※当サイトで紹介する商品・サービス等は、プロモーションが含まれています。

失業保険 再就職手当・他手当

失業保険の傷病手当とは?【健康保険の傷病手当金とは異なる】

失業保険の傷病手当とは?【健康保険の傷病手当金とは異なる】

 

お悩み相談
失業保険の受給中に病気やけがをして求職活動ができなくなったら、失業保険はもらえなくなるのかな?

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業保険はすぐに働ける人がもらえる制度ですが、病気やけがをした場合にもらえなくなると困りますよね。

今回は、「失業保険の傷病手当と、健康保険の傷病手当金の違い」について、解説します。

 

【本記事の内容】

① 失業保険にも、傷病手当がある【基本手当の代わり】

② 病気やケガにかかる日数で、「基本手当・傷病手当・受給期間延長」の選択が変わる

③ 健康保険の傷病手当金とは異なる【失業保険と同時は不可だが、順番なら方法あり】

④ 病気やケガをしっかり治すためにも、失業保険の傷病手当を知っておこう

 

失業保険を3回ほど受給してきました。

経験をベースに、注意事項も語っていきます。

 

① 失業保険にも、傷病手当がある【基本手当の代わり】

① 失業保険にも、傷病手当がある【基本手当の代わり】

① 失業保険にも、傷病手当がある【基本手当の代わり】

 

失業保険は、「すぐに働ける人」を対象にした制度です。

なので、求職活動をして4週間に1回の認定日にハローワークへ行かないと、失業保険(基本手当)はもらえません。

 

しかし、病気やケガをしてしまった場合、求職活動ができなくなります。

認定日にハローワークへ行けず、失業保険がもらえなくなったら困りますよね。

 

そんな人のために、失業保険には「傷病手当」があります。

 

傷病手当の条件

病気やケガで「15日以上 職業に就くことができなくなったとき」に、基本手当の代わりに支給されます。

基本手当の代わりになるので、傷病手当を受給した場合は、所定給付日数はその分減っていきます。

 

傷病手当の支給額

支給額は、「基本手当と同額」です。

退職前の6か月間から計算された、「賃金日額の約50~80%」の日数分となります。

 

※失業保険の支給額の詳細は、「【失業保険】受給額を増やす方法とは【辞める半年前から残業で稼ぐ】」で紹介しています。

 

傷病手当の申請方法

「病気やケガが治った後の、最初の認定日まで」に、以下の書類を提出します。

ハローワークに電話で連絡した後、郵送すればOKです。

 

【傷病手当の申請に必要な書類】

傷病手当支給申請書

・雇用保険受給資格者証

・病気やケガを証明する書類

 

② 病気やケガにかかる日数で、「基本手当・傷病手当・受給期間延長」の選択が変わる

② 病気やケガにかかる日数で、「基本手当・傷病手当・受給期間延長」の選択が変わる

② 病気やケガにかかる日数で、「基本手当・傷病手当・受給期間延長」の選択が変わる

 

傷病手当の条件は、「15日以上 職業に就くことができなくなったとき」と説明しました。

日数の期間により、手当または受給期間延長の選択が、以下のように変わります。

 

【仕事に就けない日数別での選択肢】

・15日未満 : 基本手当

・15日以上 ~ 30日未満 : 傷病手当

・30日以上 : 「傷病手当」or「受給期間延長」のどちらかを選択

 

30日以上職業に就くことができなくなったときは、「傷病手当」を受給するか、「受給期間延長」をするか選択することになります。

そのときの状況を考えて、希望に合った選択をしましょう。

 

※受給期間延長の申請方法は、「失業保険の受給期間を延長する方法とは?【条件を解説】」で解説しています。

 

③ 健康保険の傷病手当金とは異なる【失業保険と同時は不可だが、順番なら方法あり】

③ 健康保険の傷病手当金とは異なる【失業保険と同時は不可だが、順番なら方法あり】

③ 健康保険の傷病手当金とは異なる【失業保険と同時は不可だが、順番なら方法あり】

 

ちょっとややこしいのですが、健康保険の「傷病手当金」と、失業保険(雇用保険)の「傷病手当」は、異なるものです。

健康保険の傷病手当金を受給中の間は、失業保険は受給できないので、注意してくださいね。

 

健康保険の傷病手当金とは

病気やケガで会社を休んだことが理由で、十分な給料をもらえない場合に支給されるのが「健康保険の傷病手当金」です。

1年以上健康保険に加入していて、会社を退職する前から傷病手当金を受給していた場合は、退職後も引き続き傷病手当金を受けられます。

 

傷病手当金は、「最長で1年6ヶ月」まで受給できます。

ですが、病気やケガが治った時点で、支給は終了します。

 

健康保険の傷病手当金を受給した後に、失業保険を受給することは可能

健康保険の傷病手当金と、失業保険は同時に受給することはできません。

しかし、健康保険の傷病手当金を受給した後に、失業保険を受給することは可能です。

 

もし傷病手当金をもらっていたら、その受給が終わってから失業保険を申請しましょう。

 

ただし、失業保険の受給期間は、「退職してから1年間」です。

傷病手当金の支給は「最長で1年6ヶ月」あるので、失業保険の受給期間を過ぎてしまう可能性がありますよね。

 

そこで、失業保険は病気やケガなどで働けないとき、申請すれば受給期間を最長4年まで延長できます。

 

この延長申請を行っておくと、確実に失業保険も受給できます。

ちょっとややこしいので、傷病手当金と失業保険を受給する手順をまとめておきますね。

 

【健康保険の傷病手当金と、失業保険を受給する手順】

手順1 : 健康保険の傷病手当金を受給中に退職する

手順2 : 退職後の傷病手当金の支給が終わったら、失業保険の受給期間延長の申請をする

手順3 : 失業保険の申請をする

 

上記の手順を行えば、「傷病手当金(最長 1年6か月)」+「失業保険」を受給できます。

 

関連記事
病気やケガで退職したときの、失業保険のもらい方【最長2年6ヶ月】
病気やケガで退職したときの、失業保険のもらい方【最長2年6ヶ月】

  お悩み相談病気やケガで会社を辞めたら、すぐに働けないよね。 失業保険は普通にもらえるのかな?   こんにちは、キベリンブログです。 病気やケガで退職したとき、最長で2年6ヶ月も ...

続きを見る

 

④ 病気やケガをしっかり治すためにも、失業保険の傷病手当を知っておこう

④ 病気やケガをしっかり治すためにも、失業保険の傷病手当を知っておこう

④ 病気やケガをしっかり治すためにも、失業保険の傷病手当を知っておこう

 

本記事では、「失業保険の傷病手当と、健康保険の傷病手当金の違い」を解説しました。

ポイントをまとめます。

 

・病気やケガで15日以上職業に就くことができない場合、傷病手当を受給できる

・30日以上の場合は、「傷病手当」or「受給期間延長」のどちらかを選択できる

・健康保険の傷病手当金を受給中の場合、失業保険は受給できない(順番に受給するのは可能)

 

病気やケガの状態では、納得のいく転職活動はできません。

失業保険の傷病手当を活用して、病気やケガをきちんと治すことに専念してから、転職活動に臨みましょう!

 

 

関連記事
セミナーも求職活動実績に!【ハローワークvs転職エージェント】
セミナーも求職活動実績に!【ハローワークvs転職エージェント】

  お悩み相談就職セミナーの受講も、求職活動実績になるんだ! 受け方とか注意点を知っておきたいな。   こんにちは、キベリンブログです。 失業保険は求職活動実績が必要ですが、セミナ ...

続きを見る

関連記事
病気やケガで退職したときの、失業保険のもらい方【最長2年6ヶ月】
病気やケガで退職したときの、失業保険のもらい方【最長2年6ヶ月】

  お悩み相談病気やケガで会社を辞めたら、すぐに働けないよね。 失業保険は普通にもらえるのかな?   こんにちは、キベリンブログです。 病気やケガで退職したとき、最長で2年6ヶ月も ...

続きを見る

 

-失業保険, 再就職手当・他手当

© 2020 Kiberin Blog