こんにちは、キベリンブログです。
失業保険はすぐに働ける人がもらえる制度ですが、病気やけがをした場合にもらえなくなると困りますよね。
今回は、「失業保険の傷病手当と、健康保険の傷病手当金の違い」について、解説します。
【本記事の内容】
① 失業保険にも、傷病手当がある【基本手当の代わり】
② 病気やケガにかかる日数で、「基本手当・傷病手当・受給期間延長」の選択が変わる
③ 健康保険の傷病手当金とは異なる【失業保険と同時は不可だが、順番なら方法あり】
④ 病気やケガをしっかり治すためにも、失業保険の傷病手当を知っておこう
失業保険を3回ほど受給してきました。
経験をベースに、注意事項も語っていきます。
① 失業保険にも、傷病手当がある【基本手当の代わり】
失業保険は、「すぐに働ける人」を対象にした制度です。
なので、求職活動をして4週間に1回の認定日にハローワークへ行かないと、失業保険(基本手当)はもらえません。
しかし、病気やケガをしてしまった場合、求職活動ができなくなります。
認定日にハローワークへ行けず、失業保険がもらえなくなったら困りますよね。
そんな人のために、失業保険には「傷病手当」があります。
傷病手当の条件
病気やケガで「15日以上 職業に就くことができなくなったとき」に、基本手当の代わりに支給されます。
基本手当の代わりになるので、傷病手当を受給した場合は、所定給付日数はその分減っていきます。
傷病手当の支給額
支給額は、「基本手当と同額」です。
退職前の6か月間から計算された、「賃金日額の約50~80%」の日数分となります。
※失業保険の支給額の詳細は、「【失業保険】受給額を増やす方法とは【辞める半年前から残業で稼ぐ】」で紹介しています。
傷病手当の申請方法
「病気やケガが治った後の、最初の認定日まで」に、以下の書類を提出します。
ハローワークに電話で連絡した後、郵送すればOKです。
【傷病手当の申請に必要な書類】
② 病気やケガにかかる日数で、「基本手当・傷病手当・受給期間延長」の選択が変わる
傷病手当の条件は、「15日以上 職業に就くことができなくなったとき」と説明しました。
日数の期間により、手当または受給期間延長の選択が、以下のように変わります。
【仕事に就けない日数別での選択肢】
・15日未満 : 基本手当
・15日以上 ~ 30日未満 : 傷病手当
・30日以上 : 「傷病手当」or「受給期間延長」のどちらかを選択
30日以上職業に就くことができなくなったときは、「傷病手当」を受給するか、「受給期間延長」をするか選択することになります。
そのときの状況を考えて、希望に合った選択をしましょう。
※受給期間延長の申請方法は、「失業保険の受給期間を延長する方法とは?【条件を解説】」で解説しています。
③ 健康保険の傷病手当金とは異なる【失業保険と同時は不可だが、順番なら方法あり】
ちょっとややこしいのですが、健康保険の「傷病手当金」と、失業保険(雇用保険)の「傷病手当」は、異なるものです。
健康保険の傷病手当金を受給中の間は、失業保険は受給できないので、注意してくださいね。
健康保険の傷病手当金とは
病気やケガで会社を休んだことが理由で、十分な給料をもらえない場合に支給されるのが「健康保険の傷病手当金」です。
1年以上健康保険に加入していて、会社を退職する前から傷病手当金を受給していた場合は、退職後も引き続き傷病手当金を受けられます。
傷病手当金は、「最長で1年6ヶ月」まで受給できます。
ですが、病気やケガが治った時点で、支給は終了します。
健康保険の傷病手当金を受給した後に、失業保険を受給することは可能
健康保険の傷病手当金と、失業保険は同時に受給することはできません。
しかし、健康保険の傷病手当金を受給した後に、失業保険を受給することは可能です。
もし傷病手当金をもらっていたら、その受給が終わってから失業保険を申請しましょう。
ただし、失業保険の受給期間は、「退職してから1年間」です。
傷病手当金の支給は「最長で1年6ヶ月」あるので、失業保険の受給期間を過ぎてしまう可能性がありますよね。
そこで、失業保険は病気やケガなどで働けないとき、申請すれば受給期間を最長4年まで延長できます。
この延長申請を行っておくと、確実に失業保険も受給できます。
ちょっとややこしいので、傷病手当金と失業保険を受給する手順をまとめておきますね。
【健康保険の傷病手当金と、失業保険を受給する手順】
手順1 : 健康保険の傷病手当金を受給中に退職する
手順2 : 退職後の傷病手当金の支給が終わったら、失業保険の受給期間延長の申請をする
手順3 : 失業保険の申請をする
上記の手順を行えば、「傷病手当金(最長 1年6か月)」+「失業保険」を受給できます。
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④ 病気やケガをしっかり治すためにも、失業保険の傷病手当を知っておこう
本記事では、「失業保険の傷病手当と、健康保険の傷病手当金の違い」を解説しました。
ポイントをまとめます。
・病気やケガで15日以上職業に就くことができない場合、傷病手当を受給できる
・30日以上の場合は、「傷病手当」or「受給期間延長」のどちらかを選択できる
・健康保険の傷病手当金を受給中の場合、失業保険は受給できない(順番に受給するのは可能)
病気やケガの状態では、納得のいく転職活動はできません。
失業保険の傷病手当を活用して、病気やケガをきちんと治すことに専念してから、転職活動に臨みましょう!
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