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失業保険 求職活動実績

【失業保険】アルバイト応募も求職活動実績になる?【パートもOK】

【失業保険】アルバイト応募も求職活動実績になる?【パートもOK】

 

お悩み相談
失業保険の受給中にアルバイトやパートの求人に応募したときも、求職活動実績になるの??

 

こんにちは、キベリンブログです。

アルバイトやパートの求人応募でも、求職活動実績になることを知っていますか?

今回は、「アルバイト・パートの求人応募でも、求職活動実績になる」ことについて紹介します。

 

【本記事の内容】

① アルバイト・パートの求人応募でも、求職活動実績になる【雇用形態は関係ない】

② 「週20時間以上」のアルバイトだと、失業保険はもらえなくなる【再就職手当は可能性あり】

③ まとめ:アルバイト応募も求職活動実績になるけど、働くなら失業保険の扱いに注意しよう

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、失業保険とアルバイトの注意点にも触れていきますね。

 

① アルバイト・パートの求人応募でも、求職活動実績になる【雇用形態は関係ない】

① アルバイト・パートの求人応募でも、求職活動実績になる【雇用形態は関係ない】

① アルバイト・パートの求人応募でも、求職活動実績になる【雇用形態は関係ない】

 

結論ですが、「アルバイトやパートの求人応募」でも、求職活動実績になります。

アルバイト・パート・派遣・正社員など "雇用形態" は関係なく、求人に応募していれば認められます。

 

ただし、厳密には「31日以上の雇用見込みがない(日雇いなどの短期)」「労働時間が週20時間未満」の場合は、対象外となります。

なぜなら、この場合は "雇用保険の加入条件" を満たしておらず、就職するための活動と判断されないからですね。

 

とはいえ、このあたりを細かくハローワークから問われることは、ほとんどありません。

日雇いなどが明らかにわかる応募先でない限りは、そこまで細かく気にしなくてOKです。

 

求職活動実績は、求人応募の時点で「1回」とカウント

実績のカウントは、1つの求人に応募した時点で「1回」となります。

応募した後に面接に進んでも、その面接は実績にカウントされません。

 

つまり、「1つの求人に対して、応募時点で1回だけ」ということですね。

2回分の求職活動実績を作りたいときは、2つの求人に応募すればOKですよ。

 

※1日で2回の実績を作る具体的な方法は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。

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応募後の採用・不採用の結果に関係なく、求職活動実績になる

求人に応募した後の結果は、求職活動実績には関係ありません。

不採用になったからといって実績が取り消されることはないので、安心してくださいね。

 

② 「週20時間以上」のアルバイトだと、失業保険はもらえなくなる【再就職手当は可能性あり】

② 「週20時間以上」のアルバイトだと、失業保険はもらえなくなる【再就職手当は可能性あり】

② 「週20時間以上」のアルバイトだと、失業保険はもらえなくなる【再就職手当は可能性あり】

 

アルバイトやパートの応募でも「求職活動実績になる」と説明しました。

ここで、失業保険をもらいながらアルバイトするときの注意点を見ていきましょう。

 

週20時間以上働くと「就職」になり、失業保険の基本手当はもらえなくなる

アルバイト応募でも求職活動実績になりますが、働く場合は「労働時間」に注意が必要です。

なぜなら、「週20時間以上」働くと「就職」と見なされ、失業保険の基本手当はもらえなくなるからですね。

 

例えば、「7時間を週3回」とか「4時間を週5回」とかでバイトすると、「就職」になるんですよね。

週20時間以上という労働時間は、「雇用保険の加入条件」にもなっています。

 

もしアルバイトしながら失業保険も受給したいなら、「週20時間未満」となるアルバイトに応募しましょう。

ちなみに「20時間ピッタリ」の場合は「20時間以上」になるので、注意してくださいね。

 

アルバイトでも条件を満たせば、再就職手当がもらえる

週20時間以上で基本手当はもらえなくなりますが、その代わり「再就職手当」をもらえる可能性があります。

再就職手当は、「失業保険の給付日数が残っているときに就職したら、残った日数分を一時金で支給するよ」という手当です。

 

ただ再就職手当の金額は、基本手当をすべて受給した場合の「70%」or「60%」になるので、やや少なくなりますね。

でも気に入ったアルバイトで受給の条件を満たせるなら、週20時間以上働いて再就職手当をもらうのもアリだと思います。

 

※再就職手当の条件は、「【失業保険】再就職手当の受給条件と申請方法【派遣・バイトも可能】」をご覧ください。

 

アルバイトをしたら、申告が必要【しないと罰則あり】

失業保険の受給中にアルバイトしたら、「失業認定申告書」に記入して申告する必要があります。

アルバイトした後の認定日にハローワークへ提出するので、事後申告になりますね。

 

忘れると「不正受給」となり、「3倍返し」の罰則が待っています。

「どうせバレないでしょ?」と思うかもしれませんが、アルバイトしていることは発覚しやすいです。

 

かなりリスクが高いので、申告だけは忘れないようにしましょう。

 

※失業認定申告書のアルバイトの書き方は、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】」で紹介しています。

 

③ まとめ:アルバイト応募も求職活動実績になるけど、働くなら失業保険の扱いに注意しよう

③ まとめ:アルバイト応募も求職活動実績になるけど、働くなら失業保険の扱いに注意しよう

③ まとめ:アルバイト応募も求職活動実績になるけど、働くなら失業保険の扱いに注意しよう

 

本記事では、「アルバイト・パートの求人応募でも、求職活動実績になる」ことを紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【アルバイト応募での求職活動実績の取扱い】

・アルバイトやパートの求人応募でも、求職活動実績になる

・求職活動実績は、求人に応募した時点で「1回」とカウント

・応募後の採用/不採用の結果に関係なく、求職活動実績になる

 

【失業保険の受給中に働く場合の注意点】

・週20時間以上働くと「就職」になり、失業保険の基本手当はもらえなくなる

・アルバイトでも条件を満たせば、再就職手当がもらえる

・アルバイトをしたら、失業認定申告書での申告が必要

 

繰り返しですが、求人への応募は求職活動実績になり、求人の「雇用形態」は関係ありません。

アルバイト・パート・派遣でも、正社員に限らず求人に応募すれば実績になります。

 

ただし、応募した後に働く場合は、失業保険の扱いに注意が必要です。

「週20時間」「再就職手当」「アルバイトの申告」のキーワードは、しっかり押さえておいてくださいね。

 

 

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