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【失業保険】求職活動関係役務利用費の給付と条件【保育費80%】

【失業保険】求職活動関係役務利用費の給付と条件【保育費80%】

 

お悩み相談
「求職活動関係役務利用費」ってなに?
保育費がもらえるの??

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業保険には知られていない手当がたくさんあります。

今回は、「求職活動関係役務利用費の給付と条件」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

 

失業保険を3回受給してきました。

経験から、存在の薄い給付金の活用方法を紹介していきます。

 

① 求職活動関係役務利用費とは、保育サービス利用費を支給【2017年開始】

① 求職活動関係役務利用費とは、保育サービス利用費を支給【2017年開始】

① 求職活動関係役務利用費とは、保育サービス利用費を支給【2017年開始】

 

「求職活動関係役務利用費」は、求職活動中の「保育等サービス」の利用費が支給される、失業保険の制度です。

求職活動支援費のうちのひとつで、2017年(平成29年)に作られた新しい手当ですね。

 

求職活動関係役務利用費の概要

・面接等、教育訓練を受けた日に保育等サービスを利用すると、利用費の80%が支給される

・失業保険(基本手当など)の受給資格者が対象

・申請は、保育等サービス利用後の認定日にハローワークへ必要書類を提出する

 

給付の概要を簡単にまとめると、上記のとおりです。

私も知りませんでしたが、こんな手当があるなんて知らないですよね。

 

「保育等サービス」の内容は、以下のようなサービスです。

【保育等サービスの内容】

・認可保育所の保育

・認可幼稚園の保育

・認定子ども園の保育

・一時預かり事業 など

 

以降のパートから、求職活動の条件や支給額などを深堀りしていきます。

 

② 支給の対象となる求職活動の条件【面接等と教育訓練】

② 支給の対象となる求職活動の条件【面接等と教育訓練】

② 支給の対象となる求職活動の条件【面接等と教育訓練】

 

この給付は「求職活動をした日」に保育等サービスを利用すると、支給されるものです。

ただし、支給の対象となる求職活動には、条件があります。

 

【支給の対象となる求職活動】

・面接等

・教育訓練

 

どちらかの活動ならOKです。

それぞれの具体的な内容を紹介していきますね。

 

「面接等」に該当する求職活動

❶ 求人者との面接

❷ 筆記試験の受験

❸ ハローワークや転職エージェントが行う職業相談・職業紹介など

❹ 公的機関などが行う求職活動に関する指導

❺ 個別相談が可能な企業説明会など

 

求人者との面接だけでなく、転職エージェント(マイナビエージェントハタラクティブマイナビジョブ20's など)との登録面談でもOKですね。

 

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「教育訓練」に該当する求職活動

❶ ハローワークの指示による公共職業訓練などの受講

❷ 就職支援計画に基づく求職者支援訓練の受講

❸ ハローワークの指導による各種養成施設への入校

❹ 教育訓練給付の対象訓練および短期訓練受講費の対象訓練の受講

 

職業訓練や求職者支援訓練、教育訓練給付の訓練なども対象になります。

こういった訓練中に「保育等サービス」を利用すると、支給を受けられますよ。

 

※教育訓練給付については、「【教育訓練給付制度】受講料が返ってくる!3つの給付とは【お得】」で紹介しています。

 

③ 支給額は、保育サービス利用費の80%【日払いと月払いの具体例】

③ 支給額は、保育サービス利用費の80%【日払いと月払いの具体例】

③ 支給額は、保育サービス利用費の80%【日払いと月払いの具体例】

 

支給額は、利用費のうち「80%」を支給してもらえます。

ただし、「支給の上限額(1日あたり 6,400円)」が設定されています。

 

利用費の上限でみると、「利用費(1日) 8,000円」が上限になりますね。

 

支給は、「日払い」or「月払い」で変わる

・日払いの場合 : 1日単位で申請し支給

・月払いの場合 : 月額費用 ÷ 月の日数 × 面接等・教育訓練の日数

 

日払いの場合は「面接等・教育訓練の日だけ」を1日単位で申請します。

月払いなら、「面接等・教育訓練の日数分を、日割りで合計」して申請する流れですね。

 

支給額の計算と具体例

具体的な金額の計算例を、「日払い」と「月払い」で見ていきましょう。

【日払いの場合】

・利用費 5,000円 : 支給額は「4,000円」(利用費の80%)

・利用費 9,000円 : 支給額は「6,400円」(上限額を超えるため、上限額の支給)

 

【月払いの場合】

・月額利用費 60,000円、月の日数 30日、面接や教育訓練の日数 10日 : 支給額は「16,000円」

(※支給対象となる利用費は、60,000円 ÷ 30日 × 10日 = 20,000円)

 

支給対象の日数にも、上限あり

・面接等 : 15日分が上限

・教育訓練 : 60日分が上限

 

支給対象となる日数にも上限があります。

面接等と教育訓練で日数が変わってくるので、注意してくださいね。

 

④ 申請方法と必要書類【認定日にハローワークへ事後申請】

④ 申請方法と必要書類【認定日にハローワークへ事後申請】

④ 申請方法と必要書類【認定日にハローワークへ事後申請】

 

最後に、申請方法と必要書類を説明していきます。

 

申請方法

・保育等サービスを利用した次の認定日に、必要書類をハローワークへ提出

 

原則として、申請は認定日に行います。

認定日に忘れてしまった場合は、ハローワークに相談すれば対応方法を教えてくれますよ。

 

必要書類

求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書

・雇用保険受給資格者証

・領収書

保育等サービス利用証明書

・「住民票記載事項証明書」など、子の氏名と本人との続柄を確認できる書類

・(※求人者と面接した場合)「面接証明書」など、面接したことを証明する書類

・(※教育訓練を受講した場合)「教育訓練受講証明書」など、受講を証明する書類

・(※利用費の一部が保育サービス事業者から返還されたとき)返還金明細書

・(※地方公共団体などから補助を受けたとき)補助された額を証明する書類

 

保育等サービス利用証明書」と「返還金明細書(※利用費の返還があった場合のみ)」は、あなたが持参して保育サービス事業者に書いてもらいます。

サービスを利用するときは、忘れずに準備しておきましょう。

 

⑤ まとめ:失業保険の知られていない手当を、しっかり活用していこう

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本記事では、「求職活動関係役務利用費の給付と条件」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【求職活動関係役務利用費の概要】

・面接等、教育訓練を受けた日に保育等サービスを利用すると、利用費の80%が支給される

・失業保険(基本手当など)の受給資格者が対象

・申請は、保育等サービス利用後の認定日にハローワークへ必要書類を提出する

 

【支給の対象となる求職活動】

・面接等

・教育訓練

 

育児しながらの求職活動は、言うほど簡単ではないですよね。

特に日本は環境が整っていないので、なおさらハンデが厳しいです。

 

そういった背景からも今回紹介した「求職活動関係役務利用費」が創設されています。

支給対象なら申請しないともったいないので、失業保険の手当をしっかり活用していきましょう。

 

 

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