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【社会保険料】"4~6月or3~5月は残業しない" の正しい説とは

【社会保険料】「4~6月or3~5月は残業しない」の正しい説とは

 

お悩み相談
4月から6月は残業しない方がいいって聞くけど、3月から5月とも言うよね。
どっちが正しいの??

 

こんにちは、キベリンブログです。

社会保険料のしくみを知ると、どちらが正しい説か分かります。

今回は、「4~6月 or 3~5月は残業しない説は、どちらが正しいか」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 「4月から6月 or 3月から5月は残業しない」の正しい説とは【社会保険料のしくみ】

② 7月 or 6月以降に残業したら、社会保険料は上がらないのか【2等級以上】

③ まとめ:残業代が当月払いor翌月払いかで説は変わるので、要チェック

 

年度始めの4月は給料の上がるタイミングですが、社会保険料で手取りが減る可能性も。

残業を控えるべきなのは具体的にいつなのか、わかりやすく語っていきます。

 

① 「4月から6月 or 3月から5月は残業しない」の正しい説とは【社会保険料のしくみ】

① 「4月から6月 or 3月から5月は残業しない」の正しい説とは【社会保険料のしくみ】

① 「4月から6月 or 3月から5月は残業しない」の正しい説とは【社会保険料のしくみ】

 

大企業の賃上げが話題ですが、税金と社会保険料が増え続けて手取りは一向に増えません。

給料から天引きされる内訳をみると、実は税金よりも "社会保険料" の負担がずっと大きいことが分かります。

 

「"4月から6月" は残業しない方がいい」と聞いたことがあるかと思いますが、社会保険料に関係するからです。

一方で「"3月から5月" は残業しない方がいいって聞いたけど?」という説も。

 

いったいどちらが正しいのか、社会保険料のしくみを踏まえつつ見ていきましょう。

 

4月から6月の給料から、社会保険料が決まる

社会保険料(厚生年金・健康保険)は、4月・5月・6月の3か月分の給料を平均した「標準報酬月額」から計算されます。

(標準報酬月額の詳しい内容は、後で説明しますね)

 

標準報酬月額が高いほど、社会保険料も高くなる仕組みです。

4月~6月の給料から計算された社会保険料は、"9月から翌年8月まで" の1年間使われます。

 

この標準報酬月額には、"残業代""通勤手当" も含まれます。

つまり残業で稼ぐほど社会保険料も高くなるので、春が近づくと毎年のように「残業しない方がいい!」と言われるんですよね。

 

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"4月~6月" or "3月~5月" の残業説は、会社によって変わる

・残業代が "当月払い" の会社 : 4月~6月に残業しない方がいい説が正解

・残業代が "翌月払い" の会社 : 3月~5月に残業しない方がいい説が正解

 

「4~6月 or 3~5月は残業しない説は、どっちが正しいの?」という問いには、"会社によって変わる" というのが答えです。

社会保険料の計算に使われる標準報酬月額は、4月・5月・6月の「実際の給料の支給額」から決まります。

 

なので、残業代が "当月払い" でもらえる会社に勤めているなら、「4月~6月に残業しない方がいい」というのが正解に。

一方で、残業代が "翌月払い" でもらえる会社であれば、「3月~5月に残業しない方がいい」が正解になります。

 

改めて給与明細をチェックして、残業代が当月払いか翌月払いか、確認しておきましょう。

事務処理の都合から、一般的には翌月払いの会社が多いかもしれません。

 

保険料を決める「標準報酬月額」は、等級で分かれている

健康保険と厚生年金の標準報酬月額

【健康保険と厚生年金の標準報酬月額】

 

上の表は、健康保険と厚生年金の保険料を標準報酬月額で示す一覧表です。(2025年度の協会けんぽのサイトから引用)

標準報酬月額は約2万円ほどの幅で "等級" が分かれており、等級が上がるほど保険料も高くなるしくみですね。

 

健康保険は「50等級」、厚生年金は「32等級(表の等級のカッコ内の数字)」に分かれています。

実は社会保険料は会社が半額を払ってくれているので、あなたが負担する保険料は "折半額" の金額になります。

 

例えば、標準報酬月額が「30万円」なら、等級は「22(19)」です。

健康保険料は「14,865円(40歳未満の場合)」、厚生年金保険料は「27,450円」となります。

 

② 7月 or 6月以降に残業したら、社会保険料は上がらないのか【2等級以上】

② 7月 or 6月以降に残業したら、社会保険料は上がらないのか【2等級以上】

② 7月 or 6月以降に残業したら、社会保険料は上がらないのか【2等級以上】

 

ここまで、「4~6月 or 3~5月は残業しない説は、どちらが正しいのか?」を紹介してきました。

結論は会社によって変わり、残業代が "当月払い" なら4~6月、"翌月払い" なら3~5月が正解です。

 

「じゃあ7月or6月以降に残業して稼ごう!」と思いますよね。

そもそも年の途中で給料が増えても、社会保険料は変わらないのでしょうか?

 

残業で稼ぐ前に、"年の途中で社会保険料が上がるケース" にも触れておきますね。

 

"2等級以上" 変わると、社会保険料も変更される

健康保険と厚生年金の標準報酬月額

【健康保険と厚生年金の標準報酬月額】

 

前のパートでも紹介した健康保険と厚生年金の保険料を標準報酬月額を、改めて確認してみましょう。

繰り返しですが、4月・5月・6月の「実際の給料の支給額」から、9月~翌年8月までの保険料が決まります。

 

ただし、7月以降の3ヶ月間の平均で "2等級以上" 変わると、社会保険料も上がります。

例えば、標準報酬月額が「30万円」の場合は、等級は「22(19)」ですよね。

 

ここから残業代などで給料が「34万円」に増えると、等級は「24(21)」になります。

2等級上がることになるので、標準報酬月額が「34万円」に改定され、社会保険料も上がってしまいます。

 

社会保険料の値上げを避けるなら、残業は1等級分までに抑える

もし社会保険料の値上げを避けたいなら、残業で稼ぐのは「1等級分」までの範囲内で抑えましょう。

標準報酬月額が20万円~40万円の範囲であれば、給料が2万円増えると等級が1つ上がります。

 

なので "3.5万円くらいまでの残業代" であれば、2等級は上がらず、1等級分までで済みます。

残業代なら調整しやすいので、2等級上がらないように注意してくださいね。

 

ボーナス(賞与)は、標準報酬月額に含まれない

「6月にボーナス(賞与)があるけど、標準報酬月額に含まれるの?」と思ったりしますよね。

ボーナスに関しては、標準報酬月額には含まれません。

 

なのでボーナスのことは、等級の計算には考えなくてOKです。

ただし、ボーナスはボーナスで、個別に社会保険料が取られます。

 

「標準賞与額」という仕組みで、ボーナスの直接の金額(1,000円未満を切り捨てた額)に対して、一定割合の保険料がかかります。

(健康保険料は介護保険なしで4.955%、厚生年金は9.15%)

 

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③ まとめ:残業代が当月払い or 翌月払いかで説は変わるので、要チェック

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本記事では、「4~6月 or 3~5月は残業しない説は、どちらが正しいか」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【社会保険料が決まるしくみ】

・4月から6月の3か月分の給料を平均した「標準報酬月額」から計算される

・計算された社会保険料は、"9月から翌年8月まで"の1年間使われる

・標準報酬月額には、"残業代" や "通勤手当" も含まれる

 

【4~6月 or 3~5月は残業しない説は、どちらが正しいか】

・残業代が "当月払い" の会社 : 4月~6月に残業しない方がいい説が正解

・残業代が "翌月払い" の会社 : 3月~5月に残業しない方がいい説が正解

 

【年の途中で社会保険料が上がるケース】

・標準報酬月額が2等級以上変わると、社会保険料も変わる

・社会保険料の値上げを避けるなら、残業代は3.5万円くらいまでに抑える(標準報酬月額が20万円~40万円の場合)

・ボーナス(賞与)は、標準報酬月額に含まれない

 

よく言われる「4月から6月は残業しない方がいい」というのは、社会保険料が上がってしまうことが理由です。

一方で「3月から5月」とも言われるのは、残業代の支給が "翌月払い" の会社なら正解です。

 

あなたの会社の残業代が "当月払い or 翌月払い" なのか、事前にチェックしておきましょう。

なお、7月 or 6月以降に残業しすぎると、社会保険料が上がるケースもあるので、その点にも注意してくださいね。

 

 

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