。
なので「オーナーさん(または物件の管理会社)が指定している特約なのか、問合せしてください」と依頼しましょう。
または、「あなた自身で問い合わせてもOK」です。
特約としていない(入居に必要な条件ではない)回答が得られたら、オプションが必須となる根拠はどこにもありません。
確実に断ることが可能です。
仲介業者である不動産屋が取れるのは「仲介手数料だけ(原則は家賃の0.5ヶ月分)」で、特約を決めることなどできません。
後で余計な問題を避けるためにも、確認した内容をメールなどで記録にも残しておきましょう。
③ まとめ:仲介業者のオプション強要がしつこいなら、別の業者を使うのもあり
本記事では、「賃貸で拒否できるオプション契約と、断る方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【賃貸のオプション契約の一例】
・安心入居サポート
・24時間サービス
・消毒施工料
・浄水器
・消火器 など
【オプション契約が断れるかの判断】
・オプションは、基本的に拒否できる
・契約書に特約としてオプションが書かれている場合のみ、「交渉(お願い)」になる
【賃貸でのオプション契約の断り方】
ステップ1 : 拒否したいオプションについて、不要であることを伝える
ステップ2 : 強制されそうなら、契約書に記載があるか確認を求める
ステップ3 : 貸主(物件の管理会社)が指定した特約か問合せを依頼し、記録に残す
不動産業界は、まだまだぼったくりが横行しています。
部屋を借りる人が知らないことをいいことに、必須と見せかけてオプションを強制しているのが現状なんですよね。
「安心入居サポート」や「消毒料」といったものはオプションであり、不要なら基本的に断ることが可能です。
契約書に特約として記載がある場合は「交渉(お願い)」になりますが、実際に特約にされていたことは一度もありませんでした。
紹介したオプションの断り方なら、うまく断れるはずです。
とはいえ、強要があまりにしつこかったら、断れたとしても別の不動産屋(仲介業者)を使うのもありだと思います。
人気物件や急ぎなどの理由がなければ、最初に相談した業者に仲介してもらう必要性はどこにもないし、それに気分も良くないですよね。
どの業者も、同じ「不動産業者専用データベース(レインズ)」を使って物件を調べています。
つまり「その不動産屋でしか見つからない物件」というのは殆どないので、どの仲介業者を使ったとしても、この点で差はありません。
気持ちよく新たな部屋が借りられるよう、本記事が参考になれば幸いです。
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