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【雇用保険】2025年4月以降、自己都合退職が増える理由とは

【雇用保険】2025年4月以降、自己都合退職が増える理由とは

 

お悩み相談
会社を退職したら、失業手当がもらえるんだよね。
25年4月以降に辞める方がいいの??

 

こんにちは、キベリンブログです。

雇用保険の改正で、自己都合退職にメリットがあります。

今回は、「2025年4月以降、自己都合退職が増える2つの理由」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 2025年4月以降、自己都合退職が増える2つの理由【給付制限が短縮】

② 2025年に雇用保険(失業手当・教育訓練給付)で変わること【5つの改正】

③ まとめ:2025年4月以降に退職すると、雇用保険でメリットあり

 

失業保険は3回受給してきました。

変わっていく雇用保険法を、わかりやすく紹介していきます。

 

① 2025年4月以降、自己都合退職が増える2つの理由【給付制限が短縮】

① 2025年4月以降、自己都合退職が増える2つの理由【給付制限が短縮】

① 2025年4月以降、自己都合退職が増える2つの理由【給付制限が短縮】

 

会社を辞めるなら、「2025年4月以降の方がお得」と言われる理由があります。

なぜなら、雇用保険法の改正で "失業手当" の支給条件に変更があるからですね。

 

政府が転職を後押ししている流れから、25年4月には大きく変わります。

自己都合退職が増える理由とは具体的にどんな内容なのか、詳しく見ていきましょう。

 

【2025年4月以降、自己都合退職が増える理由】

理由❶ : 失業手当の給付制限期間が、「2ヶ月 → 1ヶ月」に短縮される

理由❷ : 離職前or離職中の教育訓練受講で、給付制限がなくなる(すぐ失業手当がもらえる)

 

おもな理由は2つですね。

それぞれ解説していきます。

 

理由❶ : 失業手当の給付制限期間が、「2ヶ月 → 1ヶ月」に短縮される

・2025年3月まで : 失業給付の支給開始まで、2ヶ月かかる

・2025年4月から : 失業給付の支給開始まで、1ヶ月に短縮

 

最も大きな理由が、「給付制限期間の短縮」です。

会社を退職するともらえる失業手当は、"離職理由" によって支給の条件が決まります。

 

「自己都合(転職など自発的な理由)」と「会社都合(倒産・解雇など)」で条件が変わり、自己都合は会社都合よりも不利な条件になっています。

自己都合退職だと "給付制限" という厳しい条件があり、失業保険を申請してから給付制限期間が経過しないと、支給が開始されません。

 

昔は3ヶ月だったのですが2ヶ月に変わり、2025年4月からは「1ヶ月」に短縮されます。

政府には支給を早めることで転職を促進させたい狙いがあり、支給が早まるのは辞めてから転職を目指すにもプラスの改正ですね。

 

理由❷ : 離職前or離職中の教育訓練受講で、給付制限がなくなる(すぐ失業手当がもらえる)

・2025年3月まで : 教育訓練の受講にかかわらず、給付制限期間は2ヶ月

・2025年4月から : 離職1年以内 or 離職中に教育訓練を受けると、給付制限なしで即支給

 

もう1つの理由は、「教育訓練の受講で給付制限がなくなる」ということです。

いわゆる "リスキリング" に取り組んだら、自己都合退職でも給付制限ゼロですぐに失業手当が支給されます。

 

具体的な教育訓練の内容としては、雇用保険で利用できる「教育訓練給付」の対象講座などですね。

教育訓練給付とは、IT系のプログラミングスクールや英語講座など、学びに使った受講料の一部(最大80%)が支給される制度です。

 

「離職前(1年以内)or 離職中に受講して教育訓練給付をもらう → 失業給付を申請」という流れなら、給付制限期間ゼロですぐに手当が支給されます。

制度を知って活用すれば、お得に利用できます。

 

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② 2025年に雇用保険(失業手当・教育訓練給付)で変わること【5つの改正】

② 2025年に雇用保険(失業手当・教育訓練給付)で変わること【5つの改正】

② 2025年に雇用保険(失業手当・教育訓練給付)で変わること【5つの改正】

 

ここまで、2025年4月から自己都合退職する人が増える理由を紹介してきました。

「給付制限が1ヶ月に短縮されること」「教育訓練で給付制限ゼロになる」ことで、転職に向けて退職するには追い風になるというわけです。

 

実はこれ以外にも、2025年に雇用保険で変わることが多いです。

どんな内容が変わるのか、失業手当と教育訓練給付に影響する内容を紹介しておきますね。

 

【2025年に雇用保険で変わる、5つの改正】

改正① : 自己都合退職の給付制限短縮(2ヶ月 → 1ヶ月)

改正② : 就業手当の廃止

改正③ : 就業促進定着手当の上限額引き下げ(上限40% → 20%)

改正④ : 教育訓練支援給付金の給付率引き下げ(80% → 60%)

改正⑤ : 教育訓練休暇給付金の創設(2025年10月から)

 

5つの改正があり、改正①~④は「2025年4月改正」で、改正⑤のみ「2025年10月改正」の内容です。

順番に見ていきましょう。

 

改正① : 自己都合退職の給付制限短縮(2ヶ月 → 1ヶ月)

・2025年3月まで : 失業給付の支給開始まで、2ヶ月かかる

・2025年4月から : 失業給付の支給開始まで、1ヶ月に短縮

 

1つ目のパートで紹介した内容の繰り返しですが、2025年4月から自己都合退職の給付制限期間が短縮されます。

自己都合退職だと "給付制限" がありますが、失業保険を申請してから給付制限期間が経過しないと、支給が開始されません。

 

2025年4月からは、給付制限期間が「1ヶ月」に短縮されます。

支給まで待たされる期間が短くなるので、辞めてから転職活動する場合にも経済的には助かる改正ですね。

 

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改正② : 就業手当の廃止

・2025年3月まで : 1年未満の就労で、働いた日に就業手当(失業保険の30%)を支給

・2025年4月から : 就業手当は廃止となり支給なし

 

就業手当とは、アルバイトなど1年未満の短期の就労で、「働いた日に失業保険(基本手当)の30%がもらえる手当」です。

その就業手当が、2025年4月から廃止となります。

 

廃止の理由としては、そもそも受給する人が極めて少ない手当でした。

"もらうと損する手当" とも言われていたんですよね。

 

また、短期的な就職で支給される就業手当は、安定した職業への就職とは目的が違うとも言えます。

就業手当は今後なくなるので、申請を考えるなら注意しておきましょう。

 

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改正③ : 就業促進定着手当の上限額引き下げ(上限40% → 20%)

・2025年3月まで : 上限額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 40%

・2025年4月から : 上限額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 20%

 

就業促進定着手当とは、「転職後に給料が下がった人がもらえる手当(再就職手当をもらった人のうち)」です。

給料が下がるほど支給額も増える(計算式は少しややこしい)のですが、上限額が決められています。

 

その上限額を決める計算式の割合が、40%から20%へ引き下げに。

今後は人手不足が深刻化する中で、賃金が低下するような再就職にインセンティブを設ける必要性が薄れているとの理由からです。

 

とはいえ、早期の再就職には一定の役割を果たしているため、制度そのものは残ります。

かなり先かもしれませんが、制度の廃止もあり得るかもしれないですね。

 

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改正④ : 教育訓練支援給付金の給付率引き下げ(80% → 60%)

・2025年3月まで : 給付率 = 基本手当日額 × 80%

・2025年4月から : 給付率 = 基本手当日額 × 60%

 

教育訓練支援給付金とは、「専門実践教育訓練中」に失業状態の場合、訓練中は継続して給付が受けられる制度です。

失業保険の金額の80%を受給し続けられるので、メリットの大きい給付金でもあります。

 

1つ目でも紹介したとおり、2024年10月からは専門実践教育訓練は給付率の引き上げで、最大80%の給付が受けられます。

加えて教育訓練支援給付金も受給対象になれば、経済的にも助かるし、IT系ではプログラミングスクールなどでスキルアップにも集中できます。

 

引き下げの理由としては、給付金の支給で負担が大きくなっていることが背景にあります。

さらに先の将来には制度の見直しも示唆されているので、制度を知って早めに利用していきましょう。

 

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改正⑤ : 教育訓練休暇給付金の創設(2025年10月から)

・教育訓練を受けるために休暇を取得した場合、賃金の一定割合を支給

・失業保険と同額を支給し、給付日数は「90日・120日・150日」のいずれか

 

2024年10月に教育訓練給付の引き上げ改正がありましたが、2025年10月には新たな給付金が作られます。

それが「教育訓練休暇給付金」で、教育訓練により会社を休んだ(無給休暇や休職)とき、賃金の一定割合が支給されます。

 

これまでスキルアップのために仕事を離れたとき、生活費を支援するしくみがありませんでした。

リスキリングを支援する観点から、不安なく専念できるようにするために作られる給付金です。

 

支給額は失業保険(基本手当)と同額が支給され、目安としては給料の約6割ほどですね。

雇用保険の加入期間は5年以上が条件ですが、長いほど給付日数も増えるしくみです。

 

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③ まとめ:2025年4月以降に退職すると、雇用保険でメリットあり

③ まとめ:2025年4月以降に退職すると、雇用保険でメリットあり

③ まとめ:2025年4月以降に退職すると、雇用保険でメリットあり

 

本記事では、「2025年4月以降、自己都合退職が増える2つの理由」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【2025年4月以降、自己都合退職が増える理由】

理由❶ : 失業手当の給付制限期間が、「2ヶ月 → 1ヶ月」に短縮される

理由❷ : 離職前or離職中の教育訓練受講で、給付制限がなくなる(すぐ失業手当がもらえる)

 

【2025年に雇用保険で変わる、5つの改正】

改正① : 自己都合退職の給付制限短縮(2ヶ月 → 1ヶ月)

改正② : 就業手当の廃止

改正③ : 就業促進定着手当の上限額引き下げ(上限40% → 20%)

改正④ : 教育訓練支援給付金の給付率引き下げ(80% → 60%)

改正⑤ : 教育訓練休暇給付金の創設(2025年10月から)

 

2025年は、雇用保険(失業手当・教育訓練給付)で変わることが多いです。

特に2025年4月の「給付制限期間を1ヶ月に短縮」という改正で、自己都合退職が増える流れに。

 

他にも「教育訓練の受講で給付制限がなくなる」など、政府は転職を後押しする狙いで改正しています。

こういった制度の改正は、知らないと活用できません。

 

2025年4月以降に退職すると、失業手当の給付制限が短くなるメリットがあります。

雇用保険をうまく利用して、次の転職に活かしてくださいね。

 

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