病気やケガも当てはまるのか知りたいな。
こんにちは、キベリンブログです。
失業保険で就職困難者として認められると、優遇措置があります。
今回は、「失業保険の就職困難者になる要件と、優遇される3つのメリット」について紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険の就職困難者とは【手帳なしでも、診断書でOKの事例あり】
② 就職困難者の3つのメリット【給付日数・求職活動実績・常用就職支度手当】
③ まとめ:統合失調症・躁うつ病・てんかんの場合、手帳なしで就職困難者になる
失業保険は3回受給しましたが、いろんな条件があって分かりにくいですよね。
「手帳なし」でも、就職困難者となる事例も紹介していきます。
① 失業保険の就職困難者とは【手帳なしでも、診断書でOKの事例あり】
失業保険には、一般の受給者と区別して「就職困難者」と認定する制度があります。
次のパートで詳しく紹介しますが、就職困難者になると支給額が多くなったり、支給の条件が緩和されるメリットがあるんですよね。
どんな人が就職困難者になるのか、まずは要件から見ていきましょう。
失業保険の就職困難者になる要件
❶ 身体障害者【身体障害者手帳あり】
❷ 知的障害者【療育手帳あり】
❸ 精神障害者【精神障害者保健福祉手帳あり】
❹ 統合失調症、そう病・うつ病、てんかん【医師の診断書】
❺ 保護観察中や、社会的事情で就職が著しく阻害されている人【安定所長の承認】
上記のどれかに当てはまる人は、失業保険では就職困難者と認定されます。
おもに「心身に障害のある人(❶~❹)」が該当します。(❺のみ社会的事情を考慮した例外)
具体的には「障害者手帳」を持っていると対象になります。
そんな中で、「手帳なし」でも認められる事例を見ていきましょう。
統合失調症・躁うつ病・てんかんの場合、手帳なしで就職困難者となる
精神障害のうち、❹ の「統合失調症」「そう病・うつ病(躁うつ病)」「てんかん」の場合は、「手帳なし」でも就職困難者となります。
病院で「医師の診断書」をもらって、ハローワークに申し出れば認められます。
書類は「就労可能証明書」と言われることもあります。
必要な書式など、事前に住所地を管轄するハローワークで確認しておくと安心ですね。
「躁うつ状態」など、一時的なものだと不可
注意が必要なのは、「うつ状態」といった一時的なものと判断されると、対象から外れてしまいます。
そのため診断書には、「うつ病」などと病名で書いてもらうようお願いしましょう。
なお、失業保険は「働ける状態であること」が受給の条件になっています。
就労できないと判断されると失業保険をもらえなくなってしまうので、注意してくださいね。
※病気が治るまで失業保険はもらえませんが、「傷病手当金」を受け取れる可能性があります。
受給までの詳しい手順は、「病気やケガで退職したときの、失業保険のもらい方【最長2年6ヶ月】」で紹介しています。
② 就職困難者の3つのメリット【給付日数・求職活動実績・常用就職支度手当】
失業保険で就職困難者に認定されると、一般の受給者よりも優遇されるメリットがあります。
どんな点で優遇されるのか、具体的に紹介していきますね。
【失業保険で就職困難者が優遇される、3つのメリット】
・給付日数が通常より長くなり、支給額が多くなる
・認定日までの求職活動実績が、通常より少ない回数で済む
・常用就職支度手当を受けられる
メリットは3つですね。
順番に見ていきましょう。
給付日数が通常より長くなり、支給額が多くなる
【一般受給者(自己都合退職)の給付日数】
【一般受給者(会社都合退職)の給付日数】
【就職困難者の給付日数】
上の3つの表は、一般の受給者(自己都合・会社都合退職)と就職困難者の「所定給付日数」をまとめたものです。
一般の受給者に比べて、就職困難者は給付日数が長いことがわかりますよね。
「被保険者であった期間」というのは「雇用保険の加入期間(働いていた期間)」で、長いほど給付日数も長くなります。
就職困難者は、1年未満でも「150日(5ヶ月)」もらえて、1年以上なら45歳未満で「300日(10ヶ月)」、45歳以上で「360日(約1年)」も支給されます。
認定日までの求職活動実績が、通常より少ない回数で済む
・一般受給者 : 2回以上の求職活動実績が必要
・就職困難者 : 1回以上の求職活動実績が必要
失業保険の受給には、4週間ごとの認定日までに「求職活動実績」が必要です。
実績に認められる求職活動はしっかり決められていて、求人応募やセミナー受講などの活動が実績になります。
一般の受給者は「2回以上」の求職活動実績がないと、失業保険はもらえません。
でも、就職困難者は「1回以上」の求職活動実績でいいので、通常よりも少ない回数で失業保険が支給されます。
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常用就職支度手当を受けられる
常用就職支度手当とは、就職が決まったときにもらえる手当です。
「再就職手当とは違うの?」と思うかもしれませんが、違いは以下のとおりです。
【再就職手当と常用就職支度手当の違い】
再就職手当 |
常用就職支度手当 |
|
対象者の制限 |
制限なし |
「就職困難者」or「45歳以上」 |
必要な支給残日数 |
3分の1以上 |
3分の1未満 |
支給額(基本手当の割合) |
60% or 70% |
40%(支給残日数で変わる) |
常用就職支度手当は、支給残日数が3分の1を切っても受けられます。
つまり、「再就職手当の要件を満たせなかったときに、代わりとして常用就職支度手当がある」という感じですね。
※常用就職支度手当の詳しい内容は、「【基本手当40%】常用就職支度手当とは?条件を解説【失業保険】」で解説しています。
③ まとめ:統合失調症・躁うつ病・てんかんの場合、手帳なしで就職困難者になる
本記事では、「失業保険の就職困難者になる要件と、優遇される3つのメリット」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険の就職困難者になる要件】
❶ 身体障害者【身体障害者手帳あり】
❷ 知的障害者【療育手帳あり】
❸ 精神障害者【精神障害者保健福祉手帳あり】
❹ 統合失調症、そう病・うつ病、てんかん【医師の診断書】
❺ 保護観察中、社会的事情で就職が著しく阻害されている【安定所長の承認】
【失業保険で就職困難者が優遇される、3つのメリット】
・給付日数が通常より長くなり、支給額が多くなる
・認定日までの求職活動実績が、通常より少ない回数で済む
・常用就職支度手当を受けられる
失業保険の就職困難者は、おもに「心身に障害のある人」が該当します。
障害者手帳なしでも、「統合失調症・躁うつ病・てんかん」の場合は、診断書だけで対象となります。
就職困難者に認定されると、一般の受給者よりも給付日数は大幅に増えるので、生活の大きな支えになるはずです。
失業保険のしくみを知らないと利用できないので、本記事を参考にして活用してくださいね。
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