給付金ってもらえるのかな?
こんにちは、キベリンブログです。
65歳以上が人口の約29%と「超高齢社会」の日本では、介護の問題は切実ですよね。
今回は、「介護休業給付を受給する条件と申請方法」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 介護休業給付金は、雇用保険の失業給付に含まれる手当【受給条件】
② 介護休業給付の受給額・受給期間・注意点【月給の67%】
③ 介護休業給付の申請方法【会社から手続き】
④ まとめ:仕事との両立に悩んだら、休んで介護休業給付金をもらおう
失業保険を3回受給し、雇用保険を活用してきました。
経験から、介護休業給付のポイントを語っていきますね。
① 介護休業給付金は、雇用保険の失業給付に含まれる手当【受給条件】
介護休業給付は、家族介護の休業でもらえる雇用保険の制度で、「失業等給付」に含まれる手当です。
先に受給額を簡単に言っておくと、「月給の67%」を受給できます。
介護休業給付金の受給条件
・雇用保険に「12か月以上」加入していること
・家族が「2週間以上の常時介護が必要な状態(歩行や食事など生活に必要なもの)」であること
・休業中の就業日数が、1か月で「10日以下」であること
・休業中の月給が、「80%未満」であること
介護対象の家族は、「配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」に限られます。
上記の条件を満たせば、介護休業給付をもらえます。
ちなみに、介護休業給付は「職場復帰」を前提としている制度です。
休業中に退職するともらえなくなるので、注意してくださいね。
次のパートで受給期間や受給額など、細かい点を紹介していきます。
② 介護休業給付金の受給期間・受給額・注意点【月給の67%】
介護休業給付金のポイントを、それぞれ解説していきますね。
【介護休業給付金のポイント】
・受給期間
・受給額
・その他の注意点
受給期間
・1回の休業期間は、最長で3か月
・同じ家族に対して、3か月分までを限度に支給される
・支給の単位は1か月ごとで、介護休業開始日から起算する
支給は、休業開始から区切った1か月単位になります。
(休業期間が1か月未満の場合は、日割りで計算される)
最大でも「3か月分(93日分)まで」なので、それを超えるともらえなくなります。
受給額
・休業中の給料が賃金月額の「13%」以下:賃金月額の67%
・休業中の給料が賃金月額の「13%~80%」:賃金月額の80% - 給料の額
・休業中の給料が賃金月額の80%以上:支給なし
※賃金月額(賃金日額 × 支給日数):「休業開始前の6か月間」の平均月給(ボーナスは除く)
もらえる金額は、「介護休業中の給料の額」によって変わります。
賃金月額「30万円」の具体例で、休業中の給料の違いによる受給額を見てみましょう。
【賃金月額「30万円」での受給額の具体例】
・休業中の給料なし:月20.1万円
・休業中の給料が3.9万円(13%):月20.1万円
・休業中の給料が15万円(50%):月9万円
・休業中の給料が24万円(80%):支給なし
最初のパートの「受給条件」でも説明しましたが、休業中の月給が「80%未満」でないと支給されません。
月給が賃金月額の「13%~80%」だとちょっと計算が面倒なので、注意してくださいね。
その他の注意点
・介護休業する当初から退職を予定している場合は、給付金は受給できない
・受給条件に「2週間以上の介護が必要な状態」とあるが、休業期間は2週間未満でもOK
・給付金の支給は休業後になるので、休業中の経済面には要注意
・介護休業給付金は非課税で、税金はかからない
繰り返しですが、介護休業給付は「職場復帰」が前提の制度なので、辞めるつもりだと受給できません。
職場復帰してからの退職なら大丈夫なので、注意してくださいね。
また、受給条件の「2週間以上の介護が必要な状態」というのは、あくまで「対象の家族が介護を必要とする期間」という意味です。
なので、介護休業の期間が「2週間未満」でも受給できますよ。
③ 介護休業給付の申請方法【会社から手続き】
介護休業給付金の申請は、原則として会社を経由して行います。
「本人 ⇔ 会社 ⇔ ハローワーク」の流れですね。
ただし、希望すれば自分で申請することも可能です。
必要な書類と、申請の流れを説明していきますね。
申請に必要な書類
・介護休業申出書【本人が会社に提出】
・介護休業給付金支給申請書【※本人と会社が記入】
・住民票記載事項証明書(介護家族の氏名、続柄、性別、生年月日が確認できる書類)【※本人が用意】
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書【※会社が用意】
・介護休業の開始日、終了日、休業日数の実績が確認できる書類(タイムカードなど)【※会社が用意】
・賃金の額を確認できる書類(賃金台帳など)【※会社が用意】
介護休業給付の申請の流れ
❶ 休業開始の2週間前までに、本人から会社に休業の旨を申し出て「介護休業申出書」を提出する
❷ 休業終了から2か月後の末日までに、会社がハローワークに「介護休業給付金支給申請書」とその他の書類を提出する
❸ 審査後、支給額などが記載された「支給決定通知書」が交付される
❹ 支給決定から約1週間後、介護休業給付金が支給される
本人が会社に出す「介護休業申出書」は、休業前に提出する必要があります。
「休業開始の2週間前まで」が原則なので、会社には早めに出しておきましょう。
「介護休業給付金支給申請書」には、マイナンバーや振込先の口座番号など本人が書く項目もあります。
会社を経由しての申請なので、会社の担当者とうまく調整してくださいね。
※介護だけでなく、育児休業による給付金も雇用保険の制度です。
詳しくは「【月給67%】育児休業給付金の条件と申請方法【失業給付から分離】」で紹介しています。
④ まとめ:仕事との両立に悩んだら、休んで介護休業給付金をもらおう
本記事では、「介護休業給付を受給する条件と申請方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【介護休業給付金の受給条件】
・雇用保険に「12か月以上」加入していること
・家族が「2週間以上の常時介護が必要な状態(歩行や食事など生活に必要なもの)」であること
・休業中の就業日数が、1か月で「10日以下」であること
・休業中の月給が、「80%未満」であること
【受給期間】
・1回の休業期間は、最長で3か月
・同じ家族に対して、3か月分までに限り支給される
・支給の単位は1か月ごとで、介護休業開始日から計算する
【受給額】
・休業中の給料が賃金月額の「13%」以下:賃金月額の67%
・休業中の給料が賃金月額の「13%~80%」:賃金月額の80% - 給料の額
・休業中の給料が賃金月額の80%以上:支給なし
※賃金月額:「休業開始前の6か月間」の「平均月給(ボーナスは除く)」
【その他の注意点】
・介護休業する当初から退職を予定している場合は、給付金は受給できない
・受給条件に「2週間以上の介護が必要な状態」とあるが、休業期間は2週間未満でもOK
・給付金の支給は休業後になるので、休業中の資金管理には要注意
・介護休業給付金は非課税で、税金はかからない
今後の日本では、働いている多くの人が介護の問題を抱えることになります。
介護休業給付の条件は1年以上働いていればいいので、わりと簡単に満たせますよね。
仕事と介護の両立に悩んで、すぐ仕事を辞めてしまうのはもったいないです。
まずは休業して、積極的に介護休業給付金を活用しましょう。
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