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失業保険 認定日

【認定日の回数】失業保険の全額支給まで何回ある?【最低でも4回】

【認定日の回数】失業保険の全額支給まで何回ある?【最低でも4回】

 

お悩み相談
自己都合退職で給付日数90日の場合、認定日って何回あるの??

 

こんにちは、キベリンブログです。

認定日はハローワークに行く必要があるので、何回で終わるのか気になりますよね。

今回は、「失業保険が全額支給されるまでの、認定日の回数」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 認定日は、給付日数が終わるまで28日ごとに繰り返す【最低4回 or 5回】

② 認定日の回数が増える場合とは【求職活動実績の不足やアルバイト】

③ まとめ:認定日の回数を増やさないためにも、求職活動実績は忘れずに

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、認定日の回数と給付日数の関係を語っていきます。

 

① 認定日は、給付日数が終わるまで28日ごとに繰り返す【最低4回 or 5回】

① 認定日は、給付日数が終わるまで28日ごとに繰り返す【最低4回 or 5回】

① 認定日は、給付日数が終わるまで28日ごとに繰り返す【最低4回 or 5回】

 

失業保険(基本手当)は、全額を一括でもらえるわけではありません。

支給は1日単位で計算され、「支給開始日 or 前回の認定日」から「認定日の前日まで」の日数分が、毎回の認定日の後にもらえるしくみです。

 

認定日の後に支給されたら、その分は「給付日数」から減っていきます。

給付日数は、おもに離職理由と雇用保険の加入期間で決まりますが、「90日から360日まで」と幅があるんですよね。

 

認定日は、給付日数がなくなるまで28日ごとにある

認定日にハローワークへ行かないと、失業保険はもらえません。

「何回ハロワに通わなきゃいけないんだろう??」と気になりますよね。

 

認定日は、「給付日数がなくなるまで28日ごと」にやってきます。

給付日数は最低でも90日なので、全額もらうには何回もハロワへ行かなければなりません。

 

失業保険の全額支給までの、給付日数別での認定日の最低回数

・給付日数 90日 : 会社都合退職は4回、自己都合退職は5回

・給付日数 120日 : 会社都合退職は5回、自己都合退職は6回

・給付日数 150日 : 会社都合退職は6回、自己都合退職は7回

・給付日数 180日 : 7回(※180日以上は会社都合退職のみ)

 

上記のとおり、最短の90日でも全額もらうには、最低で「会社都合は4回、自己都合は5回」の認定日があります。

給付日数が多いほど、認定日の回数も増えていきます。

 

ちなみに、「最低」としているのは、状況によって回数が増えるからですね。

(認定日の回数が増える状況は、次のパートで説明していきます)

 

給付日数90日でのスケジュールと支給額

給付日数90日の例で、スケジュールと支給額を見ておきましょう。

離職理由が「会社都合退職(給付制限なし)」「自己都合退職(給付制限あり)」で変わるので、それぞれ紹介していきます。

 

【会社都合退職(給付制限なし)】

❶ 1回目の認定日 : 約20日分の支給(7日間の待機終了後から支給開始)

❷ 2回目の認定日 : 28日分の支給(合計48日)

❸ 3回目の認定日 : 28日分の支給(合計76日)

❹ 4回目の認定日 : 約14日分の支給(合計90日)

 

【自己都合退職(給付制限あり)】

❶ 1回目の認定日 : 支給なし(2か月の給付制限期間中のため支給されない)

❷ 2回目の認定日 : 約15日分の支給(給付制限終了後から支給開始)

❸ 3回目の認定日 : 28日分の支給

❹ 4回目の認定日 : 28日分の支給

❺ 5回目の認定日 : 約19日分の支給(合計90日)

 

自己都合退職だと「2か月間の給付制限」があるので、1回目の認定日の後は支給されません。

また、2回目の認定日は給付制限の影響で28日後ではなく、「56日後(給付制限終了から約2~3週間後)」になります。

 

ちなみに、なぜ "約" と書いているかというと、「認定日の決まり方(週型)は、失業保険を申請するタイミングで変わる」からですね。

(認定日の決まり方が変わると、初回と最後の認定日後の支給額が変わります)

 

※認定日の決まり方については、「認定日はいつになる?曜日の決まり方を解説【失業保険】」をご覧ください。

 

② 認定日の回数が増える場合とは【求職活動実績の不足やアルバイト】

② 認定日の回数が増える場合とは【求職活動実績の不足やアルバイト】

② 認定日の回数が増える場合とは【求職活動実績の不足やアルバイト】

 

前のパートでは、失業保険がスムーズに支給された場合の認定日の回数を見てきました。

ここで、認定日の回数が増える場合について説明しておきますね。

 

【認定日の回数が増える場合】

・求職活動実績が足りなかった場合 : 認定日は1回増える

・1日に4時間以上のアルバイトをした場合 : 認定日が増える可能性あり

 

求職活動実績が足りなかった場合:認定日は1回増える

認定日までに「2回の求職活動実績」がないと、「不認定」という扱いになります。

不認定になると、今回の認定日後の失業手当は支給されません。

 

ただ給付日数は減らず、支給が "後回し" になるだけです。

不認定になった場合、「認定日の回数は1回増える」ことになります。

 

後回しとはいえ、認定日後の支給が全額なくなってしまうのは、もったいないですよね。

簡単に求職活動実績を作れる方法もあるので、忘れないようにしましょう。

 

※効率の良い実績の作り方は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。

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1日に4時間以上のアルバイトをした場合:認定日が増える可能性あり

失業保険をもらっている間でも、申告すればアルバイトできます。

ただし、1日に4時間以上(4時間ピッタリも含む)働くと、「働いた日の失業保険は支給されずに後回しになる」という仕組みです。

 

次回の認定日後に支給される日数分に、働いた日は含まれないということですね。

ですが、給付日数が減るわけではなく、あくまで「後回し」というだけです。

 

一方で、認定日は「28日ごと」であることは変わりません。

つまり、支給が後回しになる分だけ、認定日の回数が増える可能性があります。

 

"可能性" と書いているのは、「4時間以上働いた日数」が影響するからですね。

数日くらいでは増えませんが、受給中に約15日以上働いた場合は、認定日の回数が増えることになります。

 

※失業保険の受給中のアルバイトについては、「失業保険の受給中もアルバイト可能【1日4時間/週20時間に注意】」で解説しています。

 

③ まとめ:認定日の回数を増やさないためにも、求職活動実績は忘れずに

③ まとめ:認定日の回数を増やさないためにも、求職活動実績は忘れずに

③ まとめ:認定日の回数を増やさないためにも、求職活動実績は忘れずに

 

本記事では、「失業保険が全額支給されるまでの、認定日の回数」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【認定日と失業保険のしくみ】

・認定日は、給付日数が終わるまで28日ごとに繰り返す

・「支給開始日 or 前回の認定日」から「認定日の前日まで」の分が、認定日の後に支給されるしくみ

・認定日の後に支給を受けたら、その分は給付日数から減っていく

 

【失業保険の全額支給までの、給付日数別での認定日の最低回数】

・給付日数 90日 : 会社都合退職は4回、自己都合退職は5回

・給付日数 120日 : 会社都合退職は5回、自己都合退職は6回

・給付日数 150日 : 会社都合退職は6回、自己都合退職は7回

・給付日数 180日 : 7回(※180日以上は会社都合退職のみ)

 

【認定日の回数が増える場合】

・求職活動実績が足りなかった場合 : 認定日は1回増える

・1日に4時間以上のアルバイトをした場合 : 認定日が増える可能性あり

 

給付日数が最も短い90日でも、認定日は「4回 or 5回」あります。

失業保険を全額もらうなら、少なくとも4~5回はハローワークに行かなければなりません。

 

認定日までに求職活動実績が足りないと、認定日はもう1回増えてしまいます。

支給は後回しになってしまうので、求職活動実績を忘れないようにしてくださいね。

 

 

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