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【失業保険】満額受給後、就職しないとダメ?【条件は就職の意思】

【失業保険】満額受給後、就職しないとダメ?【条件は就職の意思】

 

お悩み相談
失業保険って、全額もらった後に就職しないと問題になるのかな?

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業保険をもらって無職のままでいたら、もらい逃げのようで不安ですよね。

今回は、「失業保険の満額受給後に就職しなくても、不正にはならない話」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 失業保険をもらい終わった後に就職しなくても、不正ではない【条件は就職の意思】

② どんな場合に不正受給になるのか?【事実と異なる・申告しない】

③ まとめ:満額受給後に就職しなくても問題ないけど、受給資格から外れる事実には注意

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、支給後の就職について語っていきますね。

 

① 失業保険をもらい終わった後に就職しなくても、不正ではない【条件は就職の意思】

① 失業保険をもらい終わった後に就職しなくても、不正ではない【条件は就職の意思】

① 失業保険をもらい終わった後に就職しなくても、不正ではない【条件は就職の意思】

 

結論は、全額をもらった後に就職しなくても、特に問題はありません。

なぜなら、条件に「就職すること」という内容は含まれていないからですね。

 

失業保険の受給条件は、2つある

❶ 就職したい意思(積極的に求職活動を行う)

❷ いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)

 

上記の2つの条件を満たしていれば、失業保険を受給できる資格があります。

制度の目的は、「再就職をめざす人を支援する制度」です。

 

繰り返しですが、受給後に就職しなかったとしても問題はありません。

「就職した」or「就職しなかった」の結果で返金を求められることもないので、安心してくださいね。

 

「就職したい意思」は、2回の求職活動実績から判断する

「意思」といっても、客観的に判断するのは難しいですよね。

思っていることは証明できないし、口だけならいくらでも言えます。

 

そこで、一定の基準を設けた認定日までの「2回の求職活動実績」から、就職の意思を判断しているわけです。

これなら他の誰が見ても、活動した事実がわかりますよね。

 

求職活動実績がなければ、「就職の意思がない」と判断されるため、失業保険は支給されません。

毎回の認定日までの実績は、忘れないようにしましょう。

 

※簡単な求職活動実績の作り方は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。

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「いつでも就職できる能力」は、スキルの意味ではない

もうひとつの条件である「いつでも就職できる能力」ですが、これは「スキル」の意味ではありません。

例えば、以下のような状態だと除外されてしまいます。

 

【いつでも就職できる能力がないと判断されるもの(一例)】

・家事や学業に専念する

・家業や自営の準備をする

・病気や出産ですぐに働けない

 

能力(スキル)というよりも、「状態」ですね。

「すぐ就職できない」という状態だと、失業保険の受給資格から外れてしまいます。

 

② どんな場合に不正受給になるのか?【事実と異なる・申告しない】

② どんな場合に不正受給になるのか?【事実と異なる・申告しない】

② どんな場合に不正受給になるのか?【事実と異なる・申告しない】

 

繰り返しですが、失業保険を満額もらって就職しなくても、不正ではありません。

ではどんな場合に不正となるのか、すこし具体例を見ておきましょう。

 

【失業保険の不正受給と判断される具体例】

・失業認定申告書に、事実と異なる求職活動実績を書く

・専門学校や大学に通う事実を隠す

・自営していることや、自営の準備を申告しない

 

失業認定申告書に、事実と異なる求職活動実績を書く

求職活動実績の嘘は、不正受給の事例として最もよく知られています。

毎回の認定日で申告するので見つかりやすいし、機会も多いからですね。

 

ハローワークは失業認定申告書に書かれた内容をチェックして、事実の確認をしています。

すべての不正が発見されるわけではありませんが、多くの不正が見つかっていますね。

 

不正受給が発覚すると、「3倍返し」の罰則を受けることになります。

かなり厳しいので、求職活動実績には "事実" を書くようにしましょう。

 

※不正受給については、「【失業保険】不正受給は3倍返しの罰金が待っている【嘘はバレる】」で解説しています。

 

専門学校や大学に通う事実を隠す

学業に専念する場合は、失業保険の支給の対象外です。

例えば、全日制の専門学校や大学に通う場合ですね。

 

こういった事実を隠した状態で失業保険をもらうと、不正受給にあたります。

後から発覚した場合でも不正になり、「3倍返し」の罰則が待っています。

 

※ただし、「職業訓練校」であれば失業保険をもらいながら通えます。

詳しい内容は「失業保険をもらい続けながら職業訓練を受ける方法とは【条件あり】」をご覧ください。

 

自営していることや、自営の準備を申告しない

自営する場合も、失業保険(基本手当)の支給からは外れます。

「自営の準備」も申告の対象になるので、注意が必要ですね。

 

ただ「フリーランス(自営)でやっていこうかなぁ...」とか「考えているだけ」なら、まだ申告は不要です。

実際に準備も含めて行動を始めたら、申告するようにしましょう。

 

※自営の開始で基本手当はもらえなくなりますが、条件を満たせば「再就職手当」を受給できます。

詳しくは「【失業保険】フリーランス・自営業でもらえる再就職手当【条件5つ】」で確認してみてくださいね。

 

③ まとめ:満額受給後に就職しなくても問題ないけど、受給資格から外れる事実には注意

③ まとめ:満額受給後に就職しなくても問題ないけど、受給資格から外れる事実には注意

③ まとめ:満額受給後に就職しなくても問題ないけど、受給資格から外れる事実には注意

 

本記事では、「失業保険の満額受給後に就職しなくても、不正にはならない話」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【失業保険の受給条件】

❶ 就職したい意思(積極的に求職活動を行う)

❷ いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)

 

【失業保険の不正受給と判断される具体例】

・失業認定申告書に、事実と異なる求職活動実績を書く

・専門学校や大学に通う事実を隠す

・自営していることや、自営の準備を申告しない

 

結論として、失業保険をもらい終わった後に無職のままでいても、特に問題はありません。

失業保険の制度の目的は、再就職をめざす人の支援です。

 

"就職の意思" と "すぐ働ける状態" がポイントですね。

就職の意思は「求職活動実績」から、すぐ働ける状態は「健康・家庭環境など」から判断されます。

 

不正受給の事実は、後から発覚しても問題になります。

特に「求職活動実績の嘘」は不正の典型としてバレやすいので、くれぐれも注意してくださいね。

 

 

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