本人確認書類はパスポートで大丈夫だよね?
こんにちは、キベリンブログです。
海外では強いパスポートも、日本での身分証としての利用は要注意です。
今回は、「パスポートの本人確認書類の削除と、海外移住者が日本で使える3つの身分証」について紹介します。
【本記事の内容】
① パスポートは、本人確認書類から削除に【銀行・クレカ・携帯】
② 海外移住者が使える、日本での本人確認書類とは【3つの身分証】
③ まとめ:パスポートは日本で本人確認書類に使えないので、要注意
国外転出した海外移住者には、日本での身分証に困ることも。
海外移住者向けに使える本人確認書類を、わかりやすく紹介していきます。
① パスポートは、本人確認書類から削除に【銀行・クレカ・携帯】
日本で金融機関や通信サービスを利用するときは、「本人確認書類」を求められますよね。
たとえ海外移住していても、日本の口座やクレカを使いたい場面は多いです。
日本に住民票を残した状態で海外移住しているなら、本人確認書類で困ることはありません。
でも国外転出して住民票を抜いていると、実は日本で使える書類が見当たらないことも。
実は近年では、通用する本人確認書類が減ってきています。
日本での本人確認書類が必要なケースを踏まえつつ、流れを見ていきましょう。
海外移住者が、日本で本人確認書類が必要なケース
・銀行口座の開設
・クレジットカードの作成
・携帯電話番号(SIM)の契約
海外移住者がよくあるケースが、上記の3つです。
「銀行・クレカ・携帯」の新規契約は、日本での本人確認書類を求められます。
「パスポートがあるから大丈夫」と思うかもしれませんが、近年はパスポートだけでは認められません。
というのも、"日本の住所" の証明に問題があるからです。
2020年以降のパスポートは、本人確認書類から削除に
2020年2月4日以降に発給されたパスポートは、日本での「本人確認書類」として使えなくなっています。
なぜなら、"住所の記入欄(所持人記入欄)" が削除されているからですね。
2019年以前のパスポートには住所の記入欄がありますが、自分で記入する自己申告制です。
証明の裏付けがないので、本人確認書類として効果が薄い側面もありました。
海外での身分証として最も通用するパスポートは、日本ではあまり使えません。
特に「国外転出した場合(住民票を抜いた状態)」などは、注意が必要です。
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2024年12月以降、健康保険証も使えない
2024年12月2日から、健康保険証は新規発行が停止されました。
保険証とマイナンバーカードの一体化による措置のためです。
この一体化にともない、健康保険証は法令で定める「本人確認書類」から削除されています。
利用できる本人確認書類が減っていることにも、要注意ですね。
ではどんな身分証なら本人確認書類として有効なのか、次のパートで深掘りしていきます。
② 海外移住者が使える、日本での本人確認書類とは【3つの選択肢】
海外移住した場合でも、日本の銀行や携帯電話番号を使いたいケースは意外と多いです。
新規で契約する場合に求められるのが、「日本での本人確認書類」です。
前のパートで触れたとおり、2020年2月4日以降に発給されたパスポートは本人確認書類から削除されています。
他に使える書類として海外移住者にはどんなものがあるのか、具体的に見ていきましょう。
【海外移住者が利用できる、日本での本人確認書類】
❶ マイナンバーカード
❷ 運転免許証
❸ 運転経歴証明書(免許失効 or 返納後)
❶ マイナンバーカード
2024年5月27日から、国外転出して住民票がない海外移住者も、マイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
(以前は国外転出するとマイナンバーカードは失効し、使えなくなっていた)
マイナンバーカードを作りたい場合は、海外の大使館や総領事館などの在外公館でも、申請が可能です。
ただし、住所欄には「国外転出」と記載されるため、日本の住所を証明する場合は "公共料金の領収書(住所記載あり)" なども合わせて必要です。
なお、2015年10月5日以前に国外転出(住民票がない状態)した場合は、マイナンバーが付番されていません。
その日以降に日本で住民票を作成していない(市区町村の役所に転入届を出していない)と "マイナンバーカードは作れない" ので、注意しておきましょう。
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❷ 運転免許証
海外移住者が日本での本人確認書類として使いやすいのが、運転免許証です。
住所欄は「日本の一時滞在先の住所(実家など)」が記載されるので、日本での住所の証明にも使えるのは大きいですね。
2025年3月24日以降は、マイナンバーカードと一体化する "マイナ免許証" の運用が開始に。
免許証は引き続き使える選択も可能なので、海外移住者は有効のままにしておく方が良いかもしれません。
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❸ 運転経歴証明書(免許失効 or 返納後)
もし運転免許証が失効してしまった場合は、「運転経歴証明書(免許返納)」でも本人確認書類に利用できます。
"失効から5年以内" であれば取得できるので、他に身分証がなければ利用価値は高いと思います。
申請時に身分証としてパスポートを使う場合は、他に日本の住所を確認できる書類が必要になります。
「公共料金の領収書(住所記載あり)」などで証明できるので、合わせて準備しておきましょう。
③ まとめ:パスポートは日本で本人確認書類に使えないので、要注意
本記事では、「パスポートの本人確認書類の削除と、海外移住者が日本で使える3つの身分証」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【海外移住者が、日本で本人確認書類が必要なケース】
・銀行口座の開設
・クレジットカードの作成
・携帯電話番号(SIM)の契約
【日本でのパスポートの本人確認書類の扱い】
・2020年以降のパスポートは、本人確認書類から削除
(※2019年以前は住所記入欄があるが、自己申告で裏付けがない)
・パスポートは住所の証明ができず、補完する書類が必要
【海外移住者が利用できる、日本での本人確認書類】
❶ マイナンバーカード
❷ 運転免許証
❸ 運転経歴証明書(免許失効 or 返納後)
2020年以降のパスポートは、住所の記入欄(所持人記入欄)が削除されています。
これに合わせて、日本では本人確認書類としてパスポートを削除している銀行や通信会社がほとんどです。
国外転出して住民票がない海外移住者にとっては、身分証で困るケースも考えられます。
口座やクレカ、携帯電話の契約など、日本だとパスポートでは本人確認書類にならないので、注意しておきましょう。
他の選択肢としては、日本の住所も証明できる運転免許証があると便利です。
失効してしまったら運転経歴証明書でも認められるので、取っておくと安心ですよ。
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