こんにちは、キベリンブログです。
再就職して就職先の健康保険に入るときは、脱退手続きが必要です。
今回は、「再就職したときの健康保険の脱退手続き」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 再就職したら、14日以内に国民健康保険の脱退手続きが必要【忘れると二重払い】
② 任意継続や家族の扶養に入っている場合も、手続きあり【国民年金は不要】
③ まとめ:年金とは違うので、健康保険は脱退手続きを忘れずに
転職を繰り返す中で、必要な手続きを学んできました。
経験から、忘れた場合に損してしまうケースも語っていきます。
① 再就職したら、14日以内に国民健康保険の脱退手続きが必要【忘れると2重払い】
再就職すると、就職先の会社で健康保険に加入しますよね。
その場合、「国民健康保険の脱退(切り替え)手続き」が必要です。
【国民健康保険の脱退手続きのポイント】
・就職日から14日以内に、必要書類を揃えて脱退手続き(役所or郵送)
・月の途中でも、就職月以降の国民健康保険料は支払い不要
・脱退手続きを忘れると、二重払いになる
順番に見ていきましょう。
就職日から14日以内に、必要書類を揃えて脱退手続き(役所or郵送)
いつまでに脱退手続きが必要かというと、就職日から「14日以内」です。
住んでいる役所で簡単に手続きできるので、必要書類を持って早めに手続きに行きましょう。
とはいえ「平日は仕事で役所なんか行けない」という状況がほとんどですよね。
手続きは「郵送でもOK」なので、役所に行くのが難しければ郵送を利用しましょう。
【国民健康保険の脱退手続きの必要書類】
❶ 就職先で新たに加入した保険証のコピー(健康保険資格取得証明書のコピーでもOK)
❷ 国民健康保険の保険証(原本)
❸ 届出書(※郵送のみ必要で、市区町村のサイトからダウンロード可能)
❹ 顔写真つき身分証(免許証やマイナンバーカードなど)のコピー(※郵送のみ市区町村により必要)
「❶と❷」は、必ず必要になります。
新たに加入した保険証のコピーが必要なので、就職前に手続きすることはできません。
「❸と❹」は市区町村で様式が違ったり、不要な場合もあるので、あなたが住んでいる役所のホームページを確認しましょう。
参考までに、神奈川県横浜市の「❸ 届出書」の例を載せておきますね。(画像は横浜市のサイトから引用)
月の途中でも、就職月以降の国民健康保険料は支払い不要
就職先に入社した月は、就職先で加入した健康保険に保険料を払います。
なので、「就職月は国民健康保険料の支払いは不要」です。
月初での入社が多いですが、月の途中の場合は気になりますよね。
わかりやすくするため、具体例で見ておきましょう。
【就職日別での国民健康保険料の支払い】
・10月1日に就職 : 4月~9月分まで支払い
・10月15日に就職 : 4月~9月分まで支払い(※10月分は不要)
・10月31日に就職 : 4月~9月分まで支払い(※10月分は不要)
上記のとおり、10月31日付で就職した場合でも、「10月分の支払いは不要」です。
ちょっとわかりにくいので、先払いしないようにしましょう。
【国民健康保険料を支払うタイミングの注意点】
国民健康保険は、保険料を「6月から翌年3月までを、10期に分けて払う」場合が多く、厳密には毎月払いではありません。
一方で就職先の健康保険料は、「毎月払い(給料から天引き)」で支払います。
タイミングによっては脱退手続き後に国民健康保険料を払う場合もあり得るので、注意してくださいね。
※【補足】国民健康保険を脱退するときは、「脱退月の支払いは不要」になります。
一方で国民健康保険に加入する場合は、「加入月の支払いが必要」になる仕組みなんですよね。
例えば会社を退職して国民健康保険に入る場合、月の「末日」と「末日以外」の退職日付により、支払いの有無が変わってきます。
詳しい内容は、「退職日が末日以外は損?保険と年金の扱い【賞与と失業保険も要注意】」をご覧ください。
脱退手続きを忘れると、二重払いになる
国民健康保険料を「口座振替(引き落とし)」で払っていると、手続きしなければ「二重払い」になってしまいます。
就職日から14日を過ぎていても、気づいたら早めに手続きしましょう。
もし二重払いしてしまった場合は、役所に連絡すれば後から環付手続きもできます。
ただし戻ってくるまで1~2か月ほどかかるので、かなり遅いです。
コンビニなどで納付書を使って間違えて自主納付してしまった場合も、環付手続きできますよ。
② 任意継続や家族の扶養に入っている場合も、手続きあり【国民年金は不要】
脱退手続きが必要なのは、国民健康保険に限りません。
「任意継続健康保険(退職した会社の健康保険)」や「家族の健康保険(扶養に入っていた)」でも、手続きが必要です。
脱退の手続き方法は、加入先の健康保険に確認
手続きの方法は、基本的に国民健康保険とそれほど変わりません。
ただし健康保険ごとに様式が異なるので、加入していた健康保険に方法を確認しましょう。
一般的には、以下の書類が必要になります。
【任意継続や家族の扶養に入っている場合の一般的な必要書類】
・就職先で新たに加入した保険証のコピー(健康保険資格取得証明書のコピーでもOK)
・健康保険証(原本)
・届出書(任意継続被保険者資格喪失申出書など)
基本的に郵送で受け付けているので、手間はそれほどかかりません。
ちなみに、国民年金は脱退手続き不要
「健康保険の脱退手続きが必要なら、年金も手続きが必要なんじゃないの??」と思いますよね。
でも、年金の手続きは必要ありません。
なぜなら、就職先の会社で新たに厚生年金に加入すると、国民年金の脱退手続きは自動的に行われるからですね。
「脱退手続きは健康保険だけ」なので、年金は気にしなくてOKです。
③ まとめ:年金とは違うので、健康保険は脱退手続きを忘れずに
本記事では、「再就職したときの健康保険の脱退手続き」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【国民健康保険の脱退手続きのポイント】
・就職日から14日以内に、必要書類を揃えて脱退手続き(役所or郵送)
・月の途中でも、就職月以降の国民健康保険料は支払い不要
・脱退手続きを忘れると、二重払いになる
【国民健康保険の脱退手続き必要書類】
❶ 就職先で新たに加入した保険証のコピー(健康保険資格取得証明書のコピーでもOK)
❷ 国民健康保険の保険証(原本)
❸ 届出書(※郵送のみ必要で、市区町村のサイトからダウンロード可能)
❹ 顔写真つき身分証(免許証やマイナンバーカードなど)のコピー(※郵送のみ市区町村により必要)
【その他の注意点】
・「任意継続(退職した会社の健康保険)」や「家族の健康保険(扶養に入っていた)」でも、脱退手続きが必要
・脱退手続きが必要なのは健康保険だけで、国民年金は不要
再就職して新たな仕事が始まると、忙しくなりますよね。
そんな状況もあって、健康保険の脱退手続きは忘れやすいです。
忘れて放置したままにすると、「2重払い」になってしまいます。
損してしまうこともあるので、忘れないよう注意してくださいね。
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