こんにちは、キベリンブログです。
海外移住していたら税金はどうなるのか、知っておきたいですよね。
今回は、「海外移住から帰国後の住民税の支払い」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 住民税は「国内の前年の所得」に課税される、後払いのしくみ【1年以上支払いなし】
② 海外移住からの帰国日別で見る、住民税の支払いスケジュール【帰国後の所得で変化あり】
③ まとめ:海外から国外転入後は、1年以上は住民税の支払いなし
海外転職による海外移住から帰国後、住民税の扱いを経験してきました。
しばらく税金がかからないことなど、わかりやすく紹介していきますね。
① 住民税は「国内の前年の所得」に課税される、後払いのしくみ【1年以上支払いなし】
まず、住民税のしくみを簡単に説明しておきますね。
日本の住民税は、国内で稼いだ「前年の所得(1月~12月)」に対して課税される、「後払い」のしくみです。
つまり、その年に課税される「所得税」とは、支払うタイミングが変わってきます。
ここが住民税と所得税でややこしいところなので、最初に気をつけておいてくださいね。
前年に日本で収入のない海外帰国者は、帰国した年の住民税はかからない
住民税が課税されるのは、「日本国内での前年の所得」です。
海外転職などで数年ほど働いて日本に帰ってきたら、帰国する前年(1月~12月で計算)の日本での収入は、ゼロになることが多いですよね。
収入がゼロであれば、住民税もゼロです。
要するに、「帰国した年は住民税はかからない」ということですね。
【所得とは?】
「所得 = 収入 - 経費」のことです。
会社員の場合は、経費の控除がないので、代わりに「給与所得控除」があります。
帰国した年の所得が水準以下だったら、翌年も住民税はゼロ
「帰国した年は住民税がかからないんだったら、いつから払うの?」と気になりますよね。
繰り返しですが、住民税は「前年の所得にかかる、1年後の後払いのしくみ」です。
所得は、「1月~12月」の期間で計算されます。
年の前半に帰国したら12月までの期間が長いので、その年の所得が水準を超えると、翌年から住民税の支払いが必要になります。
でも、10月以降とか年の後半に日本へ戻ってきたら、期間が短いので所得もそんなに多くならないですよね。
つまり、「翌年も住民税はゼロ」という確率が高くなります。
住民税が非課税となる、年間の給与収入の水準
・単身(扶養親族 0人) : 100万円以下
・扶養親族 1人 : 156万円以下
・扶養親族 2人 : 205万円以下
・扶養親族 3人 : 255万円以下
給与収入で住民税のかからない「年収(所得ではなく収入金額)」の世帯での目安は、上記のとおりです。
「日本に帰国してから12月まで」の給与収入が上記の水準以下なら、さらに翌年も住民税はゼロになります。
住民税の支払いは「6月~翌年5月」なので、帰国後1年以上は支払いなし
住民税は「1年後の後払い」と紹介しましたが、いつから払うかというと、実は1月からの支払いではありません。
「6月~翌年5月」を1年と見て、分割して払っていきます。
つまり、6月から住民税の支払いを開始するので、厳密にいえば「1年半くらい後払い」になるんですよね。
海外移住から戻ってくると、帰国年の住民税はゼロです。
帰国後にすぐ働いて、その年の所得が住民税の非課税水準を超えて稼いだ場合は、「翌年の6月」から住民税を払っていきます。
もし帰国した年の所得が非課税水準を超えなければ、早くても「翌々年(2年後)の6月」からの支払いです。
いずれにしても、帰国から1年以上は住民税の支払いがないことがほとんどです。
税金の負担が少なく感じられるのは、ちょっと嬉しいですよね。
※【補足】海外移住を始めるときは、出国前に住民税をまとめて支払うことが多いです。
住民税から考える出国日の選び方は、「【海外移住】住民税は払わなくてもいい?いつがお得か【出国日】」をご覧ください。
② 海外移住からの帰国日別で見る、住民税の支払いスケジュール【帰国後の所得で変化あり】
前のパートで、海外移住から帰国後の住民税のしくみを説明しました。
具体例がないとイメージしにくいと思うので、帰国日別に住民税がどうなるのかも紹介しておきますね。
【帰国日の具体例】
❶ 帰国日 : 2024年1月2日の場合
❷ 帰国日 : 2024年6月1日の場合
❸ 帰国日 : 2024年10月1日の場合
それぞれ見ていきましょう。
❶ 帰国日:2024年1月2日の場合
・2024年度の住民税 : 支払いなし(2023年の国内所得ゼロのため)
・2025年度の住民税 : 2024年の所得が非課税の水準を超えた場合は、2025年6月から支払い開始
→ 帰国から「1年5か月間」は支払いなし
住民税は、「前年の国内の所得」に課税されます。
2023年は海外にいて所得ゼロなので、2024年度の住民税の支払いはありません。
翌年の2025年度の住民税は、帰国後の「2024年1月2日 ~ 2024年12月31日までの所得」から計算されます。
約1年あるし、数か月間働いたら所得額は非課税水準を超えることになると思います。
その場合、住民税の支払いは「2025年6月から」になるので、帰国して「1年5か月間」は住民税の支払いがないということですね。
❷ 帰国日:2024年6月1日の場合
・2024年度の住民税 : 支払いなし(2023年の国内所得ゼロのため)
・2025年度の住民税 : 2024年の所得が非課税の水準を超えた場合は、2025年6月から支払い開始
→ 帰国から「1年間」は支払いなし
6月に帰国した場合も、2023年は海外にいて所得ゼロなので、2024年度の住民税の支払いはありません。
翌年の2025年度の住民税は、帰国後の「2024年6月1日 ~ 2024年12月31日までの所得」で計算されます。
7か月間あるので、この具体例でも所得額は非課税水準を超える可能性が高そうですが、住民税の金額は少なめになりそうですね。
その場合、住民税の支払いは「2025年6月から」になるので、帰国して「1年間」は住民税の支払いはありません。
❸ 帰国日:2024年10月1日の場合
・2024年度の住民税 : 支払いなし(2023年の国内所得ゼロのため)
・2025年度の住民税 : 支払いなしの可能性が高い(※もし2024年の所得が非課税の水準を超えた場合は、2025年6月から支払い)
・2026年度の住民税 : 2025年の所得が非課税水準を超えた場合は、2026年6月から支払い開始
→ 帰国から「1年8か月間」は支払いなし
10月に帰国すると、翌年の「2025年度の住民税もゼロ」になる可能性が高くなります。
なぜなら2025年度の住民税は、帰国後の「2024年10月1日 ~ 2024年12月31日までの所得」で計算するので、3ヶ月間しかないからですね。
帰国からすぐ働いて、3ヶ月の間で非課税水準を超えるには、給与収入では「100万円以上(単身の場合)」を稼ぐ必要があります。
それなりの給料の額でなければ、到達しないですよね。
2025年度の住民税の支払いがなければ、次に支払いが来るのは「2026年6月から」になる、2026年度分の住民税です。
帰国して「1年8か月間」は住民税の支払いがないので、長期で支払いがないのは嬉しいですね。
③ まとめ:海外から国外転入後は、1年以上は住民税の支払いなし
本記事では、「海外移住から帰国後の住民税の支払い」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【海外移住から帰国後の住民税の扱い】
・前年に日本で収入のない海外帰国者は、帰国した年の住民税はかからない
・帰国した年の所得が水準以下だったら、その翌年も住民税はゼロ
・住民税の支払いは「6月~翌年5月」なので、帰国後1年以上は支払いなし
【住民税が非課税となる、年間の給与収入の水準】
・単身(扶養親族 0人) : 100万円以下
・扶養親族 1人 : 156万円以下
・扶養親族 2人 : 205万円以下
・扶養親族 3人 : 255万円以下
海外転職などで海外移住している間は、日本国内での所得はないことが多いです。
その状況で日本に戻ってきた場合、帰国した年の住民税はゼロになります。
加えて住民税の支払いは「6月から」なので、帰国後に稼いでも、1年以上は住民税の支払いはありません。
しばらく税負担は軽くなるので、ぜひ知っておいてくださいね。
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